不貞した配偶者との離婚や慰謝料請求は考えていないのですが、その状況で不貞相手に対して慰謝料請求をすることは可能でしょうか? | 大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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不貞した配偶者との離婚や慰謝料請求は考えていないのですが、その状況で不貞相手に対して慰謝料請求をすることは可能でしょうか?

離婚をしない場合でも、不貞に関する証拠があれば、不貞相手に対して不貞慰謝料請求を行うことは可能です。
他方で、離婚をせず婚姻を継続する場合、慰謝料の額や求償権の放棄(求償放棄)といった特有の問題点に注意する必要があります。詳細は当事務所までお問い合わせください。

不貞相手の携帯電話番号しか分からないのですが、それでも慰謝料請求はできますか?

不貞相手が電話連絡に応答する人物であったり、不貞相手に弁護士が介入すれば、交渉を行っていくことは可能です。
また、キャリアにもよりますが、弁護士会照会を行うことにより、不貞相手の電話番号をもとに、その相手方の住所地が分かる可能性があります。

どのような証拠があれば、不貞慰謝料を請求できますか?

一般的には、不貞相手の裸の写真、ラブホテルに出入りしている写真、肉体関係を推認させるメールやラインのやり取り、デートや旅行に行っている写真などが考えられます。こういった証拠が多く存在すればするほど、不貞の証明がしやすくなります。
もっとも、同じ写真であっても内容によって証明の強さは変わりますので、まずはお問い合わせください。

相手方と話をしたくないという理由でも、弁護士に依頼をしていいのでしょうか?

全く問題ありません。むしろそのような要望でご依頼頂くこともとても多いです。

離婚問題をめぐっては、夫婦間で不満や非難の応酬となり、強いストレスがかかることも珍しくありません。そんな時、弁護士であれば、ご本人の窓口となり、ご本人に代わって相手方と交渉を行うことができます。弁護士として冷静かつ客観的な視点も持ちながら、依頼者のために力を尽くします。

弁護士に相談するタイミングはいつの時点がいいのでしょうか?

離婚に関するご相談を頂くタイミングは実に様々ですが、一言でいえば「お早目のご相談」をおすすめしております。お早目にご相談頂ければ、有利な解決に向けて準備や対策を取りやすくなるからです。

離婚問題は他に悩みを打ち明けられず、一人で抱え込んでしまいがちですが、そのような時は、当事務所の弁護士に悩みを打ち明けてください。

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