養育費支払いの終期
1 はじめに
養育費支払いの終期とは、子どもがいくつになるまで養育費を支払う必要があるかという終わりの時点の問題です。
2 養育費を支払うべき「未成熟子」とは?
養育費は、子どもを監護していない親(非監護親)から監護している親(監護親)に対し、未成熟子の養育のために支払われる費用です。
ここでいう「未成熟子」とは、「未成年者」と同じ意味ではなく、一般的、社会的に見て、子が経済的に自立することを期待されていない(経済的に自立しないことを許容されている)状態のことを言います。
そのため、養育費支払いの終期は、子どもが未成熟子から脱した時点を意味することになります。
3 終期についての原則
家事審判や離婚判決では、未成熟子から脱する時点について、成人年齢である20歳に達する日(の属する月)とするケースが多く、原則的に、養育費支払いの終期は20歳に達する時点であると言えます。
4 終期についての例外
もっとも、「未成熟子=経済的に自立することを期待されていない子」であるため、例外的に、20歳未満でも現に働いて経済的に自立している場合や、経済的自立が期待できる場合は、未成熟子には当たらず、未成熟子から脱した時点で養育費の支払義務は終了すると考えられます。
一方、最近は、子どもが大学、短期大学、専門学校などの高等教育機関に進学することが多くなっています。
そのため、離婚協議や子どもが高等教育機関に進学することについての両親の合意の有無、両親の学歴、経済状況などを踏まえた上で、大学等の卒業時まで経済的に自立しないことを許容されていると見ることができる場合は、子どもが22歳に達した後の最初の3月を終期とする例もあります。
なお、「未成熟子=経済的に自立することを期待されていない子」であることから、大学等進学以外でも、例えば子どもが病気療養のため、就労して経済的に自立することが期待できない場合は、20歳を越えても養育費の支払義務が生じることが考えられます。
その他のコラム
離婚届の様式見直し -養育費に関する取決めの公正証書化の確認へ-
1 様式見直しの概要 令和3年4月16日、法務大臣は、離婚届の様式を近く見直し、子どもの養育費に関する取決めを公正証書にしたかどうかを確認するチェック欄を追加することを明らかにしました。 これまでの離婚届にも、面会交流及び養育費に関する取決めの有無についてのチェック欄は設けられていました。すなわち、「養育費の分担について取決めをしている」か、「まだ決めていない」のどちらかにチェックをつけるというもの...
離婚後の共同親権とは何か?導入のメリット・デメリットについて解説
2024年(令和6年)の民法改正により、日本でも離婚した後の共同親権制度が導入されました。 従来は離婚後、父と母のどちらか一方の単独親権でしたが、共同親権とした場合は父母の双方が子どもの教育などに関与することになります。 共同親権とすることにより様々なメリットが生じる一方で新たな問題点やデメリットも生じます。 離婚後に共同親権を選択した場合のメリット・デメリット、親権行使時の留意点等について解説します。 ...
DV等被害者への支援措置(住民票等の閲覧制限)2
前回のコラム(詳しくはこちら)に続き、DV等被害者への支援措置についてお話しします。 1 閲覧制限の対象 支援措置によって加害者による閲覧・交付が制限(拒否)されるものは、次のとおりです。 ①住民基本台帳 ②住民票(現住所地) ③住民票除票(前住所地) ④戸籍の附票(現本籍地) ⑤戸籍の附票(前本籍地) 現在の住民票や戸籍の附票...
2022年(令和4年)年末年始休業のお知らせ
誠に勝手ながら、当事務所は、令和4年12月28日(水)から令和5年1月3日(火)まで年末年始休業となります。 期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。 なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。 ...
面会交流の第三者機関(支援機関)とは?離婚後の親子の交流、支援の内容、相談の方法を解説
面会交流の第三者機関は、離婚後の未成年の子どもと非監護親の交流を支援するための機関です。 面会交流の場に第三者である支援者が立ち会ったり、子どもの受け渡しの援助や連絡調整を行います。 面会交流の第三者機関の支援内容や利用すべきケースについて解説します。 面会交流の第三者機関(支援団体)とは?支援内容や利用すべきケースを解説 面会交流は、離婚後に未成年の子どもと一緒に暮らしていない親(非監護親)と子どもが...
