養育費不払いに対する対応(強制執行) |大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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養育費不払いに対する対応(強制執行)

1 はじめに

前回のコラム(履行勧告、履行命令)はこちらです。

 

今回は、履行勧告や履行命令によっても義務者が養育費の支払いをしない場合、民事執行法上の強制執行についてお話しします。

 

強制執行の方法としては、主に、不動産執行、動産執行、債権執行があります。

 

2 不動産執行

不動産執行は、養育費の義務者名義の不動産(土地、建物)がある場合、執行裁判所への申立てによってその不動産を差し押さえ、強制的に不動産を売却して、その代金をもって養育費の支払いに充てる方法です。

 

もっとも、養育費の未払いが問題となっている状況で、義務者が不動産を所有しているケースは実際上多くありません。

 

3 動産執行

動産執行は、義務者が有する現金、貴金属、時計、バッグ、家具、家電、機械類等の動産を差し押さえ、強制的に動産を売却して、その代金をもって養育費の支払いに充てる方法です。

 

一方で、義務者の最低限の生活は保護するという観点から、一定の財産は差し押さえることができないとされています(これを差押禁止財産といいます。)。差押禁止財産の例としては、義務者の生活に欠くことができない衣類・寝具・家具・台所用具・畳・建具、1か月間の生活に必要な食料・燃料、標準的な世帯の生活費として定められた金銭(現行法は66万円)といったものが挙げられています。

 

このように、義務者の生活必需品や、66万円までの現金については差押禁止財産とされていることから、動産執行によって金銭に換算できる財産というのは実際のところ多くありません。義務者が高級腕時計やブランドバックを持っているようなときに、動産執行の効き目が高まると言えるでしょう。

 

4 債権執行

債権執行は、義務者が勤務先等に対して有する給与債権・報酬債権、あるいは義務者が金融機関に対して有する預貯金債権を差し押さえて、その債権から養育費の未払い分を取り立てて、その支払いに充てる方法です。

 

給与債権については、義務者の最低限の生活を維持するという観点から、一定の範囲を超えて差し押さえをすることが禁止されています(これを差押禁止債権といいます。)。

原則的に、給与債権の4分の3は差押えが禁止され、差押えが可能なのは4分の1の範囲となりますが、例外的に、養育費といった扶養義務に関する請求権については、2分の1の範囲まで差押えが可能となっています。

 

預貯金債権については、給与債権のような一定範囲での差押禁止といった制限はありません。

その一方で、預貯金債権を差し押さえるためには、原則として、義務者名義の預貯金について、金融機関名、さらにはその支店名まで特定する必要があります。そのため、権利者が義務者名義の預貯金情報を知っていればさほど問題はないのですが、預貯金情報を知らない場合、預貯金口座を特定することが困難という壁にぶつかることがあります。

 

もっとも、メガバンクをはじめとする一定の金融機関については、支店名が分からない場合であっても、所定の要件をみたす場合、必要な手続を取ることにより、義務者名義の預貯金口座の有無、支店名、残高等を回答してもらうことができます(これを全店照会といいます。)。

 

5 さいごに

預貯金債権について全店照会が可能になったとはいえ、それだけで強制執行を実現するための方法として十分とは言えません。

 

これを受け、強制執行の実効性を高めるため、民事執行法が改正されました。この点については、また別の機会にお話しします。

 

 

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