モラルハラスメント | 大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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モラルハラスメント

モラルハラスメントは離婚原因となるか?

モラルハラスメント(モラハラ)は、精神的虐待、心理的虐待とも表現されます。一方配偶者から他方配偶者に対する、精神的ないじめ、嫌がらせを総称する言葉であり、近年、離婚原因として最も多く主張されるものの一つです。

モラルハラスメント(モラハラ)の態様としては、「バカ」、「だからお前はダメなんだ」、「生きてる価値がない」など言葉による暴力(暴言)、執拗なまでの非難・叱責、理不尽な要求、無視、わざと大きな音をたてて萎縮させる、親族に対する誹謗中傷など、実に様々なものがあります。
こうしたモラルハラスメントに当たる事実が多数積み重なることにより、夫婦間の婚姻関係が破綻したと認められる場合、モラルハラスメントは離婚原因に当たることになります。

離婚訴訟においては、モラルハラスメント(モラハラ)に当たる事実関係について、夫婦間で、言った・言わない、やった・やってないという争いになることが多いため、メールやラインの履歴、一方配偶者による暴言や不条理な叱責等の録音、日々のモラルハラスメントを記した日記など、モラルハラスメントに当たる事実を証明できるよう、証拠に残しておくことが重要です。

モラルハラスメントに関する裁判例

モラルハラスメントを原因とする離婚を認めた裁判例として、以下のものがあります。
婚姻15年以上の夫が妻に対し、長年にわたって精神的虐待をし、それによって妻が夫と別居して離婚訴訟を提起したという事案について、裁判所は、夫による精神的虐待として、気に入らないと執拗に責め続けること、深夜の炊事要求、妻の愛犬を「殺してしまえ」などと言って叩いたこと、別居後の執拗かつ時間を選ばない電話などの事実を認定した上で、妻の離婚請求を認めました(東京地方裁判所平成17年3月15日判決)。

2人の子供がいる夫が妻に対して、妻をなじったり心ない言動等をしたため、妻が別居し、離婚訴訟を提起したという事案において、裁判所は、夫による精神的虐待として、妻が投薬による胎児への影響を懸念して中絶した際、約束に反して夫が会社の同僚に口外したこと、退院後、一方的に妻を叱責し、嘔吐を続ける妻を自宅に残したまま、実家に帰ったこと、これによって妻は夫との生活に絶望感を覚え、婚姻生活を続ける気力を失っていったことなどの事実を認定した上で、妻が別居した時点で婚姻関係は破綻していたとして、妻の離婚請求を認めました(東京地方裁判所平成16年12月21日判決)。

逆に、離婚を認めなかった裁判例として、以下のものがあります。

婚姻30年以上、別居1年あまりの夫婦について、妻から夫に対して、夫が妻を対等なパートナーとして扱うことがなかったこと、家事と育児を全て妻任せにしたこと、食事をとるとすぐに夫は寝室に引きこもり、インターネットゲーム等をしていごろごろしていたこと、などが精神的虐待に当たるとして離婚を求めた事案において、裁判所は、これらの点について、やむを得ない事情があったり、妻自身「しかたない」と割り切っていたことなどを認定する他、別居の約半年前の時点で、妻が夫の還暦祝いをしようとしていたこと、性交渉を受け容れるような態度を示していたことなども認定し、妻の主張する精神的虐待と婚姻関係破綻の間の因果関係が明らかでないとして、妻の離婚請求を否定しました(東京地方裁判所平成17年3月14日判決)。

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