初回相談無料

[まずはお気軽にご電話ください]

 03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

メールでの相談予約随時受付

養育費支払いの終期

1 はじめに

養育費支払いの終期とは、子どもがいくつになるまで養育費を支払う必要があるかという終わりの時点の問題です。

 

2 養育費を支払うべき「未成熟子」とは?

養育費は、子どもを監護していない親(非監護親)から監護している親(監護親)に対し、未成熟子の養育のために支払われる費用です。

 

ここでいう「未成熟子」とは、「未成年者」と同じ意味ではなく、一般的、社会的に見て、子が経済的に自立することを期待されていない(経済的に自立しないことを許容されている)状態のことを言います。

そのため、養育費支払いの終期は、子どもが未成熟子から脱した時点を意味することになります。

 

3 終期についての原則

家事審判や離婚判決では、未成熟子から脱する時点について、成人年齢である20歳に達する日(の属する月)とするケースが多く、原則的に、養育費支払いの終期は20歳に達する時点であると言えます。

 

4 終期についての例外

もっとも、「未成熟子=経済的に自立することを期待されていない子」であるため、例外的に、20歳未満でも現に働いて経済的に自立している場合や、経済的自立が期待できる場合は、未成熟子には当たらず、未成熟子から脱した時点で養育費の支払義務は終了すると考えられます。

 

一方、最近は、子どもが大学、短期大学、専門学校などの高等教育機関に進学することが多くなっています。

そのため、離婚協議や子どもが高等教育機関に進学することについての両親の合意の有無、両親の学歴、経済状況などを踏まえた上で、大学等の卒業時まで経済的に自立しないことを許容されていると見ることができる場合は、子どもが22歳に達した後の最初の3月を終期とする例もあります。

 

なお、「未成熟子=経済的に自立することを期待されていない子」であることから、大学等進学以外でも、例えば子どもが病気療養のため、就労して経済的に自立することが期待できない場合は、20歳を越えても養育費の支払義務が生じることが考えられます。

 

 

その他のコラム

特有財産とは何か?共有財産との違い・財産分与を避けるには?

離婚の際に避けて通れない問題が「財産分与」です。 財産分与が適用されると夫婦で築き上げた財産を公平に分けることになります。 ただし夫婦の持つすべての財産が財産分与の対象になるわけではありません。 財産分与の対象にならないのが「特有財産」です。 今回は特有財産とは何か・共有財産との違い・財産分与を避けるにはについてどこよりもわかりやすく解説します。   特有財産とは何か? 特有財産とは...

面会交流の間接強制が認められるケースとは?

離婚後の子どもとの面会交流に監護親が応じない場合は、間接強制によって実現することもできます。 弁護士に相談し面会交流調停を申し立てて、4つの要件を満たした調停調書や審判書を作成することがポイントです。   面会交流の強制執行(間接強制)が認められるケースについて解説します 離婚後の子どもとの面会交流を非監護親が求めても、監護親が拒否する場合に、強制執行により、面会交流を実現できるのでしょうか? 結論から言う...

別居で離婚が成立するのに必要な期間は何年?弁護士が解説!

離婚をすすめるうえで、別居期間がどのように影響するのかはケースバイケースです。過去の判例では、3年以内の短期間の例もあれば、10年以上の長期間のケースもあります。離婚が成立するための別居期間の考え方について解説します。   離婚の相談で多いのが「何年別居すれば離婚できますか?」といったものです。 法律上、離婚成立の別居期間について明確な定めがあるわけではありません。 離婚は夫婦の合意があればいつでもできますが...

離婚・不倫の慰謝料請求には消滅時効がある?時効期間・起算点・時効の完成猶予・更新について解説

離婚、不倫、不貞行為の慰謝料請求には3年または20年の消滅時効があります。 消滅時効の期間が過ぎてしまうと慰謝料を請求できなくなるため、期限までに請求する必要があります。 また、時効期間が迫っているため時効を中断する必要がある場合は、弁護士に依頼し、訴訟を提起する等の手続を行いましょう。 離婚、不倫、不貞行為の慰謝料を時効成立前に確実に回収するための方法について解説します。   離婚時に慰謝料請求をするケー...

監護権と親権の違いとは? 離婚で親権を分けるメリットについて解説

離婚のときに未成年の子がいる場合は、夫婦のどちらが親権を持つのか決めますが、親権と監護権を分けることもあります。 監護する権利を得た側は子供と一緒に暮らすことができますが、親権者と同じ権利、義務は有しておらず、子の財産管理等はできません。 親権と監護権を分けるメリットやデメリットについて解説します。   監護権と親権の違い、分ける意味やそれぞれの権限、メリットとデメリットを解説 離婚の際は親権者を決めなけれ...

離婚・男女問題無料相談ご予約。
まずはお気軽にお問合せください

初回相談無料  03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

お問い合わせ