家庭裁判所から答弁書等を提出するようにと言われているのですが、どうしたらいいでしょうか? | 大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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家庭裁判所から答弁書等を提出するようにと言われているのですが、どうしたらいいでしょうか?

答弁書等は、当事者間で争いのない点、争いのある点はどこかといったことを事前に裁判所で整理するために必要なものですので、提出した方がよいでしょう。
弁護士が代理する場合、ご本人と打ち合わせの上、弁護士が作成して提出するという対応も可能です。

第1回目の期日は仕事の都合でどうしても出席できないのですが?

出席できないと分かった時点で、家庭裁判所の担当書記官に連絡をすれば、第1回は欠席扱いとして第2回から当事者間で協議開始といった対応をしてくれることが多いです。

離婚調停や離婚訴訟ではどれくらいの時間がかかりますか?

ケースバイケースですので一概には言えませんが、平均的に離婚調停手続は5~8ヶ月前後、離婚訴訟手続は8~12ヶ月(1年)前後といったところでしょうか。
あくまでも目安としてお考えください。

相手方は絶対に離婚に応じないと思うので、すぐ離婚訴訟を起こしたいのですが、可能ですか?

相手方が所在不明といった特別の事情がない限り、まずは離婚調停を申し立てることが必要となります(調停前置主義といいます。)。

家庭裁判所で相手方と会いたくないのですが…?

離婚調停の際に相手方と顔を合わせたくない場合、家庭裁判所にそのことを申告すれば、両当事者の集合時間や集合場所を変えるといった対応が取られることが多いです。

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