養育費不払いに対する対応(履行勧告、履行命令)
1 はじめに
前回のコラム(養育費支払いの現状と取り決め方法)はこちらです。
公正証書や調停調書で約束された養育費の支払いが約束どおりに履行されない場合、養育費の支払いを求める側は、家庭裁判所に対し、履行勧告や履行命令を申し立てる方法があります。
2 履行勧告
履行勧告とは、養育費の支払いを求める人(権利者といいます。)の申出によって、家庭裁判所が養育費の履行状況を調査し、養育費を支払うべき人(義務者といいます。)に対し、養育費を支払うよう勧告する制度です。勧告を受けた義務者が任意に支払うことを期待するものです。
申出は、申出書や、養育費の支払いがなされていないことが分かる資料(預金通帳など)を提出することによって行います。申出書には、支払いのない養育費の金額を正確に記載する必要があります。申出に関する費用はかかりません。
申出を受けた家庭裁判所は、家庭裁判所調査官によって必要な調査をするなどして、義務者が約束どおりの支払いをしていないと認めるときは、義務者に対して養育費を支払うよう勧告します。
ただし、この履行勧告には強制力がなく、義務者が従わなかった場合の罰則もないため、効力が強いとは言えません。
3 履行命令
履行勧告をしても義務者が支払いをしない場合、履行命令という方法もあります。
履行命令とは、権利者の申立てによって、家庭裁判所から義務者に対し、相当の期限を定めて養育費の支払いを命じる制度です。
家庭裁判所は義務者の陳述を聴いた上で、相当と認める場合、履行命令の審判をします。義務者が正当な理由なく履行命令に従わない場合、家庭裁判所によって10万円以下の過料の支払いが命じられることになります。
命令に従わない場合に過料の制裁があるという点で、履行勧告よりは強い効力をもった制度と言えます。その一方で、履行勧告と同じく、履行命令そのものには直接的な強制力はないため、必ずしも効力が強いとは言えません。
4 さいごに
履行勧告や履行命令によっても義務者が養育費の支払いをしない場合、強制執行の方法を考えることになります。この点については、また別の機会にお話ししたいと思います。
その他のコラム
当てはまったらDV?証拠になるものや集め方を弁護士が解説!
DVは身体的暴力だけでなく、精神的・経済的・性的な支配も含まれます。本記事ではDVの種類や証拠となるもの、証拠の集め方について詳しく解説します。離婚や慰謝料請求、親権獲得に向けては弁護士に相談するのが重要です。 家庭内で暴力を受け続けると、逃げることも相談することも難しくなり、誰にも打ち明けられないまま苦しみます。 DVは身体的な暴力だけではなく、精神的な圧力や経済的な支配、性的強要などさまざまな形で行われ...
家族間問題を扱う家事調停に「ウェブ調停」導入へ
1 概要 最高裁判所は、離婚調停や遺産分割調停などの家族間の紛争を扱う家事調停に、インターネット上で手続を進める「ウェブ会議」を導入する方針を固めました。 裁判のIT化の一環で、令和3年のうちに、東京、大阪、名古屋、福岡の4つの家庭裁判所で試行を開始し、その後、他地域の家庭裁判所への拡大も検討するようです。 2 これまでの家事調停 これまでの家事調停は、基本的に、申立てをした...
DV等被害者への支援措置(住民票等の閲覧制限)2
前回のコラム(詳しくはこちら)に続き、DV等被害者への支援措置についてお話しします。 1 閲覧制限の対象 支援措置によって加害者による閲覧・交付が制限(拒否)されるものは、次のとおりです。 ①住民基本台帳 ②住民票(現住所地) ③住民票除票(前住所地) ④戸籍の附票(現本籍地) ⑤戸籍の附票(前本籍地) 現在の住民票や戸籍の附票...
不倫・浮気の慰謝料の相場はいくら?法的に認められる金額と請求の条件を解説
配偶者が不倫・浮気した場合に請求できる慰謝料の相場は、50万円〜300万円と金額の幅が広いです。 慰謝料請求をするための条件、額が高額になる事例について解説します。 不倫・浮気・不貞行為の慰謝料の相場はいくら? 増額される条件を解説します。 不貞行為があった場合の慰謝料の相場は総額で100万円〜300万円です。 また、不倫相手だけへの慰謝料請求の相場は、50万円〜150万円程度です。 ...
夏季休業のお知らせ
誠に勝手ながら、当事務所は、令和3年8月10日(火)から8月13日(金)まで夏季休業となります(土日祝は定休日です)。 期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。 なお、メールによるお問い合わせは随時承っております。詳しくはお問い合わせのページをご確認ください。 &nbs...
