年末年始休業のお知らせ
誠に勝手ながら、当事務所は、令和2年12月27日(月)から令和3年1月4日(月)まで年末年始休業となります(土日祝日は営業時間外です)。
年内最終営業は12月25日(金)、年始の営業開始は令和3年1月5日(火)です。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。
なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
その他のコラム
年末年始休業のお知らせ
誠に勝手ながら、当事務所は、令和3年12月29日(水)から令和4年1月3日(月)まで年末年始休業となります(土日祝日は営業時間外です)。 期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。 なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。 &nbs...
別居で離婚が成立するのに必要な期間は何年?弁護士が解説!
離婚をすすめるうえで、別居期間がどのように影響するのかはケースバイケースです。過去の判例では、3年以内の短期間の例もあれば、10年以上の長期間のケースもあります。離婚が成立するための別居期間の考え方について解説します。 離婚の相談で多いのが「何年別居すれば離婚できますか?」といったものです。 法律上、離婚成立の別居期間について明確な定めがあるわけではありません。 離婚は夫婦の合意があればいつでもできますが...
家族間問題を扱う家事調停に「ウェブ調停」導入へ
1 概要 最高裁判所は、離婚調停や遺産分割調停などの家族間の紛争を扱う家事調停に、インターネット上で手続を進める「ウェブ会議」を導入する方針を固めました。 裁判のIT化の一環で、令和3年のうちに、東京、大阪、名古屋、福岡の4つの家庭裁判所で試行を開始し、その後、他地域の家庭裁判所への拡大も検討するようです。 2 これまでの家事調停 これまでの家事調停は、基本的に、申立てをした...
離婚後の共同親権とは何か?導入のメリット・デメリットについて解説
2024年(令和6年)の民法改正により、日本でも離婚した後の共同親権制度が導入されました。 従来は離婚後、父と母のどちらか一方の単独親権でしたが、共同親権とした場合は父母の双方が子どもの教育などに関与することになります。 共同親権とすることにより様々なメリットが生じる一方で新たな問題点やデメリットも生じます。 離婚後に共同親権を選択した場合のメリット・デメリット、親権行使時の留意点等について解説します。 ...
離婚届の様式見直し -養育費に関する取決めの公正証書化の確認へ-
1 様式見直しの概要 令和3年4月16日、法務大臣は、離婚届の様式を近く見直し、子どもの養育費に関する取決めを公正証書にしたかどうかを確認するチェック欄を追加することを明らかにしました。 これまでの離婚届にも、面会交流及び養育費に関する取決めの有無についてのチェック欄は設けられていました。すなわち、「養育費の分担について取決めをしている」か、「まだ決めていない」のどちらかにチェックをつけるというもの...