初回相談無料

[まずはお気軽にご電話ください]

 03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

メールでの相談予約随時受付

離婚訴訟で訴えられた! → 慰謝料・財産分与等で訴え返す方法(反訴・予備的反訴)①

1 反訴とは?予備的反訴とは?

反訴とは、原告から起こされた訴訟(本訴と言います。)において、被告が、本訴と関連する請求について、原告に対して起こす訴えのことを言います。文字どおり、被告が原告に対して、反対に訴え返すという状況です。

 

予備的反訴とは、原告が起こした本訴の認容又は棄却を条件として、予備的に反訴を提起することを言います。

 

反訴は通常の民事訴訟手続で認められている制度ですが、離婚訴訟を含む人事訴訟においても、一部の例外を除いて民事訴訟手続のルールが適用されるため、離婚訴訟においても反訴、予備的反訴を起こすことができます。

 

2 離婚訴訟における反訴とは?

離婚調停が不成立となった後、夫から妻に対して離婚訴訟を提起されたが、求めているのは離婚だけというケースを想定します。

 

裁判所は、当事者からの申立てがない事項については判断をすることができないため、このままだと判断することができるのは離婚だけということになります。

 

この場合に、妻としては、離婚は認めているものの、財産分与や慰謝料を求めたいという場合、離婚請求の他に財産分与や慰謝料の支払いを求める反訴を提起する方法が考えられます。

 

反訴を提起すると、離婚そのものは争いがないということになるため、審理の中心は財産分与や慰謝料となり、裁判上の和解か判決での解決が図られることになります。

 

3 離婚訴訟における予備的反訴とは?

上記2と同じケースで、妻が、離婚はしたくない(応じたくない)ので争いつつ、万が一判決で離婚が認められてしまう場合は、財産分与や慰謝料を求めたい状況もあり得ます。

 

この場合、離婚請求の反訴はしないものの、本訴である原告の請求が認容されることを条件として、予備的に財産分与や慰謝料の支払いを求める予備的反訴を提起する方法が考えられます。

 

4 反訴と予備的反訴の違い

以上の説明からすると、離婚訴訟における反訴と予備的反訴の違いは、訴えられた側(被告)において、離婚そのものを認めるか、争うかという点にあると言えます(離婚を認めるなら反訴、認めないが仮に認められた場合に慰謝料等も併せて判断してもらうなら予備的反訴)。

 

 

 

 

その他のコラム

養育費支払いの終期(成年年齢引下げとの関係1)

1 はじめに 養育費支払いの終期に関する原則的な考え方などについては、以前のコラムでお話ししました(詳しくはこちら)。   今回は、養育費の終期に関連して、民法改正による成人年齢の引下げについてお話しします。   2 民法改正による成年年齢の引下げ これまで、民法では成人の年齢が20歳とされていましたが、民法の改正により、令和4年(2022年)4月1日以降、成人年齢が20歳から18歳...

養育費不払いに対する対応(履行勧告、履行命令)

1 はじめに 前回のコラム(養育費支払いの現状と取り決め方法)はこちらです。   公正証書や調停調書で約束された養育費の支払いが約束どおりに履行されない場合、養育費の支払いを求める側は、家庭裁判所に対し、履行勧告や履行命令を申し立てる方法があります。   2 履行勧告 履行勧告とは、養育費の支払いを求める人(権利者といいます。)の申出によって、家庭裁判所が養育費の履行状況を調査し、養...

養育費不払いに対する対応(強制執行)

1 はじめに 前回のコラム(履行勧告、履行命令)はこちらです。   今回は、履行勧告や履行命令によっても義務者が養育費の支払いをしない場合、民事執行法上の強制執行についてお話しします。   強制執行の方法としては、主に、不動産執行、動産執行、債権執行があります。   2 不動産執行 不動産執行は、養育費の義務者名義の不動産(土地、建物)がある場合、執行裁判所への...

面会交流の第三者機関(支援機関)とは?離婚後の親子の交流、支援の内容、相談の方法を解説

面会交流の第三者機関は、離婚後の未成年の子どもと非監護親の交流を支援するための機関です。 面会交流の場に第三者である支援者が立ち会ったり、子どもの受け渡しの援助や連絡調整を行います。 面会交流の第三者機関の支援内容や利用すべきケースについて解説します。   面会交流の第三者機関(支援団体)とは?支援内容や利用すべきケースを解説 面会交流は、離婚後に未成年の子どもと一緒に暮らしていない親(非監護親)と子どもが...

お盆期間中の営業について

当事務所は、8月のお盆期間中も通常どおり営業予定です。   もっとも、8月13日(木)及び14日(金)は人員を縮小しての業務となるため、お電話が繋がりにくくなります。   期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。   なお、メールによるお問い合わせは随時承っております。詳しくはお問い合わせのページをご確認ください。 ...

離婚・男女問題無料相談ご予約。
まずはお気軽にお問合せください

初回相談無料  03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

お問い合わせ