生後数か月の子供の親権者を妻とする内容で協議離婚が成立した事例 |大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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生後数か月の子供の親権者を妻とする内容で協議離婚が成立した事例

  • 年代:30代妻
  • 婚姻期間:婚姻期間1年
  • 子供の有無:あり

生後数か月の子供がいる状態で、妻が子供を連れて別居しました。夫は親権が絶対に譲らないと主張し、妻を罵るような言動に及びました。妻は夫からの連絡を怖がっていました。
そこで、弁護士が妻の代理人となり、連絡窓口を弁護士にしました。その後、離婚調停や離婚訴訟にまで至った場合の見通し等を主張し、妻を親権者とする内容で協議離婚が成立しました。

その他の解決事例

妊娠中に夫から暴力を振るわれたため、妻から離婚調停を申し立て、150万円の支払いを受ける内容で調停離婚が成立した事例

  • 年代:30代妻
  • 婚姻期間:婚姻期間1年
  • 子供の有無:あり

妊娠中に夫婦喧嘩となった際、夫から暴力を振るわれ、妻は骨折しました。これが原因で婚姻関係は破綻し、妻は子供を連れて別居しました。
夫が復縁を希望していたこともあり、妻の代理人として介入し、離婚調停を申し立てました。調停では、夫も離婚することに合意し、夫が妻に対し、慰謝料や別居期間中の婚姻費用として総額150万円を支払う、これとは別に子供の養育費を負担するという内容で、調停離婚が成立しました。

妻から離婚訴訟を提起され、財産分与として約450万円を受け取る内容で和解離婚が成立した事例

  • 年代:50代夫
  • 婚姻期間:婚姻期間25年
  • 子供の有無:あり

夫の不貞が原因で別居となり、妻から離婚調停が申し立てられました。離婚調停では夫本人だけで対応しましたが、共有名義の自宅の清算などを巡って見解が折り合わず、離婚調停は不成立で終わりました。
その後、妻から離婚訴訟が提起されたため、夫の代理人として介入しました。自宅の金銭評価や清算方法について裁判例を調べるなどして主張・立証を行った結果、財産分与として自宅の名義を妻に移転する代わりに、約450万円の代償金を受けるという内容で合意し、和解離婚が成立しました。

家庭内別居の状態で夫の代理人として介入し、協議離婚が成立した事例

  • 年代:40代夫
  • 婚姻期間:婚姻期間20年以上
  • 子供の有無:あり

夫婦は別居していませんでしたが、寝室も別、食事も別という家庭内別居の状態で、夫婦としての会話もない状態でした。この状態では離婚協議も進まないという状況でした。
そこで、弁護士が夫の窓口となって離婚協議を行いました。そうしたところ、妻にも弁護士がついたため、双方弁護士を通じて離婚条件を詰め、離婚後の一定期間中に妻が家から退去するという内容で、協議離婚が成立しました。

生後数か月の子供の親権者を妻とする内容で協議離婚が成立した事例

  • 年代:30代妻
  • 婚姻期間:婚姻期間1年
  • 子供の有無:あり

生後数か月の子供がいる状態で、妻が子供を連れて別居しました。夫は親権が絶対に譲らないと主張し、妻を罵るような言動に及びました。妻は夫からの連絡を怖がっていました。
そこで、弁護士が妻の代理人となり、連絡窓口を弁護士にしました。その後、離婚調停や離婚訴訟にまで至った場合の見通し等を主張し、妻を親権者とする内容で協議離婚が成立しました。

別居中の夫から離婚を請求され、子どもの親権者を母親とし、相当額の養育費の支払いを受ける内容で離婚が成立した事例

  • 年代:30代妻
  • 婚姻期間:婚姻期間7年
  • 子供の有無:あり

夫婦共働きの状況で、仕事と子育ての両立、家事・育児の役割分担を巡って夫婦関係が悪化し、妻が子どもを連れて別居しました。その後別居状態は続き、夫から離婚や親権の請求がされました。
そこで、弁護士が妻の代理人として介入し、現在の監護状況や将来の監護方針を説明するなどしました。結果、夫は親権者を妻とすること、算定表に基づく養育費を支払うことに合意し、離婚が成立しました。

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