養育費支払いの終期
1 はじめに
養育費支払いの終期とは、子どもがいくつになるまで養育費を支払う必要があるかという終わりの時点の問題です。
2 養育費を支払うべき「未成熟子」とは?
養育費は、子どもを監護していない親(非監護親)から監護している親(監護親)に対し、未成熟子の養育のために支払われる費用です。
ここでいう「未成熟子」とは、「未成年者」と同じ意味ではなく、一般的、社会的に見て、子が経済的に自立することを期待されていない(経済的に自立しないことを許容されている)状態のことを言います。
そのため、養育費支払いの終期は、子どもが未成熟子から脱した時点を意味することになります。
3 終期についての原則
家事審判や離婚判決では、未成熟子から脱する時点について、成人年齢である20歳に達する日(の属する月)とするケースが多く、原則的に、養育費支払いの終期は20歳に達する時点であると言えます。
4 終期についての例外
もっとも、「未成熟子=経済的に自立することを期待されていない子」であるため、例外的に、20歳未満でも現に働いて経済的に自立している場合や、経済的自立が期待できる場合は、未成熟子には当たらず、未成熟子から脱した時点で養育費の支払義務は終了すると考えられます。
一方、最近は、子どもが大学、短期大学、専門学校などの高等教育機関に進学することが多くなっています。
そのため、離婚協議や子どもが高等教育機関に進学することについての両親の合意の有無、両親の学歴、経済状況などを踏まえた上で、大学等の卒業時まで経済的に自立しないことを許容されていると見ることができる場合は、子どもが22歳に達した後の最初の3月を終期とする例もあります。
なお、「未成熟子=経済的に自立することを期待されていない子」であることから、大学等進学以外でも、例えば子どもが病気療養のため、就労して経済的に自立することが期待できない場合は、20歳を越えても養育費の支払義務が生じることが考えられます。
その他のコラム
別居後に預貯金の増減があった場合の財産分与の額は?
1 はじめに 財産分与における基準時の問題は、以前のコラムでお話ししました(詳しくはこちら)。 離婚に先行して夫婦が別居している場合において、別居時点で当事者名義の預貯金が存在するとき、別居時の残高が分与対象となるのが原則です。 その一方で、別居が長期化している場合、別居時と現時点とで預貯金残高が変動(増減)していることもよくあります。その場合、どの時点の残高をもって財産分...
生命保険等の財産分与
1 生命保険や学資保険等は財産分与の対象となるか? 生命保険については結婚前から加入されている方もいれば、結婚を機に加入する方もいらっしゃると思います。 また、子どもが生まれたことを機に将来の学費に備えて学資保険に加入することもあれば、老後の資金として個人年金保険に加入することもあるでしょう。 これら生命保険等が離婚時に財産分与の対象となるか否かについては、貯蓄性があるか否かによって分かれます...
年末年始休業のお知らせ
誠に勝手ながら、当事務所は、令和3年12月29日(水)から令和4年1月3日(月)まで年末年始休業となります(土日祝日は営業時間外です)。 期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。 なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。 &nbs...
養育費不払いに対する対応(民事執行法上の財産開示手続)
1 はじめに 前回のコラム(強制執行)はこちらです。 今回は、強制執行に関連して、民事執行法上の財産開示手続についてお話しします。 2 財産開示手続(改正民事執行法196条以下) 財産開示手続とは、権利者の申立てによって、裁判所が養育費の義務者を財産開示期日に呼び出し、裁判所や権利者の前で、所有する財産を開示させる手続です。 権利者が申立てをするため...
財産分与で控訴するかは慎重に(財産分与における不利益変更禁止の原則の不適用)
1 不利益変更禁止の原則とは? 民事訴訟法304条は、第二審(控訴審)における判決について、「第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、することができる」と規定しています。 民事訴訟では、当事者が申し立てていない事項について判断をすることはできないとされています(民事訴訟法246条。これを処分権主義といいます。)。 この原則に基づき、第二審(控訴審)において審理・判断の対象と...
