別居後に預貯金の増減があった場合の財産分与の額は?
目次
1 はじめに
財産分与における基準時の問題は、以前のコラムでお話ししました(詳しくはこちら)。
離婚に先行して夫婦が別居している場合において、別居時点で当事者名義の預貯金が存在するとき、別居時の残高が分与対象となるのが原則です。
その一方で、別居が長期化している場合、別居時と現時点とで預貯金残高が変動(増減)していることもよくあります。その場合、どの時点の残高をもって財産分与の対象とするべきでしょうか?
2 別居時より増加している場合
以前のコラムでお話ししたとおり、別居が先行している場合、対象財産確定の基準時は「別居時」となります。
これは、別居した夫婦は別々に経済生活を営むのが通常であり、別居時点をもって夫婦間の「経済的な共同関係」が消滅すると考えられるからです。
この考え方でいくと、別居後に夫婦の一方(あるいは双方)の預貯金残高が増えていたとしても、その増加分は夫婦間の共同関係で築いた財産とは言えず、各々の経済活動で得た財産ということになります。
したがって、別居後にどちらか一方の預貯金残高が増加していたとしても、増加後の残高は財産分与の対象にはならず、別居時の残高の限度で対象になると考えられます。
3 別居時より減少している場合
減少している場合も、基本的には増加している場合と同じで、別居後の預貯金の変動は夫婦間の経済的な共同関係を前提としないため、別居時の残高を対象とするのが原則です。
ただし、預貯金が減少している場合は、減少している原因がなにかという点で結論が変わる可能性があります。
(1)減少の原因が子どもの生活費や教育費である場合
別居後子どもの入学金や授業料などが発生したため、監護親が預貯金でもってこれらを支払ったような場合、仮に夫婦が同居していれば夫婦共有財産から捻出したであろうと考えられます。
そのため、こういった場合には減少後の残高を対象にして財産分与することが考えられます。
(2)減少の原因が遊興費や趣味への支出である場合
この場合は(1)の場合と逆で、夫婦共有財産から捻出すべきものとは言えないため、減少分は考慮されず、原則どおり別居時の残高が対象になると考えられます。
その他のコラム
熟年離婚で将来の年金はどうなる?┃年金分割の制度・手続きと注意点を分かりやすく解説
はじめに 「熟年離婚を考えているが老後の年金はどうなるのだろう」と不安な方も多いでしょう。熟年離婚時の年金分割について、分割方法や注意点を把握することは大切です。 特に専業主婦(主夫)の場合、長い結婚生活後の年金が重要な生活資金となるため、しっかりと制度を理解しておくことが求められます。 本記事では年金分割に関する基本的な制度や手続きを分かりやすく解説し、熟年離婚を検討する方々が役立てられる情報を紹介します。 ...
婚姻費用の調停で聞かれることや流れは? 離婚を有利に進めるためのコツも解説
婚姻費用の分担調停で調停委員に聞かれることはほぼ決まっているため、調停を有利に進めるためには前もって準備しておくことが大切です。夫婦の間で婚姻費用を請求するためのコツや手続きの流れについても解説します。 婚姻費用の分担調停で聞かれることは? 調停の流れや有利に進めるためのコツも解説 婚姻費用とは、婚姻関係にある夫婦がお互いに分担する生活費などのことです。別居中でも夫婦関係が続いている場合は、夫または妻に対し...
DV等被害者への支援措置(住民票等の閲覧制限)1
1 はじめに 離婚を考えている方の中には、相手方配偶者によるドメスティックバイオレンス(DV)に悩まれている方もいらっしゃると思います。また、元配偶者によるストーカー行為に悩まれている方もいらっしゃると思います。 今回は、そのようなDV等被害者が利用できる支援措置についてお話しします。 2 制度の目的 支援措置とは、ドメスティックバイオレンス(DV)やストーカー行為等の加害者...
面会交流の間接強制が認められるケースとは?
離婚後の子どもとの面会交流に監護親が応じない場合は、間接強制によって実現することもできます。 弁護士に相談し面会交流調停を申し立てて、4つの要件を満たした調停調書や審判書を作成することがポイントです。 面会交流の強制執行(間接強制)が認められるケースについて解説します 離婚後の子どもとの面会交流を非監護親が求めても、監護親が拒否する場合に、強制執行により、面会交流を実現できるのでしょうか? 結論から言う...
親からの贈与は財産分与の対象なのか?共有財産と特有財産の違いについて解説
財産分与では、夫婦の財産を等しい割合で分けるのが原則ですが、親からの贈与や相続した遺産などは、財産分与の対象外となります。 例えば、親から贈与された不動産、自動車などの高額な動産の他、金銭や預貯金も、親からの贈与によるものであれば、贈与された子の特有財産になり、財産分与する必要はありません。 ただ、財産分与では、夫婦の共有財産か特有財産かをめぐり、争いになることも多いため、弁護士への依頼や相談が必要になる場面もあります。 ...
