初回相談無料

[まずはお気軽にご電話ください]

 03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

メールでの相談予約随時受付

財産分与における「基準時」とは?

1 はじめに

財産分与という言葉にはいくつか種類がありますが(清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与)、最もポピュラーなのは清算的財産分与です。

清算的財産分与とは、離婚時又は離婚後に、婚姻中に夫婦が共同して築いた財産について、夫婦間で分配し、清算する制度です。

 

2 財産分与における2つの基準時

財産分与においては、「基準時」という問題があります。

 

具体的に言うと、

①財産分与の対象となる財産の範囲をどの時点をもって確定するかという問題(対象財産確定の基準時)

②対象となった財産の評価(価値)をどの時点で算定するかという問題(評価の基準時)

という2つの基準時があります。

 

3 対象財産確定の基準時

財産分与は、夫婦が婚姻期間中に共同して築いた財産を清算するものです。そのため、夫婦間の経済的な共同関係が終了した時点で存在する財産を対象にするべきという考え方となります。

 

この経済的共同関係の終了という考え方に基づくと、対象財産確定の基準時は次のように整理できます。

 

別居が先行している場合→「別居時」に存在する財産が対象

 

別居が先行していない(同居している)場合→「離婚時」に存在する財産が対象

 

離婚前に別居した夫婦の基準時が「別居時」となるのは、別居後は夫婦が別々に経済生活を営むのが通常であり、婚姻費用の分担という問題はあれども、もはや財産分与の基礎となる「経済的な共同関係」が存在するとは言えないからです。

 

4 評価の基準時

別居時又は離婚時に存在する財産について、その価値をどの時点をもって判定するかというのが評価の基準時の問題です。

 

この問題については、財産分与の対象となる財産が、時の経過や世の中の経済情勢などによってその価値が変動するかどうかが関係します。当事者の意思に関係なく価値が変動する場合、極力離婚成立時に近い時点をもって評価するのが公平であると考えられます。

 

財産の種類ごとに考えてみましょう。

 

(1)不動産

経過年数や世の中の不動産の供給戸数、人件費などによって価値が変動するため、離婚調停における分与時あるいは裁判時(離婚訴訟の口頭弁論終結時)が基準時となります。

 

(2)株式

不動産と同様、世の中の経済情勢や会社の業績などによって価値が変動するため、分与時あるいは裁判時が基準時となります。

 

(3)預金

お金そのものは極端なインフレ等が起こらない限りその価値は変わらないと考えられるため、別居時を基準時とするのが原則です。

 

(4)保険金(解約返戻金)

これも預金と同じくお金ですので、基本的に価値の変動はなく、別居時を基準時とするのが原則です。

 

5 さいごに

財産分与における基準時の話は、財産分与の対象となる財産の範囲とその評価を正しく把握するために必要な話であり、とても重要です。

 

財産分与に関してお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

 

 

 

その他のコラム

離婚後に親権を取り戻せるのか?親権者の変更が可能なケースについて解説します。

未成年者の子どもがいる場合は、離婚時に親権者を決めて離婚届にも反映させますが、離婚後に親権を取り戻すことも可能です。 ただ、親権の変更は家庭裁判所での調停又は審判が必要で、「親権者を変更すべき事情」がないと認められません。 親権者を変更できるケースやポイント、手続きの流れについて解説します。   離婚時の親権の決め方 2024年(令和6年)の時点では、離婚時の親権は、夫婦の一方に決めなければなりません。 ...

生命保険等の財産分与

1 生命保険や学資保険等は財産分与の対象となるか? 生命保険については結婚前から加入されている方もいれば、結婚を機に加入する方もいらっしゃると思います。 また、子どもが生まれたことを機に将来の学費に備えて学資保険に加入することもあれば、老後の資金として個人年金保険に加入することもあるでしょう。   これら生命保険等が離婚時に財産分与の対象となるか否かについては、貯蓄性があるか否かによって分かれます...

養育費支払いの終期(成年年齢引下げとの関係3)

1 はじめに 前回のコラムに引き続き、成人年齢の引下げによる養育費の終期に関する論点について考えます。   2 民法改正による成人年齢の引下げ後の養育費の支払義務の終期についてどのように考えるべきか? 以前のコラム にあるとおり、養育費支払いの終期は、「子どもが未成熟子から脱した時点」であり、原則として20歳に達した日(の属する月)までと考えられていました。その背景には、子が満20歳に達するまでは未成熟子...

養育費不払いに対する対応(養育費支払いの現状と取り決め方法)

1 養育費支払いの現状 離婚する夫婦に未成熟の子どもがいる場合、子どもの生活費として支払われるものが養育費です。子供を育てていくために多くのお金がいることは明らかであり、養育費は子どもが自立して生活できるようになるまでの大事なお金の問題ということになります。   ところが、厚生労働省の平成28年度全国ひとり親世帯等調査によると、現在養育費を受けている母子家庭は約24%、父子家庭は約3%にとどまっています...

養育費支払いの終期

1 はじめに 養育費支払いの終期とは、子どもがいくつになるまで養育費を支払う必要があるかという終わりの時点の問題です。   2 養育費を支払うべき「未成熟子」とは? 養育費は、子どもを監護していない親(非監護親)から監護している親(監護親)に対し、未成熟子の養育のために支払われる費用です。   ここでいう「未成熟子」とは、「未成年者」と同じ意味ではなく、一般的、社会的に見て、子が経済...

離婚・男女問題無料相談ご予約。
まずはお気軽にお問合せください

初回相談無料  03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

お問い合わせ