特有財産とは何か?共有財産との違い・財産分与を避けるには?
離婚の際に避けて通れない問題が「財産分与」です。
財産分与が適用されると夫婦で築き上げた財産を公平に分けることになります。
ただし夫婦の持つすべての財産が財産分与の対象になるわけではありません。
財産分与の対象にならないのが「特有財産」です。
今回は特有財産とは何か・共有財産との違い・財産分与を避けるにはについてどこよりもわかりやすく解説します。
特有財産とは何か?
特有財産とは夫婦の一方だけが単独で有する財産のことです。
簡単にいうと結婚後も夫か、妻のどちらか一方の財産のことを刺します。そのため、財産分与の対象にならない財産となります。
つまり財産分与の際にも、配偶者に分ける必要がない財産になります。
一般的に特有財産が問題になってくるのは離婚などに発生する財産分与の時です。
また特有財産は次のように形成された財産でもあります。
・夫婦の協力・貢献が無く形成された財産
・夫か、妻かどちらか一方のみの労力、または資金で築いた財産
・夫婦の一方の親族からの資金援助で維持、または築いた財産
特有財産の定義は「民法第七百六十二条」で定められています。
(夫婦間における財産の帰属)
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
民法(e-Gov法令検索)から引用
特有財産にはどんな種類があるのか?
財産分与を争う際、夫婦のどちらか一方の単独の財産とされるのが特有財産です。
では、特有財産にはどんな種類があるのでしょうか。
こちらでは特有財産を結婚前、結婚後、結婚後の夫婦の同意の3つの種類に分けてそれぞれご紹介します。
H3 夫婦の一方が結婚前から持っていた財産
夫婦の一方が結婚前から持っていた次の財産のケースは特有財産になります。
・結婚前から積み立てていた預貯金、または現金
・結婚前から自分の名義だった家、土地などの不動産
・結婚前から持っていた株式
・結婚前の勤続年数分の退職金
通常、夫婦の一方が結婚前から持っていた財産はすべて特有財産になります。
ちなみに結婚後に入った退職金は結婚前と結婚後に分けて判断する必要があります。
勤続期間が結婚前は特有財産、結婚後は共有財産になり、結婚後の勤続年数分は財産分与の対象です。
夫婦の一方が結婚後に取得した財産
夫婦の一方が結婚後に取得した次の財産のケースは特有財産になります。
・相続で取得した財産
・贈与で取得した財産
・個人の専門的なスキル・知識・手腕・人脈で取得した財産
・宝くじなどのように偶然や幸運で取得した財産
・結婚前から持っていた資産を投資して取得した財産
・婚約指輪・結婚指輪・ネックレス・貴金属などの相手からのプレゼント
・別居後に取得した財産
相続や贈与で取得した財産だけでなく、意外なものまで特有財産として認定されるものが多くあります。
もし自分には特有財産がないと思っている方、または配偶者からすべての財産を財産分与の対象にされている方は一度離婚問題に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。
結婚後に夫婦の同意で得た財産
結婚後に夫婦の同意で得た次の財産は特有財産になります。
・個人的に使っている私服や私物
スーツ・バッグ・など、私服や私物のように配偶者が使用しないものは特有財産の対象になります。
特有財産として認められないケース
本来、特有財産であっても結婚後の扱いによって特有財産として認められないケースがあります。
そうなると財産分与の対象になる可能性があります。
特有財産として認められないのは主に次の2つのケースです。
夫婦の共同財産に混在するケース
当然ですが本来特有財産であっても、夫婦生活の中で特有財産を共同財産の中に混在させてしまうと特有財産性が消失します。
例をあげると夫婦のどちらか一方が結婚前から使っていた銀行口座で、結婚後に公共料金など生活費の引き落としをしている場合です。
特有財産の証明ができなかったケース
特有財産を主張した夫婦のどちらか一方が特有財産の証明ができないと、民法第七百六十二条第2の規定により共有財産になり財産分与の対象になってしまいます。
特有財産性の消失と共有財産性の発生の根拠は「民法第七百六十二条第2」で定められています。
(夫婦間における財産の帰属)
第七百六十二条2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
民法(e-Gov法令検索)から引用
特有財産の個人での証明は難しいので、特有財産に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。
財産分与とは?
財産分与とはなにかというと、離婚後、夫婦のどちらか一方がもう一方に対して結婚後に形成したすべての財産を分けることを請求できる制度のことです。
結婚期間が長くなればなるほど夫婦の共同財産は大きくなり、財産分与で分与される財産も大きくなります。
そのため、もしもの時に財産分与で損をしないようにしっかりと対策をとっておくことをおすすめします。
財産分与の3つの種類
夫婦で築き上げた財産を分ける財産分与は、目的や性質によって大きく3つの種類に分類されます。
夫婦それぞれの状況や主張、また離婚の原因によって適用される種類が異なります。
こちらでは財産分与の3つの種類についてそれぞれご紹介します。
清算的財産分与
清算的財産分与とは、結婚後に夫婦が協力して形成した財産を、貢献度によって公平に分ける財産分与のことをいいます。
一般的に裁判所で行われるのは清算的財産分与です。
分与する割合は原則として夫婦それぞれ平等に「2分の1」づつです。
その名義のいずれか、また離婚原因は問われません。
かりに夫婦のどちらかにDVや不貞行為があっても財産を請求することができます。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚後に経済的な自立が困難な夫、または妻に経済的に自立ができるまでの生活費として支払われる財産分与のことをいいます。
例をあげると夫婦のどちらか一方が家事に従事していたことで安定した収入が見込めない時に認められる財産分与です。
ただし必要最小限度に限られ、結婚期間中の生活費用に比べると低く抑えられる傾向にあります。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、結婚生活が破綻していることが原因で離婚する時に、破綻の原因をつくった夫、または妻に損害賠償的な支払義務が発生する財産分与のことをいいます。
文字通り慰謝料という意味での財産分与です。
認められるケースはDVや不貞行為などの事情があった時です。
分与の割合は事情の重要度によって増減する傾向にあります。
財産分与には原則税金はかからない
夫婦で形成した財産が財産分与の対象になると、高額な財産が分与される場合があります。
すると気になるのが税金です。
結論、一般的な財産分与には税金はかかりません。
所得税、贈与税、不動産取得税もかからず、確定申告も不要です。
共有財産とは何か?
共有財産とは結婚後に夫婦の協力・貢献により、形成・維持されてきた財産のことです。
共有財産になると財産分与の対象になります。
不動産や車など、夫婦のどちらか一方の名義であっても関係ありません。
事例としては妻は専業主婦で家事に従事し、すべて会社員である夫の収入で形成された財産であっても共有財産として判断されるとすべて財産分与の対象になります。
共有財産に認められる範囲は結婚後から離婚はしていない別居前までです。
当然ですが共有財産が多ければ多いほど、分与される財産も多くなります。
もし共有財産がどんなものか知らないと、みすみす相手側に特有財産まで渡してしまう可能性があるので注意が必要です。
共有財産の対象になる財産
夫婦が共同で築きあげてきたほぼすべての財産が共有財産の対象になる可能性があります。
主に次のような財産が共有財産になります。
・現金
・預貯金
・株式
・不動産
・自動車
・生命保険
・退職金
・年金
・自動車ローン、住宅ローン
現金や預貯金や不動産は共有財産としてイメージしやすいですが、意外なところでは生命保険、退職金、年金なども対象になります。
ユニークなところでは専業主婦の妻が貯めたへそくりも共有財産の対象です。
また家族のために負った借金、自動車ローン、住宅ローンなども共有財産とされます。
ただし夫婦どちらか一方がギャンブルなどの浪費でつくった借金は共有財産には含まれません。
財産分与で共有財産を分ける割合
離婚時に共有財産を財産分与で分ける割合は、通常夫婦それぞれ公平に「2分の1」が原則です。
その理由は夫婦で形成した財産に対する役割や貢献度は平等にするべきであるという考えからです。
ただし「2分の1ルール」にこだわる必要はありません。
夫婦がお互いに話し合い、合意ができれば割合を自由に変えることができます。
夫婦の一方を全額、もう一方を0にすることも可能です。
例をあげると夫婦のどちらか一方が医者であったり、会社の創業者などで個人の能力で財産を形成した場合です。
どちらか一方が極端に多い財産分与が認められるケースもあります。
特有財産を認めてもらうには?
特有財産を認めてもらうには、特有財産であることを認めてもらいたい側が証明する必要があります。
これを「立証責任」といいます。
もし立証できないと「民法第七百六十二条第2」によって、共有財産になってしまい、財産分与の対象となるのです。
すると本来は特有財産であっても分与されてしまいます。
また特有財産の証明が不十分であったり、事実と異なる主張をしていたりすると、裁判の時に立証責任がない側に有利な判断がされるケースがあるので注意が必要です。
特有財産を証明するには?
特有財産を証明するには、客観的な証拠を揃えることが不可欠です。
次の3つのケースで特有財産を証明する方法について解説します。
結婚後もそのまま独身時代の銀行口座を使っているケース
結婚後の家族の生活費の引き落としを、そのまま独身時代の銀行口座を使っているケースでは、銀行口座の取引履歴を使って特有財産であることを証明します。
結婚前の預金残高と結婚直後の預金残高の記録を利用することが有効です。
結婚前に購入した不動産のケース
結婚前に購入した不動産のケースは、不動産を取得した日を使って特有財産であることを証明します。
不動産登記簿謄本や売買契約書の記録を利用することが有効です。
結婚前に株式を取得したケース
結婚前に株式を取得したケースは、株式を取得した日を使って特有財産であることを証明します。
証券会社の取引履歴、株式譲渡契約書の記録を利用することが有効です。
基本はどのケースも結婚前と結婚後の特有財産の動きを文書で証明することがカギとなります。
特有財産に関する改正点
令和6年5月17 日に民法等における財産分与に関する改正が行われました。
特有財産に関する改正点は、財産分与の割合を決定する際に実務で原則としていた「2分の1ルール」を明文化したことです。
「当事者双方がその協力により財産を取得し、又は維持するについての各当事者の寄与の程度は、その異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。(引用原文ママ)」に改正され、公布から2年以内に施行予定です。
ビットコインは財産分与の対象になるのか?
ビットコインは暴騰で資産価値が数倍になったり、逆に暴落で数分の1に目減りする変化が激しい暗号資産です。
ビットコインの場合の財産分与も株式とほぼ同じ理屈です。
結婚後に夫婦の両方、または一方が家計からビットコインを取得した場合には共有財産という扱いになります。すなわち財産分与の対象となるのです。
結婚前に夫婦の一方が個人の財産を原資にしてビットコインを取得した場合には結婚後でも特有財産になり財産分与の対象になりません。
また結婚後に運用者個人に幅広い金融知識、高いトレーディングスキルを活用したことで利益が発生したことが認められると、利益の全部、または一部が特有財産であると判断され財産分与の対象にならない可能性があります。
特有財産を財産分与で損しないためには?
財産分与は夫婦の共有財産を公平に分配する制度です。
ただし共有財産と特有財産の違いを知らないと本来分ける必要がない特有財産まで分与の対象になる可能性があります。
こちらでは特有財産を財産分与で損しないために、知っておくべき3つの知識や対策について解説します。
結婚前に特有財産に関する記録をすべて残しておく
そもそも重要なことは結婚前に特有財産に関する記録をすべて残しておくことです。
その理由は仮に結婚後に離婚することになり財産分与を請求されて初めて特有財産の記録を集め始めても紛失や失効などで記録の部分が集まらないかもしれないからです。
また記録が残っていれば、結婚後の共有財産との区別も明確にすることができます。
結婚後には夫婦の財産の混在を防ぐ
結婚後に重要なことは夫婦の財産を混在させないことです。
一般的に結婚すると収入が高い方や元々財産を持っている方が生活費の大半を払うことが多いです。
すると利便性から夫婦の預貯金口座を1つにまとめてしまいます。
ところがそうなると夫婦の財産が混在してしまい、仮に財産分与を請求された時に特有財産の立証が難しくなります。
もしもの時に立証をしやすくするために結婚後の夫婦の財産が混在しないようにしましょう。
贈与・相続があった時には履歴を残す
結婚後にも親族から贈与・相続が行われることがあります。
この時重要なポイントが贈与・相続があった事実を書面や履歴で残すことです。
もし書面や履歴で残していないと、財産分与を請求された時の特有財産の立証はかなり難しくなります。
特に現金手渡しでもらった時は何も証拠が残らないので注意が必要です。
まとめ
今回は特有財産とは何か・共有財産との違い・財産分与を避けるにはについて解説しました。
一般的に離婚の際には財産分与の話が主な争点になります。
特有財産は原則として財産分与の対象外ですが、そもそも特有財産・共有財産・財産分与の意味や仕組みがわからないと対処、解決ができません。
また判断が複雑な場合が多く、専門家のアドバイスが不可欠です。
弁護士に相談することで次の3つのメリットを得ることができます。
・特有財産の正確な把握
・複雑なケースへの対応
・交渉・調停・裁判における代行
もし特有財産で困ったら、ぜひ一度京浜蒲田法律事務所に相談してみることをおすすめします。
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