養育費支払いの終期 |大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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養育費支払いの終期

1 はじめに

養育費支払いの終期とは、子どもがいくつになるまで養育費を支払う必要があるかという終わりの時点の問題です。

 

2 養育費を支払うべき「未成熟子」とは?

養育費は、子どもを監護していない親(非監護親)から監護している親(監護親)に対し、未成熟子の養育のために支払われる費用です。

 

ここでいう「未成熟子」とは、「未成年者」と同じ意味ではなく、一般的、社会的に見て、子が経済的に自立することを期待されていない(経済的に自立しないことを許容されている)状態のことを言います。

そのため、養育費支払いの終期は、子どもが未成熟子から脱した時点を意味することになります。

 

3 終期についての原則

家事審判や離婚判決では、未成熟子から脱する時点について、成人年齢である20歳に達する日(の属する月)とするケースが多く、原則的に、養育費支払いの終期は20歳に達する時点であると言えます。

 

4 終期についての例外

もっとも、「未成熟子=経済的に自立することを期待されていない子」であるため、例外的に、20歳未満でも現に働いて経済的に自立している場合や、経済的自立が期待できる場合は、未成熟子には当たらず、未成熟子から脱した時点で養育費の支払義務は終了すると考えられます。

 

一方、最近は、子どもが大学、短期大学、専門学校などの高等教育機関に進学することが多くなっています。

そのため、離婚協議や子どもが高等教育機関に進学することについての両親の合意の有無、両親の学歴、経済状況などを踏まえた上で、大学等の卒業時まで経済的に自立しないことを許容されていると見ることができる場合は、子どもが22歳に達した後の最初の3月を終期とする例もあります。

 

なお、「未成熟子=経済的に自立することを期待されていない子」であることから、大学等進学以外でも、例えば子どもが病気療養のため、就労して経済的に自立することが期待できない場合は、20歳を越えても養育費の支払義務が生じることが考えられます。

 

 

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