養育費支払いの終期
1 はじめに
養育費支払いの終期とは、子どもがいくつになるまで養育費を支払う必要があるかという終わりの時点の問題です。
2 養育費を支払うべき「未成熟子」とは?
養育費は、子どもを監護していない親(非監護親)から監護している親(監護親)に対し、未成熟子の養育のために支払われる費用です。
ここでいう「未成熟子」とは、「未成年者」と同じ意味ではなく、一般的、社会的に見て、子が経済的に自立することを期待されていない(経済的に自立しないことを許容されている)状態のことを言います。
そのため、養育費支払いの終期は、子どもが未成熟子から脱した時点を意味することになります。
3 終期についての原則
家事審判や離婚判決では、未成熟子から脱する時点について、成人年齢である20歳に達する日(の属する月)とするケースが多く、原則的に、養育費支払いの終期は20歳に達する時点であると言えます。
4 終期についての例外
もっとも、「未成熟子=経済的に自立することを期待されていない子」であるため、例外的に、20歳未満でも現に働いて経済的に自立している場合や、経済的自立が期待できる場合は、未成熟子には当たらず、未成熟子から脱した時点で養育費の支払義務は終了すると考えられます。
一方、最近は、子どもが大学、短期大学、専門学校などの高等教育機関に進学することが多くなっています。
そのため、離婚協議や子どもが高等教育機関に進学することについての両親の合意の有無、両親の学歴、経済状況などを踏まえた上で、大学等の卒業時まで経済的に自立しないことを許容されていると見ることができる場合は、子どもが22歳に達した後の最初の3月を終期とする例もあります。
なお、「未成熟子=経済的に自立することを期待されていない子」であることから、大学等進学以外でも、例えば子どもが病気療養のため、就労して経済的に自立することが期待できない場合は、20歳を越えても養育費の支払義務が生じることが考えられます。
その他のコラム
住宅ローンは婚姻費用の算定で影響がある? 離婚に詳しい弁護士に相談すべきケースを解説
婚姻費用は、夫婦が離婚前に別居しているときに、収入の少ない方が相手方に請求できる費用です。 夫婦のうち夫が住宅ローンを払い続け、自宅に妻が住んでいるケースでは、夫が婚姻費用と住宅ローンを二重負担することもあります。 このような場合、婚姻費用から住宅ローンの分を控除する等の調整は可能なのでしょうか?詳しい事例を挙げて解説します。 婚姻費用の算定時に住宅ローンは影響するのかどうか解説します 婚姻費用は、離婚...
婚約破棄するための正当な理由とは? 婚約を不当に解消された時の慰謝料の請求方法や相談先も解説
婚約破棄には正当な理由が必要です。婚約とは将来結婚する約束のことで法的に保護されているからです。一方的な破棄で正当な理由がないケースでは、慰謝料が発生します。婚約破棄された場合の対処法や慰謝料の相場、請求方法について解説します。 婚約破棄するためには正当な理由が必要? 対処法や慰謝料の相場、請求方法も解説 婚約破棄するためには正当な理由が必要です。 婚約には法的な効力が認められているため、有効な婚約が成立...
財産分与における「基準時」とは?
1 はじめに 財産分与という言葉にはいくつか種類がありますが(清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与)、最もポピュラーなのは清算的財産分与です。 清算的財産分与とは、離婚時又は離婚後に、婚姻中に夫婦が共同して築いた財産について、夫婦間で分配し、清算する制度です。 2 財産分与における2つの基準時 財産分与においては、「基準時」という問題があります。 具体的に言...
離婚届の様式見直し -養育費に関する取決めの公正証書化の確認へ-
1 様式見直しの概要 令和3年4月16日、法務大臣は、離婚届の様式を近く見直し、子どもの養育費に関する取決めを公正証書にしたかどうかを確認するチェック欄を追加することを明らかにしました。 これまでの離婚届にも、面会交流及び養育費に関する取決めの有無についてのチェック欄は設けられていました。すなわち、「養育費の分担について取決めをしている」か、「まだ決めていない」のどちらかにチェックをつけるというもの...
不倫・浮気の慰謝料の相場はいくら?法的に認められる金額と請求の条件を解説
配偶者が不倫・浮気した場合に請求できる慰謝料の相場は、50万円〜300万円と金額の幅が広いです。 慰謝料請求をするための条件、額が高額になる事例について解説します。 不倫・浮気・不貞行為の慰謝料の相場はいくら? 増額される条件を解説します。 不貞行為があった場合の慰謝料の相場は総額で100万円〜300万円です。 また、不倫相手だけへの慰謝料請求の相場は、50万円〜150万円程度です。 ...
