京浜蒲田法律事務所

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依頼者が既婚女性と不貞関係となり、夫から慰謝料300万円を請求された事案において、求償権を放棄すること等を前提に、50万円で示談したケース

ご相談の概要

依頼者は、同じ職場の既婚女性と親密となり、夫がいることを認識しながら肉体関係に及びました。

後日、依頼者と当該女性との不貞関係を夫が知ることになり、夫が弁護士を付けて、依頼者に対し、慰謝料300万円の支払いを請求しました。

弁護士からの通知書を受け取った依頼者は、当事務所にご相談されました。

解決に向けた活動

不貞があったことは依頼者も認めていたため、金額に関する交渉を行うことにしました。

話を聞く限り、不貞発覚後も夫婦は離婚せず、同居生活を続けているとのことでした。

これを踏まえつつ、請求者である夫に対し、こちらから夫に対して慰謝料を支払った後、不貞の当事者である妻に対してその責任の負担(求償)を求めて問題ないか、それとも求償放棄を求めるのかの確認を求めました。そうしたところ、夫は求償の放棄を求めました。

これを受け、当方は、不貞相手である妻への連絡や接触をしないことは約束できるとした上で、和解の内容として求償放棄を盛り込む等を踏まえると、提示できるのは50万円と回答したところ、夫はこれを了承したため、示談成立となりました。

依頼者が夫側弁護士から慰謝料請求の通知を受けてから示談成立に至るまで、約3ヶ月での解決となりました。

解決のポイント

不貞発覚後も夫婦間の婚姻同居生活が続いている場合、求償権の放棄という話題は頻繁に出てくるものであり、かつ、慰謝料の金額に相当程度影響を及ぼす重要な話題です。

本件では、請求者である夫が求償放棄を求めたことから、その分慰謝料額を抑える形で示談となりました。

その他の解決事例

妻から夫の不貞相手である女性に対して慰謝料請求訴訟を提起し、不貞関係が長期間に及んでいることや、当該女性の開き直りのような態度を指摘した結果、慰謝料として150万円の支払いを受ける内容で和解となったケース

依頼者(妻・40代・専業主婦)と夫(40代)の間には子供が2人(長男18歳、二男14歳)おり、長男及び二男とともに家族4人で生活していました。依頼者は、かねてより、夫に女性の影を感じていました。そこで、依頼者が夫の携帯電話を確認したところ、夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいることを疑わせるメールを発見しました。これに基づき依頼者が夫を問いただしたところ、5年以上にわたり、特定の女性と、当該女性の自宅や単身赴任先で不貞関係に及んでいることを自白しました。

当該女性は、依頼者が学生時代の時の知り合いであったことから、尚更依頼者は不貞行為を許容することができませんでした。子供達の存在や、依頼者の健康上の理由から、別居・離婚は困難であったことから、当該女性に対して慰謝料を請求すべく、ご依頼を頂きました。

依頼者が既婚女性と不貞関係となり、夫から慰謝料300万円を請求された事案において、求償権を放棄すること等を前提に、50万円で示談したケース

依頼者は、同じ職場の既婚女性と親密となり、夫がいることを認識しながら肉体関係に及びました。

後日、依頼者と当該女性との不貞関係を夫が知ることになり、夫が弁護士を付けて、依頼者に対し、慰謝料300万円の支払いを請求しました。

弁護士からの通知書を受け取った依頼者は、当事務所にご相談されました。

妻が夫と離婚し、2人の子供の親権者は夫(父親)とされていたところ、離婚後夫と生活していた子供2人が妻の下に駆け込んできたことから、妻から調停を申し立て、妻を監護者と指定し、夫から妻に対して相当額の養育費を支払う内容での調停が成立したケース

依頼者(妻)と元夫には子供が2人(長男及び二男)いましたが、性格の不一致等を理由に、離婚しました。離婚時、依頼者の収入状況では子供2人を監護養育できるか少なからず不安があったことから、安定した収入のある元夫を親権者とすることにしました。

離婚後、子供2人は元夫と生活をしていましたが、長男が中学生、二男が小学生の時に、元夫と生活していた家を飛び出し、依頼者の住む家に駆け込んできました。子供たちに事情を聞くと、元夫の当たりがきつく、特にお酒が入ると罵られることが多く、怖かったとのことでした。当然、元夫から妻に対し、子供を戻すよう連絡がきましたが、依頼者が子供たちの気持ちを確認すると、元夫との家には戻りたくない、依頼者と一緒に暮らしたいということであったため、実現するためにはどうしたらよいか、ご相談を頂きました。

夫が妻(依頼者)以外の女性と不貞に及び、別居している状況で、妻側代理人として介入し、協議離婚が成立したケース

依頼者(妻・40代・公務員)と夫(40代・公務員)は、婚姻期間15年を超える夫婦であり、子どもが1人(13歳)いました。

夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいることが分かり、夫が出ていく形で別居となりました。別居後、依頼者と夫の間で離婚すること及び親権者を依頼者とすることは合意しましたが、それ以外の条件については決まっていませんでした。思春期である子どもは、父親が不貞していることを知り、精神的にショックを受けました。

子どものためにも、しっかりと約束事を決めて離婚したいということで、ご相談を頂きました。

生後間もない子供がいる状況において、別居婚状態の夫婦が同居生活を巡って対立が生じ、婚姻関係の継続が困難となり、弁護士代理で協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・30代・公務員)は、仕事柄転勤が多く、妻との婚姻後も、単身赴任する状況が続いていました。妻は実家で生活していたところ、夫婦間では、婚姻後、同居に向けた話題が出ていましたが、同居を開始する時期等について、夫婦間で認識のズレが生じ、対立が生じていました。めでたく夫婦間で子供を授かりましたが、妻は実家で生活していたことから、里帰り出産のような状態となりました。この出産をきっかけとして、妻は実家で引き続き生活することを強く希望し、子供を含む家族3人での同居生活を望む依頼者との対立が深くなりました。
次第に、妻と音信不通気味となったことから、依頼者だけでの対応に限界を感じ、ご相談を頂きました。

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