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慰謝料を請求される側

不貞慰謝料とは?

「不貞行為」とは、配偶者のいる者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の異性と肉体関係(性交渉)を持つことを言います。
「不貞慰謝料」とは、一方配偶者と異性(第三者)が肉体関係(性交渉)を持ったことによって、他方配偶者が受けた精神的苦痛に対する損害賠償を言います。
暴力や借金など、婚姻関係の破綻原因が一方配偶者にある場合、離婚慰謝料が問題となることが多いですが、その破綻原因が不貞行為である場合、この不貞慰謝料が問題となります。

不貞慰謝料の額を決めるにあたり考慮される要素

不貞慰謝料の金額を決めるに当たっては、主に以下の要素が考慮されます。
とりわけ、不貞発覚により婚姻関係が破綻(別居、離婚)するに至ったかどうかという点は、結果の重大性にかかわるものであるため、重要視されています。

  • ・婚姻期間の長さ、年齢
  • ・不貞発覚前の婚姻関係の状況
  • ・不貞行為の回数、頻度
  • ・不貞関係の期間の長さ
  • ・不貞関係の発生・継続についてどちらが主導したか
  • ・不貞発覚により婚姻関係が破綻(別居、離婚)したか否か
  • ・不貞をした当事者間での妊娠、出産、認知の有無
  • ・不貞発覚後、不貞関係が継続しているか、解消しているか
  • ・不貞発覚後の不貞当事者の謝罪意思の有無、態度

不貞慰謝料の相場

民法上や最高裁判所の判例上、不貞慰謝料の金額について確たる基準は存在していません。
もっとも、不貞慰謝料に関する裁判例は相当な数存在しており、これらの裁判例を総合すると、概ね100~300万円前後が不貞慰謝料の相場であると考えられます。
この金額の幅のうち、どの程度の金額が認められるかはケースバイケースですので、一概には言えませんが、不貞が原因で別居、離婚するに至った場合は高額に上りやすく、別居、離婚に至らない場合は低額に抑えられやすい傾向にあります。

「婚姻関係は破綻していた」との反論は認められるか?

判例上、不貞行為があった時点で婚姻関係が既に破綻していた場合、慰謝料責任は否定されます。
不貞関係に至る状況は様々ですが、一方配偶者より、「夫婦関係は既に冷めきっている」、「妻とは離婚する予定だから」といったことを聞いた上で、不貞関係に及ぶケースもあります。このような場合に、「婚姻関係は破綻していた」という反論が出てきます。
しかし、不貞行為があった時点で、既に夫婦の別居状態が長く続いているといった場合であればともかく、そうでない場合に、婚姻関係破綻の反論をもって慰謝料請求が否定されるケースは少ないです。とりわけ、婚姻同居生活が続いている状況で婚姻関係破綻の反論が認められるケースはほとんどないと思われます。
もっとも、この反論を行うことにより、少なくとも婚姻関係が良好であったとは言い難いとして、慰謝料が減額される可能性はあります。

「既婚者であることを知らなかった」との反論は認められるか?

既婚者であることを不貞相手が認識していた場合(故意がある場合)だけでなく、既婚者であることを認識していなかったことにつき落ち度がある場合(過失がある場合)も、慰謝料支払いの責任が生じます。

そのため、単に既婚者であることを知らなかったというだけでは反論として十分とはいえません。既婚者であることを知らず、かつ、知らなかったことにつき落ち度がなかったことについて、主張立証をする必要があります。

「不貞をした一方当事者から既に慰謝料をもらっている」との反論は認められるか?

民法上、不貞をした配偶者及び不貞相手(第三者)は共同不法行為となり、不貞をされた配偶者に対して連帯して責任を負うことになります。
他方で、不貞をした配偶者又は不貞相手(第三者)のどちらか一方が先行して慰謝料を支払った場合、その支払われた範囲で他方当事者は慰謝料支払いの責任を免れることになります(免責といいます。)。
そのため、例えば、不貞相手が不貞をされた配偶者から慰謝料請求された場合において、不貞をされた配偶者が、不貞をした配偶者から既に慰謝料の支払いを受けていたときは、不貞相手もその範囲で自身の免責を主張することが可能となります(ただし、先に慰謝料を支払った配偶者との間で、求償権が問題となる可能性はあります。)。

求償権の放棄

不貞発覚後も婚姻関係を継続する場合、求償権の放棄が問題となることが少なくありません。この点については、慰謝料を請求する側のページをご覧ください。
不貞相手が、不貞をされた配偶者から慰謝料を請求された場合において、夫婦が不貞発覚後も婚姻関係を継続するとき、慰謝料請求に併せて、不貞をした配偶者に対する求償権を放棄してほしいと求められることがあります。
求償権の放棄も盛り込んだ上で示談した場合、紛争の終局的な解決にはなりますが、慰謝料を請求された側としては、不貞をした配偶者に対して慰謝料の負担を求めることができなくなり、経済面で少なからぬ影響を受けます。そのため、求償放棄に応じる場合であっても、その分慰謝料を適正な金額に減額するということを考える必要があります。

接触禁止条項(違約金条項)

示談するに際して、慰謝料額の合意に併せて、接触禁止を盛り込むことがあります。この点については、慰謝料を請求する側のページをご覧ください。

接触禁止を求められる側としては、接触禁止の約束が広すぎたり、重すぎたりしないか確認する必要があります。
例えば、意図的でなく偶発的に接触した場合や業務上やむを得ない場合といった例外的場合を定めずに一切接触禁止とする場合、禁止を約束する側にとって過度な負担となる可能性があります。また、離婚をすると、法律上夫婦は赤の他人となりますが、離婚後も接触禁止の効力が及ぶといった内容の場合、禁止の範囲が広すぎることが懸念されます(この場合、公序良俗違反により、離婚後の接触禁止は無効となる可能性があります。)。

さいごに

不貞慰謝料の請求を受けた方の中には、弁護士を立てずにご自身で対応される方もいらっしゃいます。しかし、ご自身で対応する場合、感情的となった請求者の要求を断り切れず、裁判実務の範囲を超えた過大な負担を約束してしまうといった可能性があります。また、慰謝料請求の示談交渉にまともに応じなかったために訴訟を起こされ、時間と費用が余計にかかってしまうという状況も起こり得ます。
その点、不貞慰謝料請求に精通した弁護士が代理人となり、訴訟になった場合の見通しなど、冷静かつ客観的な視点を持って対応することにより、適正な慰謝料額への引下げや、示談による早期解決が期待できます。
京浜蒲田法律事務所の弁護士は、慰謝料を請求する側、請求される側のどちらについても様々な経験を有しておりますので、不貞慰謝料請求についてお悩みの方は、当事務所の弁護士にご相談ください。

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