財産分与における「基準時」とは?
目次
1 はじめに
財産分与という言葉にはいくつか種類がありますが(清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与)、最もポピュラーなのは清算的財産分与です。
清算的財産分与とは、離婚時又は離婚後に、婚姻中に夫婦が共同して築いた財産について、夫婦間で分配し、清算する制度です。
2 財産分与における2つの基準時
財産分与においては、「基準時」という問題があります。
具体的に言うと、
①財産分与の対象となる財産の範囲をどの時点をもって確定するかという問題(対象財産確定の基準時)
②対象となった財産の評価(価値)をどの時点で算定するかという問題(評価の基準時)
という2つの基準時があります。
3 対象財産確定の基準時
財産分与は、夫婦が婚姻期間中に共同して築いた財産を清算するものです。そのため、夫婦間の経済的な共同関係が終了した時点で存在する財産を対象にするべきという考え方となります。
この経済的共同関係の終了という考え方に基づくと、対象財産確定の基準時は次のように整理できます。
別居が先行している場合→「別居時」に存在する財産が対象
別居が先行していない(同居している)場合→「離婚時」に存在する財産が対象
離婚前に別居した夫婦の基準時が「別居時」となるのは、別居後は夫婦が別々に経済生活を営むのが通常であり、婚姻費用の分担という問題はあれども、もはや財産分与の基礎となる「経済的な共同関係」が存在するとは言えないからです。
4 評価の基準時
別居時又は離婚時に存在する財産について、その価値をどの時点をもって判定するかというのが評価の基準時の問題です。
この問題については、財産分与の対象となる財産が、時の経過や世の中の経済情勢などによってその価値が変動するかどうかが関係します。当事者の意思に関係なく価値が変動する場合、極力離婚成立時に近い時点をもって評価するのが公平であると考えられます。
財産の種類ごとに考えてみましょう。
(1)不動産
経過年数や世の中の不動産の供給戸数、人件費などによって価値が変動するため、離婚調停における分与時あるいは裁判時(離婚訴訟の口頭弁論終結時)が基準時となります。
(2)株式
不動産と同様、世の中の経済情勢や会社の業績などによって価値が変動するため、分与時あるいは裁判時が基準時となります。
(3)預金
お金そのものは極端なインフレ等が起こらない限りその価値は変わらないと考えられるため、別居時を基準時とするのが原則です。
(4)保険金(解約返戻金)
これも預金と同じくお金ですので、基本的に価値の変動はなく、別居時を基準時とするのが原則です。
5 さいごに
財産分与における基準時の話は、財産分与の対象となる財産の範囲とその評価を正しく把握するために必要な話であり、とても重要です。
財産分与に関してお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。
その他のコラム
年末年始休業のお知らせ
誠に勝手ながら、当事務所は、令和2年12月27日(月)から令和3年1月4日(月)まで年末年始休業となります(土日祝日は営業時間外です)。 年内最終営業は12月25日(金)、年始の営業開始は令和3年1月5日(火)です。 期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。 なお、メールでのお問い合わせは随時受け付け...
財産分与における「基準時」とは?
1 はじめに 財産分与という言葉にはいくつか種類がありますが(清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与)、最もポピュラーなのは清算的財産分与です。 清算的財産分与とは、離婚時又は離婚後に、婚姻中に夫婦が共同して築いた財産について、夫婦間で分配し、清算する制度です。 2 財産分与における2つの基準時 財産分与においては、「基準時」という問題があります。 具体的に言...
婚姻費用の調停で聞かれることや流れは? 離婚を有利に進めるためのコツも解説
婚姻費用の分担調停で調停委員に聞かれることはほぼ決まっているため、調停を有利に進めるためには前もって準備しておくことが大切です。夫婦の間で婚姻費用を請求するためのコツや手続きの流れについても解説します。 婚姻費用の分担調停で聞かれることは? 調停の流れや有利に進めるためのコツも解説 婚姻費用とは、婚姻関係にある夫婦がお互いに分担する生活費などのことです。別居中でも夫婦関係が続いている場合は、夫または妻に対し...
養育費不払いに対する対応(履行勧告、履行命令)
1 はじめに 前回のコラム(養育費支払いの現状と取り決め方法)はこちらです。 公正証書や調停調書で約束された養育費の支払いが約束どおりに履行されない場合、養育費の支払いを求める側は、家庭裁判所に対し、履行勧告や履行命令を申し立てる方法があります。 2 履行勧告 履行勧告とは、養育費の支払いを求める人(権利者といいます。)の申出によって、家庭裁判所が養育費の履行状況を調査し、養...
特有財産とは何か?共有財産との違い・財産分与を避けるには?
離婚の際に避けて通れない問題が「財産分与」です。 財産分与が適用されると夫婦で築き上げた財産を公平に分けることになります。 ただし夫婦の持つすべての財産が財産分与の対象になるわけではありません。 財産分与の対象にならないのが「特有財産」です。 今回は特有財産とは何か・共有財産との違い・財産分与を避けるにはについてどこよりもわかりやすく解説します。 特有財産とは何か? 特有財産とは...
