生後数か月の子供の親権者を妻とする内容で協議離婚が成立した事例 |大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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生後数か月の子供の親権者を妻とする内容で協議離婚が成立した事例

  • 年代:30代妻
  • 婚姻期間:婚姻期間1年
  • 子供の有無:あり

生後数か月の子供がいる状態で、妻が子供を連れて別居しました。夫は親権が絶対に譲らないと主張し、妻を罵るような言動に及びました。妻は夫からの連絡を怖がっていました。
そこで、弁護士が妻の代理人となり、連絡窓口を弁護士にしました。その後、離婚調停や離婚訴訟にまで至った場合の見通し等を主張し、妻を親権者とする内容で協議離婚が成立しました。

その他の解決事例

別居中の夫から離婚を請求され、子どもの親権者を母親とし、相当額の養育費の支払いを受ける内容で離婚が成立した事例

  • 年代:30代妻
  • 婚姻期間:婚姻期間7年
  • 子供の有無:あり

夫婦共働きの状況で、仕事と子育ての両立、家事・育児の役割分担を巡って夫婦関係が悪化し、妻が子どもを連れて別居しました。その後別居状態は続き、夫から離婚や親権の請求がされました。
そこで、弁護士が妻の代理人として介入し、現在の監護状況や将来の監護方針を説明するなどしました。結果、夫は親権者を妻とすること、算定表に基づく養育費を支払うことに合意し、離婚が成立しました。

家庭内別居の状態で夫の代理人として介入し、協議離婚が成立した事例

  • 年代:40代夫
  • 婚姻期間:婚姻期間20年以上
  • 子供の有無:あり

夫婦は別居していませんでしたが、寝室も別、食事も別という家庭内別居の状態で、夫婦としての会話もない状態でした。この状態では離婚協議も進まないという状況でした。
そこで、弁護士が夫の窓口となって離婚協議を行いました。そうしたところ、妻にも弁護士がついたため、双方弁護士を通じて離婚条件を詰め、離婚後の一定期間中に妻が家から退去するという内容で、協議離婚が成立しました。

夫の不貞発覚後も婚姻関係を継続する場合において、妻が不貞相手の女性に対して不貞慰謝料請求の訴訟を提起し、慰謝料150万円で和解が成立した事例

  • 年代:-
  • 婚姻期間:-
  • 子供の有無:-

夫が妻以外の女性と不貞していたこと、さらにはその女性との間に認知した子いることが発覚しました。子供がまだ自立していないことから、離婚は思いとどまりましたが、妻から不貞相手の女性に対して慰謝料請求することにしました。
不貞相手の女性は、外国籍であること以外に素性は明らかでなかったことから、不貞慰謝料請求の訴訟を提起することにしました。その女性からは、当初は夫が既婚であることを知らなかった、経済的に困窮しているなどの反論がされましたが、慰謝料150万円を分割払いで支払うという内容で裁判上の和解が成立しました。

暴言や暴力を振るった夫から離婚調停が申し立てられ、100万円を超える金額の支払いを受ける内容で調停離婚が成立した事例

  • 年代:20代妻
  • 婚姻期間:婚姻期間7年
  • 子供の有無:なし

夫が妻に内緒で借金をしていることが発覚した他、夫婦喧嘩の際、夫に馬乗りされて叩かれるという暴力、「死ね」といった暴言を受けたことから、別居となりました。
慰謝料等で離婚協議がまとまらなかったため、夫から離婚調停が申し立てられました。妻の代理人として介入し、診断書等を提出したところ、120万円弱の支払いを受けるという内容で合意することになり、調停離婚が成立しました。

長期間別居している妻に離婚請求を行い、協議離婚が成立した事例

  • 年代:50代夫
  • 婚姻期間:婚姻期間20年以上
  • 子供の有無:あり

ある時妻が夫を2人の子供を残して別居し、別居期間は8年以上となりました。子供も自立し、夫は妻との離婚を希望しましたが、妻の応答が遅く、進展しませんでした。
そこで、夫の代理人として弁護士が妻に対して離婚条件を示した書面を送付したところ、妻から協議離婚に応じるとの返答が得られたため、協議離婚が成立しました。

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