親からの贈与は財産分与の対象なのか?共有財産と特有財産の違いについて解説 |大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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親からの贈与は財産分与の対象なのか?共有財産と特有財産の違いについて解説

財産分与では、夫婦の財産を等しい割合で分けるのが原則ですが、親からの贈与や相続した遺産などは、財産分与の対象外となります。
例えば、親から贈与された不動産、自動車などの高額な動産の他、金銭や預貯金も、親からの贈与によるものであれば、贈与された子の特有財産になり、財産分与する必要はありません。
ただ、財産分与では、夫婦の共有財産か特有財産かをめぐり、争いになることも多いため、弁護士への依頼や相談が必要になる場面もあります。
 

財産分与とは

夫婦が離婚する場合は、婚姻後に夫婦で築いた共有財産を分けることができます。
これを財産分与と言います。
財産分与は、「離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため」に行われるもので、原則として夫婦間で等しく分けるものとされています。
 

財産分与の対象になる財産

夫婦間の財産は共有財産と特有財産に分けることができます。
このうち、財産分与の対象になるのは、共有財産です。
共有財産とは、結婚生活において、夫婦が協力して築いた財産のことです。
代表的な財産としては次のようなものがあります。
 

  • ・土地・建物等の不動産
  • ・自動車
  • ・預貯金
  • ・株式
  • ・金融資産
  • ・退職金

 
なお、夫婦が協力して築いたという意味は、夫婦の双方がお金を出し合ったという意味ではありません。
例えば、一方が専業主婦(専業主夫)で、他方のみが稼いだお金で、家や車を購入していたとしても、結婚後に築いた財産であれば、共有財産になります。
他方がお金を稼げたのは、専業主婦(専業主夫)の内助の功があったためと考えられるからです。
 

財産分与の対象にならない財産

夫婦の一方の特有財産は、財産分与の対象になりません。
特有財産とは、夫婦の婚姻生活とは無関係に得た財産のことです。
代表的な財産としては次の2つが挙げられます。
 

  • ・結婚前に個人で築いた財産
  • ・親から相続した又は贈与された財産

 
こうした財産は、婚姻生活を営んでいたかどうかに関係なく、得ることができた財産なので、財産分与の対象になりません。
 

親から贈与された財産が財産分与で問題になるケース

親から贈与された財産は、原則として財産分与の対象になりません。
しかし、財産分与すべきかどうかが問題になるケースもあります。
 

親から金銭を贈与されていた場合

親から多額の金銭を贈与されていた場合は、子どもの特有財産になるのが原則です。
夫婦で共同管理する預貯金に入金したとしてもその額は特有財産として財産分与の対象から除外することができます。
ただ、親から贈与された金銭が夫婦二人への贈与の意味合いがある場合は、共有財産と判断されることもあります。
代表的なのは次のような金銭です。
 

  • ・結婚のご祝儀としての意味がある金銭
  • ・夫婦二人の生活費として贈与された金銭
  • ・夫婦の間に生まれた子供の教育費としての意味で贈与された金銭

 
こうした金銭は、親から贈与された金銭でも、子の特有財産とはならず、夫婦の共有財産として財産分与の対象になります。
 
なお、親からの金銭の贈与が子ではなくて、孫に対して直接なされた場合は、孫個人の財産となるため、夫婦の離婚時の財産分与の対象にはなりません。
例えば、孫へのお年玉などが代表例です。
 

親から贈与された金銭を預貯金にしている場合

親から金銭を贈与された場合、現金のままで保管しているケースは少なく、預貯金として預けるケースがほとんどです。
預貯金として預けるに当たって、親から贈与された預貯金と夫婦の預貯金を明確に区別していれば問題ありませんが、多くの場合は、同じ預貯金で管理していると思います。
このような場合、親から贈与された金銭をどのようにして区別するのかが問題となります。
 
振込の履歴などから、親から贈与された金額が明確な場合は、その金額を特有財産として除外して、残りの金額を財産分与の対象とすることも可能です。
 
親から贈与された金額が曖昧になっている場合は、預貯金の残高を原則として50%ずつに分けることにして、そこから親から贈与された分を考慮して割合を変更する形で財産分与を行うこともできます。
 

親から不動産を贈与された場合

親から贈与された不動産は原則として、贈与された子の特有財産になります。
金銭の贈与と異なり、共有財産との区別がつかなくなることはなく、不動産登記簿の履歴から、夫婦のどちらの特有財産となるかは明白なことがほとんどです。
 

親から動産を贈与された場合

親から贈与された動産も原則として、贈与された子の特有財産になります。
例えば、親から自動車を贈与された場合や、親がお金を出して自動車を買ってくれたような場合です。
ただ、自動車の贈与が、夫婦二人への生活援助の意味合いがある場合は、夫婦共通の財産になり、財産分与の対象になることもあります。
 

親に自宅の頭金の贈与を受けた場合

一戸建てやマンションなどの自宅を購入する際は、住宅ローンを組む方がほとんどだと思いますが、この住宅ローンを組む際の頭金を親から贈与してもらうケースも多いです。
この場合、不動産は夫婦の共有財産なので、財産分与の対象になりますが、親から贈与された頭金の額について、どう考慮すべきかが問題となります。
 
親からの贈与が、夫婦二人への贈与の意味合いがある場合は、子の特有財産として考慮する必要はないことになりますが、一方の親のみが多額の頭金を援助しているケースでは、財産分与でも揉めがちですし、特有財産としての考慮が必要になります。
 
親に自宅の頭金の贈与を受けた場合の財産分与の方法はいくつかありますが、代表的なのが、購入時の自宅の価格のうち、親から贈与された金銭の割合を算出し、現在の自宅の価値のうち、その割合を特有財産として扱うという方法が挙げられます。
 
例えば、購入時の自宅の価格が5000万円で夫婦の一方が親から500万円を頭金として贈与されていたとします。
この場合、親からの贈与の割合は10%になります。
そして、離婚時の自宅の価値が4000万円だった場合は、そのうちの10%、つまり、400万円を親からの贈与相当額の特有財産として判断し、財産分与から除外します。
そして、残りの3600万円を等しい割合で財産分与する形になります。
その結果、親から頭金を贈与された側は、400万円+1800万円=2200万円の財産分与を受けられることになります。
 

親から贈与された財産を売却した場合

贈与された財産をそのまま持っているわけではなく売却していることもあると思います。
例えば、親から贈与された不動産、株式などを売却したうえで、預貯金として預けていた場合です。
親から贈与された分として預貯金を区別している場合は、特有財産と判断することもできますが、夫婦の共通の預貯金に入れた上で、夫婦の生活費や子どもの教育費に充てたような場合は、特有財産と判断できなくなってしまうこともあります。
 

財産分与時に親から贈与された財産がある場合の対処方法

親から贈与された財産がある場合は、財産分与の際に、特有財産である旨の主張を行わないと、夫婦の共通の財産として、財産分与の対象になってしまうことがあります。
 

特有財産の主張方法

親から贈与された財産が、夫婦のどちらか一方の特有財産であることは、自分の特有財産であると主張する側が主張・立証する必要があります。
例えば、預貯金の一部について、夫が自分の親から贈与されたものであることを主張したい場合は、夫自身が取引履歴等を示して、親から振り込まれたものである旨の主張を行う必要があります。
親から贈与された金銭については、別に口座を用意して明確に区別しておくことは有効な方法と言えます。
 

預貯金は特有財産であることの立証が難しいこともある

親から贈与された財産が、金銭で、夫婦の共通の預貯金に預けている場合でも、取引履歴が残っていれば、親から振り込まれたものであることが確認できます。
ただ、贈与の目的が夫婦二人への贈与の意味合いがある場合は、共有財産と判断され、財産分与の対象となってしまいます。
そのため、相手方から一方の親からの金銭の贈与が夫婦二人への贈与であり、共有財産だとの主張がなされて争いになることがあります。
このような場合は、親からの金銭の贈与の意味を明確に示すことができる証拠が必要になります。
例えば、贈与の契約書などの書面があれば、有力な証拠になります。
こうした証拠がない場合は、夫婦の共通の預貯金に預けてしまった後は、特有財産としての主張は大変難しくなると言えます。
 

離婚問題に詳しい弁護士に相談する

離婚に伴う財産分与について、夫婦間で争いがある場合は、当事者だけで話し合っても埒が明かない場合がほとんどです。
特有財産として財産分与から除外する旨の主張ができるにもかかわらず、相手が聞く耳を持たない場合は、話し合いにならないこともあります。
このような場合は、弁護士に入ってもらい、弁護士から有効な主張を行ってもらうのも一つの手です。
弁護士から特有財産であることの説明を行えば、相手方も認めてくれることもあります。
 

財産分与の方法

財産分与の方法は、夫婦間で話し合う方法と裁判手続きを利用する方法の2通りがあります。
 

夫婦間で話し合う方法

離婚前、あるいは離婚後でも、夫婦間で財産分与に関する話し合いを行うことができます。
当事者間の協議により財産分与の方法を決めた場合は、その内容を文書として残すべきです。
できれば公正証書の形で残し、約束した財産分与がなされなかった場合に備えて、強制執行認諾付きの公正証書とすることが望ましいです。
例えば、夫婦の財産の大半が夫の名義になっている場合は、妻が夫に対して財産分与をするように求める形になりますが、夫が協議で決めた約束に反して、財産分与を行わないこともあります。
このような場合、強制執行認諾文言付き公正証書としておけば、裁判を行って勝訴判決を得なくても、強制執行の手続に取り掛かることができます。
 

裁判手続を利用する方法

夫婦間の話し合いだけで、財産分与の協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てることも可能です。
財産分与に関する調停は、離婚前だけでなく、離婚後でも申し立てできます。
正確には、離婚前は、夫婦関係調整調停(離婚)の中で財産分与について話し合いが行われます。
離婚後は、財産分与請求調停事件として申し立てます。
財産分与調停は、調停委員を介して夫婦間で話し合いを行う形になりますが、調停委員が協議成立のために必要な解決案を示したり、助言を行ったりします。
調停が成立すれば、調停調書が作成されて、これを基に財産分与が行われます。
一方、調停が不成立となった場合は、自動的に審判手続に移行して、家庭裁判所の裁判官が必要な調査、審理を行ったり、それまでの調停の経緯を踏まえたうえで、審判(判決に準じるもの)を下します。
審判に対して双方に異議がなければ、審判書に基づいて、財産分与を行うことになります。
 

令和6年5月に成立・公布された改正民法により変更された点

令和6年5月に財産分与の根拠法である民法の改正法が成立しました。
財産分与に関して大きく変わった点は2点です。
 

財産分与請求調停を申し立て期間が伸長された

財産分与請求調停は、離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てを行う必要がありました。
改正後は、「離婚の時から5年以内」に期間が伸ばされました。
 

財産分与の割合が原則として相等しいことが明文化された

財産分与の割合は、夫婦間で1:1の割合にするのが実務での一般的な傾向でしたが、明文の根拠はありませんでした。
改正後は、原則として、「相等しいものとする」ことが明文化されました。
それとは異なる割合とする場合も、次の点を考慮すべきことになりました。
 
当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮する。
 

民法改正法施行時期

上記の民法改正法の施行時期は、令和6年5月の公布から2年以内です。
 

まとめ

離婚に伴う財産分与の交渉では、親からの贈与がある場合は、特有財産として、財産分与の対象から外すことができます。
親から贈与された特有財産は、高額なケースが多く、財産分与に際しても、大きな問題になりがちです。
特有財産である旨の有効な主張ができないと、親から贈与された財産であるにもかかわらず、財産分与の際に相手方に分けなければならない事態になりかねません。
こうした事態を防ぐためには、弁護士に相談し、有効な主張を行っていくことが大切です。

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