家庭裁判所から答弁書等を提出するようにと言われているのですが、どうしたらいいでしょうか? |大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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家庭裁判所から答弁書等を提出するようにと言われているのですが、どうしたらいいでしょうか?

答弁書等は、当事者間で争いのない点、争いのある点はどこかといったことを事前に裁判所で整理するために必要なものですので、提出した方がよいでしょう。
弁護士が代理する場合、ご本人と打ち合わせの上、弁護士が作成して提出するという対応も可能です。

その他のよくあるご質問

来所相談後に検討して依頼することにした場合、どうしたらいいですか?

正式にご依頼頂く場合、委任契約書や委任状などの書類の取り交わしが必要となります。

 

取り交わしの方法としては

・改めてご来所頂いて面前で契約手続をする方法

・郵送により契約手続をする方法

がありますので、ご希望の方法をお知らせください。

 

ご依頼に当たっては、運転免許証などのご本人確認書類、シャチハタ印以外の印鑑、事件に関連する書類一式(あれば)が必要となります。

 

法律事務所へ相談に行くのは初めてで不安です

法律事務所へ相談に行くのは人生でそうそう起こることではないでしょうから、緊張されたりするのも当然です。
当事務所では、特に初回相談時、ご相談者様の相談内容をじっくり、詳しく聞くように心掛けております。
質問内容を予めまとめておかなければならないといった決まりも特にありませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。

来所での法律相談だけでなく、電話相談もできますか?

基本的には、事前にご予約頂いた日時に事務所へお越しいただいた上でのご相談となります。弁護士とご依頼者様との間の委任関係は信頼関係を基礎として成り立つものであり、その信頼関係は、お互いに顔を見ながら相談することでより築きやすくなると考えているからです。
もっとも、ご相談者様が遠方に居住されているため、当事務所にお越し頂くことが困難である等の特別の事情がある場合、電話での法律相談が可能となることもありますので、まずはお問い合わせください。
また、病院に入院中である等の理由で外出ができず、出張法律相談をご希望の方につきましても、まずはお問い合わせください。

法律相談をするには、どうすればいいですか?

当事務所宛てにお電話を頂くか、メールにてお問い合わせください。

平日の日中は仕事をしているため、夜間や土日に法律相談はできますか?

事前にご相談頂ければ、可能な限り調整いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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