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財産分与における「基準時」とは?

1 はじめに

財産分与という言葉にはいくつか種類がありますが(清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与)、最もポピュラーなのは清算的財産分与です。

清算的財産分与とは、離婚時又は離婚後に、婚姻中に夫婦が共同して築いた財産について、夫婦間で分配し、清算する制度です。

 

2 財産分与における2つの基準時

財産分与においては、「基準時」という問題があります。

 

具体的に言うと、

①財産分与の対象となる財産の範囲をどの時点をもって確定するかという問題(対象財産確定の基準時)

②対象となった財産の評価(価値)をどの時点で算定するかという問題(評価の基準時)

という2つの基準時があります。

 

3 対象財産確定の基準時

財産分与は、夫婦が婚姻期間中に共同して築いた財産を清算するものです。そのため、夫婦間の経済的な共同関係が終了した時点で存在する財産を対象にするべきという考え方となります。

 

この経済的共同関係の終了という考え方に基づくと、対象財産確定の基準時は次のように整理できます。

 

別居が先行している場合→「別居時」に存在する財産が対象

 

別居が先行していない(同居している)場合→「離婚時」に存在する財産が対象

 

離婚前に別居した夫婦の基準時が「別居時」となるのは、別居後は夫婦が別々に経済生活を営むのが通常であり、婚姻費用の分担という問題はあれども、もはや財産分与の基礎となる「経済的な共同関係」が存在するとは言えないからです。

 

4 評価の基準時

別居時又は離婚時に存在する財産について、その価値をどの時点をもって判定するかというのが評価の基準時の問題です。

 

この問題については、財産分与の対象となる財産が、時の経過や世の中の経済情勢などによってその価値が変動するかどうかが関係します。当事者の意思に関係なく価値が変動する場合、極力離婚成立時に近い時点をもって評価するのが公平であると考えられます。

 

財産の種類ごとに考えてみましょう。

 

(1)不動産

経過年数や世の中の不動産の供給戸数、人件費などによって価値が変動するため、離婚調停における分与時あるいは裁判時(離婚訴訟の口頭弁論終結時)が基準時となります。

 

(2)株式

不動産と同様、世の中の経済情勢や会社の業績などによって価値が変動するため、分与時あるいは裁判時が基準時となります。

 

(3)預金

お金そのものは極端なインフレ等が起こらない限りその価値は変わらないと考えられるため、別居時を基準時とするのが原則です。

 

(4)保険金(解約返戻金)

これも預金と同じくお金ですので、基本的に価値の変動はなく、別居時を基準時とするのが原則です。

 

5 さいごに

財産分与における基準時の話は、財産分与の対象となる財産の範囲とその評価を正しく把握するために必要な話であり、とても重要です。

 

財産分与に関してお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

 

 

 

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