別居後に預貯金の増減があった場合の財産分与の額は? |大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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別居後に預貯金の増減があった場合の財産分与の額は?

1 はじめに

財産分与における基準時の問題は、以前のコラムでお話ししました(詳しくはこちら)。

 

離婚に先行して夫婦が別居している場合において、別居時点で当事者名義の預貯金が存在するとき、別居時の残高が分与対象となるのが原則です。

 

その一方で、別居が長期化している場合、別居時と現時点とで預貯金残高が変動(増減)していることもよくあります。その場合、どの時点の残高をもって財産分与の対象とするべきでしょうか?

 

2 別居時より増加している場合

以前のコラムでお話ししたとおり、別居が先行している場合、対象財産確定の基準時は「別居時」となります。

これは、別居した夫婦は別々に経済生活を営むのが通常であり、別居時点をもって夫婦間の「経済的な共同関係」が消滅すると考えられるからです。

 

この考え方でいくと、別居後に夫婦の一方(あるいは双方)の預貯金残高が増えていたとしても、その増加分は夫婦間の共同関係で築いた財産とは言えず、各々の経済活動で得た財産ということになります。

 

したがって、別居後にどちらか一方の預貯金残高が増加していたとしても、増加後の残高は財産分与の対象にはならず、別居時の残高の限度で対象になると考えられます。

 

3 別居時より減少している場合

減少している場合も、基本的には増加している場合と同じで、別居後の預貯金の変動は夫婦間の経済的な共同関係を前提としないため、別居時の残高を対象とするのが原則です。

 

ただし、預貯金が減少している場合は、減少している原因がなにかという点で結論が変わる可能性があります。

 

(1)減少の原因が子どもの生活費や教育費である場合

別居後子どもの入学金や授業料などが発生したため、監護親が預貯金でもってこれらを支払ったような場合、仮に夫婦が同居していれば夫婦共有財産から捻出したであろうと考えられます。

そのため、こういった場合には減少後の残高を対象にして財産分与することが考えられます。

 

(2)減少の原因が遊興費や趣味への支出である場合

この場合は(1)の場合と逆で、夫婦共有財産から捻出すべきものとは言えないため、減少分は考慮されず、原則どおり別居時の残高が対象になると考えられます。

 

 

 

 

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