後遺障害14級9号の認定基準とは?認定されないケースと慰謝料・示談金の相場を解説 |大田区で交通事故の弁護士相談

京浜蒲田法律事務所

後遺障害14級9号の認定基準とは?認定されないケースと慰謝料・示談金の相場を解説

交通事故で14級9号の慰謝料や認定が不安な方は必見。この記事では14級9号の認定基準と示談金の相場を解説します。実は慰謝料は基準によって3倍以上の差があるのです。この記事を読めば適正な賠償額が分かります。

交通事故の後、次のようなお悩みはありませんか?

  • 治療を続けても首や腰の痛みが消えない
  • 保険会社から示談金を提示されたが、妥当な金額か分からない
  • 後遺障害を申請しても認定されるか不安だ

実は、痛みやしびれが残った場合、14級9号として後遺障害が認められる可能性があります。画像検査で異常が見つからなくても、通院経過や検査結果から症状を医学的に説明できれば認定の対象になるからです。ただし、準備が不十分なまま申請すると、非該当とされるケースも少なくありません。

この記事では、14級9号の認定基準や認定されないケース、慰謝料・示談金の相場を解説します。適正な賠償を受けるための判断材料として、ぜひお役立てください。

後遺障害14級9号とは

後遺障害14級9号は、交通事故の後遺障害等級のうち最も軽い14級に含まれる障害の1つです。むちうちなどで痛みやしびれが残ったときに、認定される可能性があります。ここでは、14級9号の定義や主な症状と12級13号との違いを解説します。

後遺障害14級9号は「局部に神経症状を残すもの」

後遺障害14級9号は、自動車損害賠償保障法施行令の別表第2で「局部に神経症状を残すもの」と定められた等級です。事故のケガが完治せず、体の一部に痛みやしびれが残った状態を指します。代表例はむちうちですが、腰や手足に残る症状も対象になります。部位別の主な症状は、次のとおりです。

部位 主な症状 代表的な傷病名
首・肩 首の痛み、頭痛、めまい、腕のしびれ 頚椎捻挫(むちうち)
腰 腰痛、脚のしびれ 腰椎捻挫
手足・関節 手指のしびれ、膝や手首の痛み 打撲、骨折後の痛み

 

いずれも本人が感じる自覚症状が中心です。そのため認定を受けるには、通院記録や検査結果で症状を裏付ける必要があります。

14級9号と12級13号の違いは他覚的所見の有無

14級9号と12級13号は、いずれも神経症状を対象とする後遺障害等級です。両者を分ける最大のポイントは、他覚的所見の有無にあります。他覚的所見とは、MRIやレントゲン、神経学的検査などで客観的に確かめられる異常のことです。

12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」と定められ、症状を医学的に証明できる場合に認定されます。これに対し14級9号は、画像に異常が写らなくても、受傷状況や治療経過から症状を医学的に説明できれば認定の対象です。

項目 14級9号 12級13号
条文上の定義 局部に神経症状を残すもの 局部に頑固な神経症状を残すもの
認定の考え方 医学的に説明できる 医学的に証明できる
画像所見 なくても認定され得る 原則として必要
後遺障害慰謝料(弁護士基準) 110万円 290万円

 

14級と12級では、賠償額が大きく変わります。画像で異常が確認できている方は、12級13号に該当しないかも検討しましょう。

後遺障害14級9号の認定基準

14級9号に該当するかどうかは、損害保険料率算出機構による書面審査で判断されます。審査で特に重視されるポイントは、次の3つです。

  • 症状が医学的に説明できること
  • 事故直後から継続して通院していること
  • 症状に一貫性・常時性があること

それぞれの内容を順に見ていきましょう。

症状が医学的に説明できること

14級9号の認定には、残った症状を医学的に説明できることが求められます。画像による証明までは不要ですが、事故の状況や検査結果と症状が矛盾しないことが前提です。

例えば、首の痛みや腕のしびれが残った場合は、次のような資料が判断材料になります。

  • スパーリングテストやジャクソンテストなど神経学的検査の結果
  • 事故の衝撃の大きさが分かる車両の損傷状況
  • 投薬やリハビリなど、症状に応じた治療の内容

反対に、ごく軽い接触事故なのに症状が重い場合は、誇張を疑われる恐れがあります。

事故直後から継続して通院していること

14級9号の認定では、事故直後から症状固定まで途切れずに通院していることが重視されます。治療を続けている事実そのものが、症状が残っていることの裏付けになるからです。

実務上、目安とされる通院の状況は次のとおりです。

項目 目安
通院期間 事故から症状固定まで6カ月以上
通院頻度 週2〜3回程度
通院先 整形外科で医師の診察を定期的に受ける
通院の間隔 長期間空けずに継続する

 

ただし、これらを満たせば必ず認定されるわけではありません。医師の指示に沿って、必要な治療を続けることが大切です。

症状に一貫性・常時性があること

14級9号の認定では、症状に一貫性と常時性があるかも確認されます。どちらかが欠けると、事故による後遺症とは認められにくくなるためです。

一貫性とは、事故直後から症状固定まで、痛む部位や症状の内容が変わらないことを指します。途中から別の部位を訴え始めたり、症状が消えた時期があったりすると、事故との関係を疑われがちです。

常時性とは、症状が日常的に続いていることです。「重い物を持ったときだけ痛む」といった訴え方では、常に症状があるとは判断されにくくなります。

後遺障害14級9号が認定されないケース

痛みやしびれが残っていても、申請すれば必ず14級9号が認定されるわけではありません。審査で非該当と判断されるケースとして代表的なものは、次の3つです。

  • 事故から初診まで日数が空いている
  • 通院頻度が少ない・整骨院のみに通っている
  • 後遺障害診断書の記載が不十分

事故から初診まで日数が空いている

事故から初めて病院を受診するまでに日数が空くと、14級9号の認定は難しくなります。受診までの間に、事故以外の原因で痛めた可能性を否定できなくなるためです。

むちうちは、事故の数日後に痛みが強くなることも珍しくありません。「たいしたことはない」と様子を見ているうちに、初診が遅れるケースは多く見られます。

自覚症状が軽くても、事故当日か翌日には整形外科を受診しましょう。早い段階の受診記録が、事故と症状の因果関係を示す重要な証拠になります。

通院頻度が少ない・整骨院のみに通院している

通院の回数が少ないと、14級9号の審査では不利に働きます。痛みが強ければ通院するはずだと考えられ、症状が軽い、あるいは治ったと判断されかねません。

整骨院だけに通っている場合も注意が必要です。後遺障害診断書を作成できるのは医師に限られ、整骨院の柔道整復師は作成できません。また、整骨院での施術記録は、医師のカルテほど重視されにくいのが実情です。

整骨院を利用するときは医師の了承を得たうえで、整形外科の診察も定期的に受け続けましょう。

後遺障害診断書の記載が不十分

後遺障害診断書の記載が不十分だと、14級9号の認定を受けるのは難しくなります。審査は原則として書面で行われるため、診断書に書かれていない症状は評価の対象になりにくいからです。

受け取った診断書は、提出前に次の点を確認しましょう。

  • 自覚症状が部位ごとに具体的に書かれているか
  • 神経学的検査の結果が記載されているか
  • 改善傾向など、回復に向かっていると読める表現がないか

記載に漏れや実態とのずれがあれば、医師に追記や修正を相談してみてください。

後遺障害14級9号の慰謝料相場

14級9号に認定されると、後遺障害慰謝料と入通院慰謝料の2種類を請求できます。どちらも、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のどれで計算するかによって金額が大きく変わる点が特徴です。ここでは各慰謝料の相場に加え、誤解されやすい75万円の意味も紹介します。

後遺障害慰謝料は自賠責基準32万円・弁護士基準110万円

14級9号の後遺障害慰謝料は、自賠責基準なら32万円、弁護士基準なら110万円が相場です。同じ後遺障害でも、計算に使う基準によって約3.4倍もの差が生じます。

基準 内容 14級の後遺障害慰謝料
自賠責基準 法令で定められた最低限の補償 32万円
任意保険基準 保険会社ごとの社内基準 非公開(自賠責基準をやや上回る程度)
弁護士基準 過去の裁判例をもとにした基準 110万円

 

加害者側の保険会社が示す金額は、自賠責基準や任意保険基準で計算されているのが一般的です。弁護士が交渉に入れば、最も高い弁護士基準で請求できるようになります。

「75万円」は慰謝料ではなく自賠責保険の支払限度額

「14級9号は75万円」という情報をよく見かけますが、これは慰謝料の金額ではありません。自賠責保険が後遺障害部分として支払う上限、つまり支払限度額です。

この75万円の枠には、後遺障害慰謝料32万円と逸失利益などがまとめて含まれます。損害がいくら大きくても、自賠責保険から後遺障害分として受け取れるのは75万円までです。

限度額を超える損害は、加害者側の任意保険会社に請求します。75万円を賠償の上限と誤解したまま示談しないよう、注意しましょう。

入通院慰謝料は通院期間に応じて決まる

入通院慰謝料は、ケガの治療で入院や通院を強いられた精神的苦痛に対する慰謝料です。後遺障害慰謝料とは別に請求できます。

自賠責基準は日額4,300円で、対象日数は実治療日数などを考慮し、治療期間の範囲内で決まります。実務では、治療期間と実通院日数の2倍のうち少ない方を用いるのが一般的です。

一方の弁護士基準では、むちうちなど他覚的所見がない場合の算定表(別表Ⅱ)を使い、通院期間から金額を算出します。

通院期間 自賠責基準(月10日通院・実務上の計算) 弁護士基準(別表Ⅱ)
1カ月 8万6,000円 19万円
3カ月 25万8,000円 53万円
6カ月 51万6,000円 89万円

※自賠責基準は2020年4月1日以降に発生した事故の場合

後遺障害14級9号の示談金相場

14級9号の示談金とは、慰謝料に加えて治療費や休業損害、逸失利益などを合計した賠償金全体を指します。収入や通院期間によって総額が大きく変わるため、一律の相場はありません。ここでは、示談金を構成する主な損害項目と、金額に差が出やすい逸失利益の計算方法を解説します。

示談金に含まれる主な損害項目

14級9号の示談金は、ケガの治療に関わる「傷害部分」と、後遺症に関わる「後遺障害部分」に分けて計算されます。主な損害項目は、次のとおりです。

区分 損害項目 内容
傷害部分 治療費 診察・投薬・リハビリなどの費用
傷害部分 通院交通費 通院にかかった電車代・ガソリン代など
傷害部分 休業損害 治療で仕事を休んだことによる収入の減少
傷害部分 入通院慰謝料 治療中に受けた精神的苦痛への補償
後遺障害部分 後遺障害慰謝料 後遺症が残ったことへの精神的苦痛の補償
後遺障害部分 逸失利益 後遺症で将来減る収入の補償

 

保険会社の示談案では、すでに支払われた治療費などが既払金として差し引かれるのが通常です。提示額が妥当かどうかは、総額ではなく項目ごとの内訳で確認しましょう。被害者にも過失がある場合は、過失割合に応じて示談金が減額されます。

逸失利益の計算方法と年収別の目安

逸失利益とは、後遺症によって働く能力が下がり、将来得られなくなる収入を補う賠償金です。14級9号では、次の計算式で算出します。

逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率(5%)×喪失期間に応じたライプニッツ係数

基礎収入は原則として事故前の年収で、収入のない家事従事者も平均賃金をもとに請求できます。むちうちなどの神経症状では、喪失期間は5年程度とされるのが一般的です。5年の場合、ライプニッツ係数は4.5797となります。

事故前の年収 逸失利益の目安
300万円 約69万円
400万円 約92万円
500万円 約115万円
600万円 約137万円

※喪失期間5年、2020年4月1日以降に発生した事故の場合

認定されなかった場合は異議申立てを検討する

14級9号に認定されず非該当とされた場合は、異議申立てによって再審査を求められます。結果に納得できないまま示談すると、後遺障害分の賠償を受け取れなくなるためです。

異議申立てに回数の制限はありませんが、同じ資料を出し直しても結果は変わりにくいのが実情です。非該当とされた理由を分析し、医師の意見書や追加の検査結果など新たな資料を添えて申し立てましょう。

この他、自賠責保険・共済紛争処理機構への申請や、裁判で後遺障害を主張する方法もあります。どの手段が適しているかは、弁護士に相談して判断しましょう。

まとめ|後遺障害14級9号は弁護士に相談して適正な賠償を

後遺障害14級9号は、むちうちなどで痛みやしびれが残った場合に認定される可能性がある等級です。この記事の要点を整理します。

  • 14級9号は「局部に神経症状を残すもの」で、画像に異常がなくても認定され得る
  • 認定には、医学的な説明・継続的な通院・症状の一貫性が求められる
  • 初診の遅れや整骨院のみの通院、不十分な診断書は非該当の原因になる
  • 後遺障害慰謝料の相場は、自賠責基準で32万円、弁護士基準で110万円
  • 75万円は慰謝料ではなく、自賠責保険の後遺障害部分の支払限度額

保険会社の提示額は、弁護士基準より低い水準で計算されていることが少なくありません。京浜蒲田法律事務所では、交通事故の被害に遭われた方からのご相談を受け付けています。初回相談は原則無料で、弁護士費用特約があれば費用の負担を抑えて依頼できます。早期解決に向けて、まずはお気軽にご相談ください。

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