生命保険等の財産分与
1 生命保険や学資保険等は財産分与の対象となるか?
生命保険については結婚前から加入されている方もいれば、結婚を機に加入する方もいらっしゃると思います。
また、子どもが生まれたことを機に将来の学費に備えて学資保険に加入することもあれば、老後の資金として個人年金保険に加入することもあるでしょう。
これら生命保険等が離婚時に財産分与の対象となるか否かについては、貯蓄性があるか否かによって分かれます。
すなわち、掛け捨て型の保険(月々の掛金が少ない代わりに解約時に金員の返還がないタイプの保険契約)は、財産性がないものとして財産分与の対象にはなりません。
これに対し、貯蓄型の保険(月々の掛金が多い分、解約時に返戻金等の名目で金員の支払いがあるタイプの保険契約)は、財産性があるものとして財産分与の対象となります。
そして、貯蓄型の保険の場合、財産分与の対象となるのは、別居時(同居の場合は離婚時)における解約返戻金相当額です。将来支給される予定の満期金等が対象になるわけではありません。
別居時の解約返戻金がいくらであるかについては、保険会社に問い合わせをすれば計算をしてくれますので、その資料をもって解約返戻金額を確認することになります。
2 婚姻前に掛金をすべて払い込んでいる場合はどうか?
この場合は、払い込みをしていない配偶者による寄与ということは考えられませんので、払い込みを完了した側の特有財産となり、財産分与の対象にはなりません。
3 婚姻前に保険契約をして、婚姻前から引き続き掛金を払っている場合はどうか?
実務でも比較的問題となりやすいケースです。
この場合、保険契約をしたのは婚姻前ですので、この点だけ見れば、当該保険契約(に伴う解約返戻金)は、契約をした当事者の特有財産になるようにも思えます。
その一方で、婚姻後の払込みについては、夫婦の経済的な共同関係に基づいて掛金を払っていると見ることができ、そうすると当該保険契約は夫婦間の共有財産になるとも言えます。
この場合、実務では、別居時点での解約返戻金相当額全額を財産分与の対象とした上で、婚姻前に払い込んだ分については、払い込んだ当事者の寄与度として評価し、全体的な分与割合においてこの寄与度を考慮するという扱いが比較的多く採られていると思われます。
例えば、婚姻前の払込みの期間や払い込んだ金額と、婚姻後の払込みの期間や払い込んだ金額を比較し、両者を割合化(例:婚姻前30%、婚姻後70%)することで、婚姻前の寄与度を算出するといった方法が考えられます。
その他のコラム
DV等被害者への支援措置(住民票等の閲覧制限)2
前回のコラム(詳しくはこちら)に続き、DV等被害者への支援措置についてお話しします。 1 閲覧制限の対象 支援措置によって加害者による閲覧・交付が制限(拒否)されるものは、次のとおりです。 ①住民基本台帳 ②住民票(現住所地) ③住民票除票(前住所地) ④戸籍の附票(現本籍地) ⑤戸籍の附票(前本籍地) 現在の住民票や戸籍の附票...
別居で離婚が成立するのに必要な期間は何年?弁護士が解説!
離婚をすすめるうえで、別居期間がどのように影響するのかはケースバイケースです。過去の判例では、3年以内の短期間の例もあれば、10年以上の長期間のケースもあります。離婚が成立するための別居期間の考え方について解説します。 離婚の相談で多いのが「何年別居すれば離婚できますか?」といったものです。 法律上、離婚成立の別居期間について明確な定めがあるわけではありません。 離婚は夫婦の合意があればいつでもできますが...
単身赴任は離婚の原因になりやすい? 理由や方法、弁護士に相談すべきケースも解説
単身赴任すると離婚のきっかけになりやすいです。夫婦の間に距離ができるだけでなく、心も離れやすく、法定離婚原因である浮気、不倫、不貞行為が起きやすいからです。単身赴任の期間は別居としてカウントされませんが、 協議離婚や離婚調停により夫婦が同意すれば離婚することも可能です。 離婚のきっかけになりやすい単身赴任 原因や浮気の確認方法も解説 単身赴任は離婚の原因とはなりません。しかし、単身赴任がきっかけで夫婦の間に...
養育費支払いの終期
1 はじめに 養育費支払いの終期とは、子どもがいくつになるまで養育費を支払う必要があるかという終わりの時点の問題です。 2 養育費を支払うべき「未成熟子」とは? 養育費は、子どもを監護していない親(非監護親)から監護している親(監護親)に対し、未成熟子の養育のために支払われる費用です。 ここでいう「未成熟子」とは、「未成年者」と同じ意味ではなく、一般的、社会的に見て、子が経済...
親からの贈与は財産分与の対象なのか?共有財産と特有財産の違いについて解説
財産分与では、夫婦の財産を等しい割合で分けるのが原則ですが、親からの贈与や相続した遺産などは、財産分与の対象外となります。 例えば、親から贈与された不動産、自動車などの高額な動産の他、金銭や預貯金も、親からの贈与によるものであれば、贈与された子の特有財産になり、財産分与する必要はありません。 ただ、財産分与では、夫婦の共有財産か特有財産かをめぐり、争いになることも多いため、弁護士への依頼や相談が必要になる場面もあります。 ...
