初回相談無料

[まずはお気軽にご電話ください]

 03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

メールでの相談予約随時受付

生命保険等の財産分与

1 生命保険や学資保険等は財産分与の対象となるか?

生命保険については結婚前から加入されている方もいれば、結婚を機に加入する方もいらっしゃると思います。

また、子どもが生まれたことを機に将来の学費に備えて学資保険に加入することもあれば、老後の資金として個人年金保険に加入することもあるでしょう。

 

これら生命保険等が離婚時に財産分与の対象となるか否かについては、貯蓄性があるか否かによって分かれます。

 

すなわち、掛け捨て型の保険(月々の掛金が少ない代わりに解約時に金員の返還がないタイプの保険契約)は、財産性がないものとして財産分与の対象にはなりません。

 

これに対し、貯蓄型の保険(月々の掛金が多い分、解約時に返戻金等の名目で金員の支払いがあるタイプの保険契約)は、財産性があるものとして財産分与の対象となります。

 

そして、貯蓄型の保険の場合、財産分与の対象となるのは、別居時(同居の場合は離婚時)における解約返戻金相当額です。将来支給される予定の満期金等が対象になるわけではありません。

 

別居時の解約返戻金がいくらであるかについては、保険会社に問い合わせをすれば計算をしてくれますので、その資料をもって解約返戻金額を確認することになります。

 

2 婚姻前に掛金をすべて払い込んでいる場合はどうか?

 

この場合は、払い込みをしていない配偶者による寄与ということは考えられませんので、払い込みを完了した側の特有財産となり、財産分与の対象にはなりません。

 

3 婚姻前に保険契約をして、婚姻前から引き続き掛金を払っている場合はどうか?

 

実務でも比較的問題となりやすいケースです。

 

この場合、保険契約をしたのは婚姻前ですので、この点だけ見れば、当該保険契約(に伴う解約返戻金)は、契約をした当事者の特有財産になるようにも思えます。

 

その一方で、婚姻後の払込みについては、夫婦の経済的な共同関係に基づいて掛金を払っていると見ることができ、そうすると当該保険契約は夫婦間の共有財産になるとも言えます。

 

この場合、実務では、別居時点での解約返戻金相当額全額を財産分与の対象とした上で、婚姻前に払い込んだ分については、払い込んだ当事者の寄与度として評価し、全体的な分与割合においてこの寄与度を考慮するという扱いが比較的多く採られていると思われます。

 

例えば、婚姻前の払込みの期間や払い込んだ金額と、婚姻後の払込みの期間や払い込んだ金額を比較し、両者を割合化(例:婚姻前30%、婚姻後70%)することで、婚姻前の寄与度を算出するといった方法が考えられます。

 

 

 

 

その他のコラム

離婚の基本的な手続きと必要な書類について

離婚の基本的な形は協議離婚といい、夫婦で話し合って離婚届を提出することがこれに当たります。 ただ、調停離婚や裁判離婚の形で離婚した場合でも、離婚届の提出は必要ですし、離婚届の提出と同時に、または、前後して行うべき手続きに大きな違いはありません。 この記事では、離婚の基本的な手続きと必要な書類を確認します。   1.離婚届の入手方法 離婚の手続きというと離婚届を出すだけと考えている方も多いと思います。 では...

離婚時の養育費の減額請求が認められる4つのケースとその条件とは?

離婚時に取り決めた養育費の減額請求が可能なケースは4つあります。 それぞれの条件と、養育費減額調停・審判を有利に進めるためのポイントについて解説します。   養育費を減額請求できる4つのケースとそれぞれの条件を解説します 離婚時に取り決めた養育費は原則として減額することはできませんが、一定の条件が整えば、養育費の減額を求めることもできます。 養育費の減額方法としては、元配偶者との協議、話し合いのほか、家庭裁...

養育費不払いに対する対応(強制執行)

1 はじめに 前回のコラム(履行勧告、履行命令)はこちらです。   今回は、履行勧告や履行命令によっても義務者が養育費の支払いをしない場合、民事執行法上の強制執行についてお話しします。   強制執行の方法としては、主に、不動産執行、動産執行、債権執行があります。   2 不動産執行 不動産執行は、養育費の義務者名義の不動産(土地、建物)がある場合、執行裁判所への...

養育費不払いに対する対応(民事執行法上の財産開示手続)

1 はじめに 前回のコラム(強制執行)はこちらです。   今回は、強制執行に関連して、民事執行法上の財産開示手続についてお話しします。   2 財産開示手続(改正民事執行法196条以下) 財産開示手続とは、権利者の申立てによって、裁判所が養育費の義務者を財産開示期日に呼び出し、裁判所や権利者の前で、所有する財産を開示させる手続です。   権利者が申立てをするため...

住宅ローンは婚姻費用の算定で影響がある? 離婚に詳しい弁護士に相談すべきケースを解説

婚姻費用は、夫婦が離婚前に別居しているときに、収入の少ない方が相手方に請求できる費用です。 夫婦のうち夫が住宅ローンを払い続け、自宅に妻が住んでいるケースでは、夫が婚姻費用と住宅ローンを二重負担することもあります。 このような場合、婚姻費用から住宅ローンの分を控除する等の調整は可能なのでしょうか?詳しい事例を挙げて解説します。   婚姻費用の算定時に住宅ローンは影響するのかどうか解説します 婚姻費用は、離婚...

離婚・男女問題無料相談ご予約。
まずはお気軽にお問合せください

初回相談無料  03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

お問い合わせ