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親権

親権とは?

親権とは、父母が子どもの養育者としての地位から認められる権利義務の総称です。
親権は、子どもの身体上の監督保護をする身上監護権と、子ども名義の財産を管理する財産管理権の大きく2つに分けられます。
離婚をしていないが別居中の夫婦間において、どちらが子どもを監督・養育するかという問題が、前者の監護権(監護者指定)の問題です。この点に関しては、こちらをご覧ください。

夫婦間に子どもがいる場合、親権や養育費、面会交流など、様々な離婚条件が問題となりますが、日本では単独親権が採用されているため、最低限、父母の一方を親権者と定めることが必要です。親権者の指定がないままでは、離婚届は受理されません。

親権と監護権の違い

親権と呼ばれる権利義務の中に身上監護権があり、監護権は親権の一部です。もっとも、状況によっては、親権の中の監護権が突出して問題となることがあります。
すなわち、親権は、父母が離婚する際、どちらが子どもの身上監護、財産管理をするかを決める際に問題となります。
これに対し、監護権は、離婚が成立していない父母が別居状態にある場合において、別居中どちらが子どもを監護すべきか争いとなっているときや、父母が離婚し、一方が親権者となったものの、事情変更によって子どもが非親権者の下にいる場合において、非親権者が子どもを監護すべか争いとなっているときに問題となります。
このように、監護権は親権の中に含まれる権利ですが、状況やタイミングによっては、監護権が突出して問題となることがあります。

親権者の指定方法

夫婦間の離婚協議で親権者をどちらにするか決まった場合は、その者を離婚届に記入した上で提出します。
協議が整わない場合、家庭裁判所に対して離婚調停を申し立て、これに併せて親権者の指定を申し立てます。離婚調停手続の中で親権者を含めた離婚条件につき合意に至った場合、離婚調停によって親権者が指定されます。
離婚調停が不成立となる場合、家庭裁判所の判断によって審判離婚で親権者が指定される可能性もありますが、審判離婚がなされるケースは少ないため、多くは離婚訴訟を提起し、和解離婚又は判決離婚によって親権者が指定されることになります。

親権者はどのような判断要素によって決められるか?

親権者をどちらにするか、親権者の適格性について争いがある場合、家庭裁判所は、父母の事情、子どもの事情として以下の要素を考慮した上で、父母のどちらが子どもの主たる監護者であり、どちらを親権者とすることが子どもの福祉にかなうかという視点で判断をします。
親権者の判断基準と、監護者の判断基準は、基本的に同じです。

<父母の事情>

  • ・過去の監護実績・役割分担、子どもとのかかわり
  • ・現在の監護状況、監護の継続性(一方当事者の下での監護が安定している場合、その現状が維持されやすい傾向にあります。)
  • ・将来の監護養育計画
  • ・乳幼児期における母性優先の原則(特に幼い乳幼児については、母性的な役割を果たす親が親権者となるべきという考え方です。ただし、乳幼児ということだけで母親が優先すると機械的に判断するべきではないという考え方もあります。)
  • ・監護能力・監護意欲、心身の健康状態
  • ・就労状況、経済力
  • ・子どもに対する暴力、虐待、ネグレクト(育児放棄)の有無(当事者が不貞をしていても、そのことだけで親権者としての適格性が失われるわけではありません。ただし、不貞をしている当事者がネグレクト(育児放棄)をしたり、不貞相手と子どものかかわりが子の発育・成長にとって悪影響であると認められる場合、不適格性の一要素となります。)
  • ・居住環境、保育環境、教育環境
  • ・親族等監護補助者による援助の有無
  • ・子どもの奪取・連れ去りの違法性の有無(子ども監護することになったきっかけに、有形力行使、強迫、詐術的な言動、当事者間の約束・合意違反が認められる場合、その後の監護が安定していても、親権者としての適格性にとってマイナスの評価を受けることになります。)
  • ・面会交流の許容性(非親権者と子どもの面会交流に寛容である場合、適格性が認められやすくなります。)

<子の事情>

  • ・年齢、性別
  • ・心身の発育状況、既往症の有無
  • ・従来の養育環境への適応状況
  • ・監護環境の継続性
  • ・環境の変化への適応性
  • ・子の意思(子の年齢や発達の程度に応じて、子の意思が考慮されます。さらに、15才以上の子どもについては、家庭裁判所がその意見を聴取しなければならないこととされています。)
  • ・きょうだい(兄弟姉妹)不分離(兄弟姉妹はなるべく引き離さず、一緒に育てる方がよいという考え方です。)

私見ですが、子どもが乳幼児や未就学児の場合、父母側の事情(とくに、過去の監護実績、現在の監護状況、監護の安定性、乳幼児の場合は母性優先の原則、監護補助者の有無、連れ去りの違法性、面会交流の許容性)を中心として、父母のうち主たる監護者はどちらであるか、どちらを親権者とするのが子どもの福祉にかなうか判断されます。
これに対し、子どもが小学校の中学年~高学年以上の場合(おおむね10歳前後以上)、父母側の事情の重要性は相対的に低くなり、子ども側の事情(とくに、子の意思の尊重、養育環境への適応状況、環境の変化への適応性)を重視した上で、父母のどちらを親権者とするのが子どもの福祉にかなうか判断されます。

親権者変更の請求方法

協議離婚、調停離婚、和解離婚又は判決離婚によって父母のどちらか一方が親権者と指定された後、子の利益のため必要があるときは、親権者変更が認められます。
離婚の際の親権者指定は、夫婦間の協議によって決めることができます。
これに対し、一旦親権者が指定された後の親権者変更については、当事者間の協議によって決めることはできず、必ず親権者変更の調停又は審判によることが必要です。

親権者変更が認められるための要件

親権者変更の場合も、基本的には離婚の際の親権者指定の判断要素と同じ要素に従って判断されます。ただし、既に父母の一方が親権者と指定されていることから、現在の親権者の監護状況や子どもの意思を踏まえ、子どもの利益のために親権者を変更すべき「事情の変更」が認められることが必要とされています。実務上、この「事情の変更」が認められるケースは少なく、親権者変更の難しさの所以となっています。
なお、親権者が再婚し、その再婚相手と子どもの間で養子縁組がされたときは、最高裁判所の判例上、もはや親権者変更は認められません。

さいごに

「子は宝」という言葉にあるように、子どもは何ものにも代えがたい財産です。ゆえに、離婚の際、親権や監護権をめぐって夫婦間で激しい対立が生じることも珍しくありません。また、親権者がどちらになるかということは、面会交流、養育費、さらには財産分与にも影響を及ぼすことになるため、親権は極めて重要な問題の一つです。
京浜蒲田法律事務所の弁護士は、妻側、夫側、いずれの立場においても十分な経験、実績を有しておりますので、親権、監護権についてお悩みの方は、当事務所の弁護士にご相談ください。

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