初回相談無料

[まずはお気軽にご電話ください]

 03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

メールでの相談予約随時受付

養育費不払いに対する対応(履行勧告、履行命令)

1 はじめに

前回のコラム(養育費支払いの現状と取り決め方法)はこちらです。

 

公正証書や調停調書で約束された養育費の支払いが約束どおりに履行されない場合、養育費の支払いを求める側は、家庭裁判所に対し、履行勧告や履行命令を申し立てる方法があります。

 

2 履行勧告

履行勧告とは、養育費の支払いを求める人(権利者といいます。)の申出によって、家庭裁判所が養育費の履行状況を調査し、養育費を支払うべき人(義務者といいます。)に対し、養育費を支払うよう勧告する制度です。勧告を受けた義務者が任意に支払うことを期待するものです。

 

申出は、申出書や、養育費の支払いがなされていないことが分かる資料(預金通帳など)を提出することによって行います。申出書には、支払いのない養育費の金額を正確に記載する必要があります。申出に関する費用はかかりません。

 

申出を受けた家庭裁判所は、家庭裁判所調査官によって必要な調査をするなどして、義務者が約束どおりの支払いをしていないと認めるときは、義務者に対して養育費を支払うよう勧告します。

 

ただし、この履行勧告には強制力がなく、義務者が従わなかった場合の罰則もないため、効力が強いとは言えません。

 

3 履行命令

履行勧告をしても義務者が支払いをしない場合、履行命令という方法もあります。

 

履行命令とは、権利者の申立てによって、家庭裁判所から義務者に対し、相当の期限を定めて養育費の支払いを命じる制度です。

 

家庭裁判所は義務者の陳述を聴いた上で、相当と認める場合、履行命令の審判をします。義務者が正当な理由なく履行命令に従わない場合、家庭裁判所によって10万円以下の過料の支払いが命じられることになります。

 

命令に従わない場合に過料の制裁があるという点で、履行勧告よりは強い効力をもった制度と言えます。その一方で、履行勧告と同じく、履行命令そのものには直接的な強制力はないため、必ずしも効力が強いとは言えません。

 

4 さいごに

履行勧告や履行命令によっても義務者が養育費の支払いをしない場合、強制執行の方法を考えることになります。この点については、また別の機会にお話ししたいと思います。

 

 

その他のコラム

養育費支払いの終期(成年年齢引下げとの関係2)

1 はじめに 以前のコラムで、民法改正による成人年齢の引下げ及び改正法と養育費の関係についてお話ししました(詳しくはこちら)。   この内容を踏まえて、成人年齢の引下げによる養育費の終期に関する論点について考えます。   2 改正前に既に終期として「成人」に達する日までと合意していた場合の「成人」とは何歳か? 前回コラムの3にあるとおり、改正による成人年齢の引下げがあっても、20歳未...

不倫・浮気の慰謝料の相場はいくら?法的に認められる金額と請求の条件を解説

配偶者が不倫・浮気した場合に請求できる慰謝料の相場は、50万円〜300万円と金額の幅が広いです。 慰謝料請求をするための条件、額が高額になる事例について解説します。   不倫・浮気・不貞行為の慰謝料の相場はいくら? 増額される条件を解説します。   不貞行為があった場合の慰謝料の相場は総額で100万円〜300万円です。 また、不倫相手だけへの慰謝料請求の相場は、50万円〜150万円程度です。 ...

モラハラで慰謝料を請求するには証拠が必要? 有効な集め方や弁護士への相談方法

モラハラを理由に離婚したり慰謝料を請求するには証拠を集める必要があります。モラハラは精神的に追い詰める行為で暴力を伴わないため身体的な傷が残りませんし、家庭内の密室で行われるため、証拠が残りにくいのが問題ですが、有効な証拠を用意することも可能です。モラハラの証拠の集め方や弁護士に相談すべきタイミングについて解説します。   モラハラで離婚したり慰謝料を請求するには証拠が必要? 有効な集め方や具体的な証拠の例を解説...

養育費不払いに対する対応(強制執行)

1 はじめに 前回のコラム(履行勧告、履行命令)はこちらです。   今回は、履行勧告や履行命令によっても義務者が養育費の支払いをしない場合、民事執行法上の強制執行についてお話しします。   強制執行の方法としては、主に、不動産執行、動産執行、債権執行があります。   2 不動産執行 不動産執行は、養育費の義務者名義の不動産(土地、建物)がある場合、執行裁判所への...

2022年(令和4年)年末年始休業のお知らせ

誠に勝手ながら、当事務所は、令和4年12月28日(水)から令和5年1月3日(火)まで年末年始休業となります。   期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。   なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。  ...

離婚・男女問題無料相談ご予約。
まずはお気軽にお問合せください

初回相談無料  03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

お問い合わせ