生命保険等の財産分与
1 生命保険や学資保険等は財産分与の対象となるか?
生命保険については結婚前から加入されている方もいれば、結婚を機に加入する方もいらっしゃると思います。
また、子どもが生まれたことを機に将来の学費に備えて学資保険に加入することもあれば、老後の資金として個人年金保険に加入することもあるでしょう。
これら生命保険等が離婚時に財産分与の対象となるか否かについては、貯蓄性があるか否かによって分かれます。
すなわち、掛け捨て型の保険(月々の掛金が少ない代わりに解約時に金員の返還がないタイプの保険契約)は、財産性がないものとして財産分与の対象にはなりません。
これに対し、貯蓄型の保険(月々の掛金が多い分、解約時に返戻金等の名目で金員の支払いがあるタイプの保険契約)は、財産性があるものとして財産分与の対象となります。
そして、貯蓄型の保険の場合、財産分与の対象となるのは、別居時(同居の場合は離婚時)における解約返戻金相当額です。将来支給される予定の満期金等が対象になるわけではありません。
別居時の解約返戻金がいくらであるかについては、保険会社に問い合わせをすれば計算をしてくれますので、その資料をもって解約返戻金額を確認することになります。
2 婚姻前に掛金をすべて払い込んでいる場合はどうか?
この場合は、払い込みをしていない配偶者による寄与ということは考えられませんので、払い込みを完了した側の特有財産となり、財産分与の対象にはなりません。
3 婚姻前に保険契約をして、婚姻前から引き続き掛金を払っている場合はどうか?
実務でも比較的問題となりやすいケースです。
この場合、保険契約をしたのは婚姻前ですので、この点だけ見れば、当該保険契約(に伴う解約返戻金)は、契約をした当事者の特有財産になるようにも思えます。
その一方で、婚姻後の払込みについては、夫婦の経済的な共同関係に基づいて掛金を払っていると見ることができ、そうすると当該保険契約は夫婦間の共有財産になるとも言えます。
この場合、実務では、別居時点での解約返戻金相当額全額を財産分与の対象とした上で、婚姻前に払い込んだ分については、払い込んだ当事者の寄与度として評価し、全体的な分与割合においてこの寄与度を考慮するという扱いが比較的多く採られていると思われます。
例えば、婚姻前の払込みの期間や払い込んだ金額と、婚姻後の払込みの期間や払い込んだ金額を比較し、両者を割合化(例:婚姻前30%、婚姻後70%)することで、婚姻前の寄与度を算出するといった方法が考えられます。
その他のコラム
モラハラで慰謝料を請求するには証拠が必要? 有効な集め方や弁護士への相談方法
モラハラを理由に離婚したり慰謝料を請求するには証拠を集める必要があります。モラハラは精神的に追い詰める行為で暴力を伴わないため身体的な傷が残りませんし、家庭内の密室で行われるため、証拠が残りにくいのが問題ですが、有効な証拠を用意することも可能です。モラハラの証拠の集め方や弁護士に相談すべきタイミングについて解説します。 モラハラで離婚したり慰謝料を請求するには証拠が必要? 有効な集め方や具体的な証拠の例を解説...
養育費不払いに対する対応(民事執行法上の財産開示手続)
1 はじめに 前回のコラム(強制執行)はこちらです。 今回は、強制執行に関連して、民事執行法上の財産開示手続についてお話しします。 2 財産開示手続(改正民事執行法196条以下) 財産開示手続とは、権利者の申立てによって、裁判所が養育費の義務者を財産開示期日に呼び出し、裁判所や権利者の前で、所有する財産を開示させる手続です。 権利者が申立てをするため...
面会交流の第三者機関(支援機関)とは?離婚後の親子の交流、支援の内容、相談の方法を解説
面会交流の第三者機関は、離婚後の未成年の子どもと非監護親の交流を支援するための機関です。 面会交流の場に第三者である支援者が立ち会ったり、子どもの受け渡しの援助や連絡調整を行います。 面会交流の第三者機関の支援内容や利用すべきケースについて解説します。 面会交流の第三者機関(支援団体)とは?支援内容や利用すべきケースを解説 面会交流は、離婚後に未成年の子どもと一緒に暮らしていない親(非監護親)と子どもが...
新型コロナウィルス感染症を受けての当事務所の対応について
新型コロナウィルス感染症の感染拡大を受け、当事務所では、感染拡大防止のため、以下の対応を実施いたします。 ・体調不良、発熱、咳がでる状態でのご来所はお控え頂きます様、お願いいたします。 ・来所相談の場合、マスクやそれに準じる物の着用をお願いいたします。 ・相談スペースにアルコール消毒液を設置しておりますので、ご利用ください。 ・1回の相談事に、相談スペースの洗浄・除菌を行います。 ・当事務所の弁護士及びスタッ...
養育費不払いに対する対応(強制執行)
1 はじめに 前回のコラム(履行勧告、履行命令)はこちらです。 今回は、履行勧告や履行命令によっても義務者が養育費の支払いをしない場合、民事執行法上の強制執行についてお話しします。 強制執行の方法としては、主に、不動産執行、動産執行、債権執行があります。 2 不動産執行 不動産執行は、養育費の義務者名義の不動産(土地、建物)がある場合、執行裁判所への...
