協議離婚
協議離婚とは?
協議離婚とは、文字どおり、夫婦が協議によって離婚することを言います。
離婚意思の合致と、離婚届の提出が必要です。
離婚届には、夫婦双方の署名捺印が必要である他、成年の証人2名の署名捺印も必要となります。証人については、夫婦双方の親族が1名ずつ署名捺印するといったケースが比較的多いように感じます。
子供がいる場合、日本では単独親権が採用されているため、離婚後の親権者をどちらにするか決めなければなりません。離婚後の親権者が空欄のままでは、離婚届は受理されません。
協議離婚のメリット
- ・夫婦間で離婚条件について協議がまとまれば、離婚調停や離婚訴訟で長引く場合に比べて、早期に離婚できることになります。
- ・夫婦が離婚自体に合意している限り、必ずしも法律上の離婚原因が認められる必要はありません。
- ・養育費や財産分与等の経済面で、必ずしも家庭裁判所の考え方や相場に拘束されないため、相場よりも高い条件、好条件で離婚できることもあります。
協議離婚のデメリット
- ・夫婦間の合意が必要ですので、そもそも夫婦間で話合いができる状況でない場合や、離婚条件について折合いがつかない場合は、協議離婚はできません。この場合、離婚調停を申し立てることが必要となります。
- ・離婚協議書などの書面を取り交わさずに協議離婚した場合、後になって養育費が支払われなくなるなど、後々トラブルが起こることがあります。
- ・早期の協議離婚成立のために、面会交流、養育費や財産分与等の条件面で、大幅な譲歩が必要となることがあります。
離婚届不受理申出制度
離婚届に関しては、「離婚届不受理申出制度」というものがあります。
これは、本人の知らない間に、離婚意思を欠いた無効な離婚届が受理されることを防止するための制度です。離婚届は、夫婦双方の署名捺印などの形式的な要件さえ整っていれば受理されるため、一方配偶者が他方配偶者の署名捺印を偽造してしまうというリスクがあります。この離婚届不受理制度は、こうしたリスクを防止するための制度です。
各市区町村の窓口に離婚届不受理の申出書があるので、所定の事項を記入して申し出ることになります。
不受理の申出がされると、申出をした本人から、不受理申出の取下書が提出されるまで、不受理の効力は維持されます。本人以外の人が申出を取り下げることはできません。
さいごに
当事務所では、協議離婚の解決実績も多数ございます。詳細は、解決事例のページをご覧ください。