別居後に預貯金の増減があった場合の財産分与の額は?
目次
1 はじめに
財産分与における基準時の問題は、以前のコラムでお話ししました(詳しくはこちら)。
離婚に先行して夫婦が別居している場合において、別居時点で当事者名義の預貯金が存在するとき、別居時の残高が分与対象となるのが原則です。
その一方で、別居が長期化している場合、別居時と現時点とで預貯金残高が変動(増減)していることもよくあります。その場合、どの時点の残高をもって財産分与の対象とするべきでしょうか?
2 別居時より増加している場合
以前のコラムでお話ししたとおり、別居が先行している場合、対象財産確定の基準時は「別居時」となります。
これは、別居した夫婦は別々に経済生活を営むのが通常であり、別居時点をもって夫婦間の「経済的な共同関係」が消滅すると考えられるからです。
この考え方でいくと、別居後に夫婦の一方(あるいは双方)の預貯金残高が増えていたとしても、その増加分は夫婦間の共同関係で築いた財産とは言えず、各々の経済活動で得た財産ということになります。
したがって、別居後にどちらか一方の預貯金残高が増加していたとしても、増加後の残高は財産分与の対象にはならず、別居時の残高の限度で対象になると考えられます。
3 別居時より減少している場合
減少している場合も、基本的には増加している場合と同じで、別居後の預貯金の変動は夫婦間の経済的な共同関係を前提としないため、別居時の残高を対象とするのが原則です。
ただし、預貯金が減少している場合は、減少している原因がなにかという点で結論が変わる可能性があります。
(1)減少の原因が子どもの生活費や教育費である場合
別居後子どもの入学金や授業料などが発生したため、監護親が預貯金でもってこれらを支払ったような場合、仮に夫婦が同居していれば夫婦共有財産から捻出したであろうと考えられます。
そのため、こういった場合には減少後の残高を対象にして財産分与することが考えられます。
(2)減少の原因が遊興費や趣味への支出である場合
この場合は(1)の場合と逆で、夫婦共有財産から捻出すべきものとは言えないため、減少分は考慮されず、原則どおり別居時の残高が対象になると考えられます。
その他のコラム
親からの贈与は財産分与の対象なのか?共有財産と特有財産の違いについて解説
財産分与では、夫婦の財産を等しい割合で分けるのが原則ですが、親からの贈与や相続した遺産などは、財産分与の対象外となります。 例えば、親から贈与された不動産、自動車などの高額な動産の他、金銭や預貯金も、親からの贈与によるものであれば、贈与された子の特有財産になり、財産分与する必要はありません。 ただ、財産分与では、夫婦の共有財産か特有財産かをめぐり、争いになることも多いため、弁護士への依頼や相談が必要になる場面もあります。 ...
財産分与で控訴するかは慎重に(財産分与における不利益変更禁止の原則の不適用)
1 不利益変更禁止の原則とは? 民事訴訟法304条は、第二審(控訴審)における判決について、「第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、することができる」と規定しています。 民事訴訟では、当事者が申し立てていない事項について判断をすることはできないとされています(民事訴訟法246条。これを処分権主義といいます。)。 この原則に基づき、第二審(控訴審)において審理・判断の対象と...
婚姻費用・養育費算定表で子の年齢区分を2区分としているのはなぜ?
1 はじめに 家庭裁判所では、婚姻費用及び養育費を算定するに当たり、いわゆる算定表が利用されています。 算定表は、夫婦双方の収入状況、子の有無・数・年齢などを参考にして、簡易迅速に婚姻費用及び養育費を算定できるよう提案されたものです。なお、この算定表は、提案から15年以上経過した令和元年12月、家庭の収入や支出の実態等の変化に対応するため、改定されました(これを「改定標準算定方式・算定表」といいます。)。 &nb...
監護権と親権の違いとは? 離婚で親権を分けるメリットについて解説
離婚のときに未成年の子がいる場合は、夫婦のどちらが親権を持つのか決めますが、親権と監護権を分けることもあります。 監護する権利を得た側は子供と一緒に暮らすことができますが、親権者と同じ権利、義務は有しておらず、子の財産管理等はできません。 親権と監護権を分けるメリットやデメリットについて解説します。 監護権と親権の違い、分ける意味やそれぞれの権限、メリットとデメリットを解説 離婚の際は親権者を決めなけれ...
面会交流の第三者機関(支援機関)とは?離婚後の親子の交流、支援の内容、相談の方法を解説
面会交流の第三者機関は、離婚後の未成年の子どもと非監護親の交流を支援するための機関です。 面会交流の場に第三者である支援者が立ち会ったり、子どもの受け渡しの援助や連絡調整を行います。 面会交流の第三者機関の支援内容や利用すべきケースについて解説します。 面会交流の第三者機関(支援団体)とは?支援内容や利用すべきケースを解説 面会交流は、離婚後に未成年の子どもと一緒に暮らしていない親(非監護親)と子どもが...
