依頼者である男性が女性との同棲生活を継続し、その後同棲関係を解消したところ、その女性より、内縁関係の不当破棄であるなどとして、慰謝料や同棲時の立替金の返還等で500万円が請求されました。
そこで男性の代理人として介入し、内縁関係の成立を争うとともに、立替金についてもその前提となる当事者間の合意が存在しないことを主張しました。請求者である女性は訴訟を希望しなかったため、こちらが提示した50万円を受け入れ、50万円で示談が成立しました。
内縁の不当破棄だとして慰謝料等500万円が請求されたところ、50万円に減額する内容で示談が成立した事例
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その他の解決事例
生後数か月の子供の親権者を妻とする内容で協議離婚が成立した事例
- 年代:30代妻
- 婚姻期間:婚姻期間1年
- 子供の有無:あり
生後数か月の子供がいる状態で、妻が子供を連れて別居しました。夫は親権が絶対に譲らないと主張し、妻を罵るような言動に及びました。妻は夫からの連絡を怖がっていました。
そこで、弁護士が妻の代理人となり、連絡窓口を弁護士にしました。その後、離婚調停や離婚訴訟にまで至った場合の見通し等を主張し、妻を親権者とする内容で協議離婚が成立しました。
養育費等で折り合いがつかずに夫から離婚調停を申し立てられ、妥当な金額に変更した上で調停離婚が成立した事例
- 年代:30代妻
- 婚姻期間:婚姻期間10年
- 子供の有無:あり
夫の言葉遣いの荒さ、機嫌の悪い時に子どもに手を上げることなどが原因で夫婦関係が悪化し、別居となりました。夫は、算定表より低い養育費や婚姻生活で生じた借金の返済にこだわったことから、離婚協議は進展しませんでした。
夫から離婚調停が申し立てられたため、妻の代理人として介入しました。算定表や法解釈にのっとって養育費や婚姻期間中の借金について主張を行ったところ、夫がこの内容を受け入れたため、調停離婚が成立しました。
夫の不貞発覚後も婚姻関係を継続する場合において、妻が不貞相手の女性に対して不貞慰謝料請求の訴訟を提起し、慰謝料150万円で和解が成立した事例
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夫が妻以外の女性と不貞していたこと、さらにはその女性との間に認知した子いることが発覚しました。子供がまだ自立していないことから、離婚は思いとどまりましたが、妻から不貞相手の女性に対して慰謝料請求することにしました。
不貞相手の女性は、外国籍であること以外に素性は明らかでなかったことから、不貞慰謝料請求の訴訟を提起することにしました。その女性からは、当初は夫が既婚であることを知らなかった、経済的に困窮しているなどの反論がされましたが、慰謝料150万円を分割払いで支払うという内容で裁判上の和解が成立しました。
妻から慰謝料400万円が請求され、訴訟も辞さないと示されたものの、110万円に減額する内容で示談が成立した事例
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依頼者である独身女性が既婚男性と不貞関係に及び、その男性の妻から慰謝料400万円が請求されました。
そこで女性の代理人として介入し、不貞行為は認めつつ、夫婦の婚姻関係は継続していること、不貞関係については夫からの積極的なアプローチがきっかけとなったことなどを指摘しました。当初、妻は訴訟も辞さないという姿勢でしたが、その後態度が軟化し、夫に対する求償放棄を約束することを前提に、慰謝料110万円で示談が成立しました。
長期間別居している妻に離婚請求を行い、協議離婚が成立した事例
- 年代:50代夫
- 婚姻期間:婚姻期間20年以上
- 子供の有無:あり
ある時妻が夫を2人の子供を残して別居し、別居期間は8年以上となりました。子供も自立し、夫は妻との離婚を希望しましたが、妻の応答が遅く、進展しませんでした。
そこで、夫の代理人として弁護士が妻に対して離婚条件を示した書面を送付したところ、妻から協議離婚に応じるとの返答が得られたため、協議離婚が成立しました。