養育費不払いに対する対応(履行勧告、履行命令)
1 はじめに
前回のコラム(養育費支払いの現状と取り決め方法)はこちらです。
公正証書や調停調書で約束された養育費の支払いが約束どおりに履行されない場合、養育費の支払いを求める側は、家庭裁判所に対し、履行勧告や履行命令を申し立てる方法があります。
2 履行勧告
履行勧告とは、養育費の支払いを求める人(権利者といいます。)の申出によって、家庭裁判所が養育費の履行状況を調査し、養育費を支払うべき人(義務者といいます。)に対し、養育費を支払うよう勧告する制度です。勧告を受けた義務者が任意に支払うことを期待するものです。
申出は、申出書や、養育費の支払いがなされていないことが分かる資料(預金通帳など)を提出することによって行います。申出書には、支払いのない養育費の金額を正確に記載する必要があります。申出に関する費用はかかりません。
申出を受けた家庭裁判所は、家庭裁判所調査官によって必要な調査をするなどして、義務者が約束どおりの支払いをしていないと認めるときは、義務者に対して養育費を支払うよう勧告します。
ただし、この履行勧告には強制力がなく、義務者が従わなかった場合の罰則もないため、効力が強いとは言えません。
3 履行命令
履行勧告をしても義務者が支払いをしない場合、履行命令という方法もあります。
履行命令とは、権利者の申立てによって、家庭裁判所から義務者に対し、相当の期限を定めて養育費の支払いを命じる制度です。
家庭裁判所は義務者の陳述を聴いた上で、相当と認める場合、履行命令の審判をします。義務者が正当な理由なく履行命令に従わない場合、家庭裁判所によって10万円以下の過料の支払いが命じられることになります。
命令に従わない場合に過料の制裁があるという点で、履行勧告よりは強い効力をもった制度と言えます。その一方で、履行勧告と同じく、履行命令そのものには直接的な強制力はないため、必ずしも効力が強いとは言えません。
4 さいごに
履行勧告や履行命令によっても義務者が養育費の支払いをしない場合、強制執行の方法を考えることになります。この点については、また別の機会にお話ししたいと思います。
その他のコラム
離婚時に財産分与の対象になる株・株式とは? 方法や手続きも解説
離婚の際に夫婦が株等の資産を有しており、共有財産に該当する場合はその株式も財産分与しなければなりません。株を財産分与する方法や手続きは、その株式の会社が上場しているか、夫婦が経営者なのかによっても異なります。株を財産分与するための手続きや注意点について解説します。 離婚で財産分与すべき株とは? 株価の評価方法、手続きの流れを解説 離婚の際に共有財産に該当する株を夫婦のどちらかが有しているケースでは、どちらか...
住宅ローンは婚姻費用の算定で影響がある? 離婚に詳しい弁護士に相談すべきケースを解説
婚姻費用は、夫婦が離婚前に別居しているときに、収入の少ない方が相手方に請求できる費用です。 夫婦のうち夫が住宅ローンを払い続け、自宅に妻が住んでいるケースでは、夫が婚姻費用と住宅ローンを二重負担することもあります。 このような場合、婚姻費用から住宅ローンの分を控除する等の調整は可能なのでしょうか?詳しい事例を挙げて解説します。 婚姻費用の算定時に住宅ローンは影響するのかどうか解説します 婚姻費用は、離婚...
離婚訴訟で訴えられた! → 慰謝料・財産分与等で訴え返す方法(反訴・予備的反訴)①
1 反訴とは?予備的反訴とは? 反訴とは、原告から起こされた訴訟(本訴と言います。)において、被告が、本訴と関連する請求について、原告に対して起こす訴えのことを言います。文字どおり、被告が原告に対して、反対に訴え返すという状況です。 予備的反訴とは、原告が起こした本訴の認容又は棄却を条件として、予備的に反訴を提起することを言います。 反訴は通常の民事訴訟手続で認められている...
夏季休業のお知らせ
誠に勝手ながら、当事務所は、令和3年8月10日(火)から8月13日(金)まで夏季休業となります(土日祝は定休日です)。 期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。 なお、メールによるお問い合わせは随時承っております。詳しくはお問い合わせのページをご確認ください。 &nbs...
DV等被害者への支援措置(住民票等の閲覧制限)2
前回のコラム(詳しくはこちら)に続き、DV等被害者への支援措置についてお話しします。 1 閲覧制限の対象 支援措置によって加害者による閲覧・交付が制限(拒否)されるものは、次のとおりです。 ①住民基本台帳 ②住民票(現住所地) ③住民票除票(前住所地) ④戸籍の附票(現本籍地) ⑤戸籍の附票(前本籍地) 現在の住民票や戸籍の附票...
