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離婚訴訟で訴えられた! → 慰謝料・財産分与等で訴え返す方法(反訴・予備的反訴)①

1 反訴とは?予備的反訴とは?

反訴とは、原告から起こされた訴訟(本訴と言います。)において、被告が、本訴と関連する請求について、原告に対して起こす訴えのことを言います。文字どおり、被告が原告に対して、反対に訴え返すという状況です。

 

予備的反訴とは、原告が起こした本訴の認容又は棄却を条件として、予備的に反訴を提起することを言います。

 

反訴は通常の民事訴訟手続で認められている制度ですが、離婚訴訟を含む人事訴訟においても、一部の例外を除いて民事訴訟手続のルールが適用されるため、離婚訴訟においても反訴、予備的反訴を起こすことができます。

 

2 離婚訴訟における反訴とは?

離婚調停が不成立となった後、夫から妻に対して離婚訴訟を提起されたが、求めているのは離婚だけというケースを想定します。

 

裁判所は、当事者からの申立てがない事項については判断をすることができないため、このままだと判断することができるのは離婚だけということになります。

 

この場合に、妻としては、離婚は認めているものの、財産分与や慰謝料を求めたいという場合、離婚請求の他に財産分与や慰謝料の支払いを求める反訴を提起する方法が考えられます。

 

反訴を提起すると、離婚そのものは争いがないということになるため、審理の中心は財産分与や慰謝料となり、裁判上の和解か判決での解決が図られることになります。

 

3 離婚訴訟における予備的反訴とは?

上記2と同じケースで、妻が、離婚はしたくない(応じたくない)ので争いつつ、万が一判決で離婚が認められてしまう場合は、財産分与や慰謝料を求めたい状況もあり得ます。

 

この場合、離婚請求の反訴はしないものの、本訴である原告の請求が認容されることを条件として、予備的に財産分与や慰謝料の支払いを求める予備的反訴を提起する方法が考えられます。

 

4 反訴と予備的反訴の違い

以上の説明からすると、離婚訴訟における反訴と予備的反訴の違いは、訴えられた側(被告)において、離婚そのものを認めるか、争うかという点にあると言えます(離婚を認めるなら反訴、認めないが仮に認められた場合に慰謝料等も併せて判断してもらうなら予備的反訴)。

 

 

 

 

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