面会交流
面会交流とは?
面会交流とは、子を監護養育していない親(非親権者・非監護者)が、その子と直接面会したり、間接的な方法により交流することを言います。
日本の法律では、離婚後は単独親権とされているため、親権者とならなかった親(非親権者)は、離婚を機に子どもとの関係が疎遠になってしまうことがあります。
面会交流は、非親権者や非監護者と子どもの関係を継続的に繋げていくためのものであり、子どもの健全な育成にとって重要な意味をもっています。
面会交流の請求方法
口頭か書面かを問わず、夫婦間の協議で、面会交流の日時・場所・方法等について合意をしている場合は、その合意内容に基づいて実施します。
協議が整わない場合、家庭裁判所に対して面会交流調停を申し立て、合意を模索します。
調停手続の中で、家庭裁判所調査官が当事者や子どもからヒアリングを行うなどの調査が行われたり、裁判所内の面会室やそれ以外の場所で、試行的に面会交流を実施することもあります(これを試行的面会交流といいます。)。
万が一、調停での合意が難しい場合、子どもの意思・年齢、子どもと非親権者・非監護者の関係性や子どもの情緒的安定性等を踏まえて、家庭裁判所が審判という形で判断することになります。
面会交流の態様
面会交流の態様(条件)について、法律上は明記されていません。非親権者・非監護者と子どもの関係性はそれぞれの案件によって異なりますので、どのような態様が望ましいかについても、事案の実情に即して決める必要があります。
もっとも、調停や審判においては、月1回程度の頻度で直接面会交流することにし、その日時・場所・方法等については、子どもの利益に配慮しつつ、夫婦間で協議して定めるという内容で認められるケースが多いです。
基本的に、面会交流の態様としては、以下のとおり、非親権者・非監護者と子どもが直接面会するケースが一番多いです。もっとも、直接面会する以外の方法が採られることもあります。
- ・日時・場所・方法所等を決めた上での直接面会
- ・夏休み、春休み等の長期休み中の宿泊を伴う直接面会
- ・電話、手紙、メール等のやりとり
- ・誕生日やクリスマス等のプレゼントの送付
- ・学校行事(入学式、運動会、学園祭、卒業式等)への参加
- ・監護親から非監護親へ、子どもの写真や成績表の送付
面会交流の制限は認められるか?
面会交流は、非親権者・非監護親と子どもの面会が、子の健全な育成に有益となるという前提で行われます。そのため、家庭裁判所においては、面会交流の実施によって「子の福祉」を害するおそれがあるといえる特段の事情がある場合を除いて、面会交流を認めるべきという考えが主流になっています。
このことから、面会交流を実施することで、かえって「子の福祉」を害すると言える特別の事情がある場合、面会交流は制限されることになります。
特別の事情が認められるか否かは、子の意思・年齢、同居時の親子関係、非親権者・非監護者の親としての適格性と子の情緒的安定、親族の協力の可能性などの判断要素を考慮して決めることになります。典型的には、非監護親が子どもに対して暴力・虐待をしていた場合、面会交流の際に非監護親が子どもを連れ去る危険性がある場合、非監護親が監護親に対し、子どもがいる前で暴力等(子どもに対する間接的暴力)をしていた場合に、面会交流が制限されます。
第三者機関の利用
子どもの健全な成長のためには、両親が別居・離婚という事態になったとしても、両者が連絡を取り合い、面会交流が円滑かつ継続的に実施されることが重要です。親権者だけでなく非親権者とも交流を続けることにより、子どもが両親から大切にされていると実感できる環境づくりが大切です。
しかし、配偶者間の暴力や虐待、感情的な対立などにより、夫婦が直接会う形での面会交流が困難なケースもあります。その場合、FPIC(家庭問題情報センター)といった面会交流の実施を援助する第三者機関が存在するため、その協力を得て面会交流を実施することも考えられます。こうした第三者機関では、付添い型、受渡し型、連絡調整型など、いくつか援助の種類がありますので、家族間の状況・関係性等に応じた援助の内容を選択することになります。
ただし、第三者機関の利用にあたっては、事前相談や当事者間の合意成立が必要であるほか、さらには事前相談や面会交流の援助には費用がかかり、当事者間での費用負担をどうするかなどを話し合って決める必要があります。
面会交流の実施と養育費の支払いの関係
非親権者が親権者に対して面会交流を求めるのに対し、親権者が非親権者に対して養育費の支払いを請求する場合、養育費の支払いと面会交流の実施を交換条件にしたいというご要望を頂くことがあります。要するに、養育費が支払われるまで面会交流をしないというものです。
しかしながら、面会交流と養育費は別の問題ですので、養育費の支払いを面会交流の実施条件とすることは認められません。面会交流は実施しつつ、養育費の支払いがない場合、調停・審判や、強制執行を申し立てる必要があります。
約束した面会交流が実施されない場合の対応方法
調停で合意した面会交流や、審判で決定された面会交流が内容どおりに実施されない場合、履行勧告、履行命令、強制執行等の手段が考えられます。
履行勧告とは、申立てに基づき、家庭裁判所が親権者・監護親に対し、決定した面会交流を実施するよう勧告する制度です。ただし、この履行勧告に強制力や罰則はありません。
履行命令とは、申立てに基づき、家庭裁判所が親権者・監護親に対し、面会交流を実施するよう命じる審判をすることを言います。親権者・監護親が正当な理由なく履行命令に従わない場合、10万円の過料に処せられます。
強制執行については、面会交流の性質上、強制的に子どもと会うという方法(直接強制)を取ることはできず、違反1回当たり○万円を支払えという方法(間接強制)によることになります。
ただし、この間接強制の方法を取るには、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子どもの引渡し方法が具体的に定められているなど、親権者・監護親がすべき面会交流条件の特定に不足がないことが必要となります。
さいごに
面会交流については、監護権と同様、当事者間の対立が激しいことが少なくありません。
特に、面会交流を申し立てる側が子どもと会いたがっているのに対し、申立てを受けた側が何らかの事情で子どもと会わせたくないと考えているケースでは、面会交流調停の進行も難しくなります。また、子どもの年齢が高くなるにつれて、その意思も明確になってくるため、子どもにとってどのような面会方法が一番良いのかを考えることも非常に重要です。
このように、面会交流はセンシティブな側面があり、ときに当事者に対して相当な負荷がかかります。その点、京浜蒲田法律事務所の弁護士は、様々な条件で面会交流が成立した実績を持っておりますので、面会交流についてお悩みの方は、当事務所の弁護士にご相談ください。