相手方から一方的に離婚条件を突き付けられ、対応に困っています。押しが強いので、応じるしかないでしょうか? | 大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

京浜蒲田法律事務所
初回相談無料

[まずはお気軽にご電話ください]

 03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

メールでの相談予約随時受付

相手方から一方的に離婚条件を突き付けられ、対応に困っています。押しが強いので、応じるしかないでしょうか?

相手方から提示された離婚条件に安易に応じると、思わぬ不利益や、過度に重い負担を強いられるリスクが生じます。

窓口を弁護士に代えた上で、提示された離婚条件について弁護士としっかり協議してから方針を決めるということも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

相手方には弁護士がついていますが、こちらは弁護士をつけなくても問題ないでしょうか?

協議離婚、調停離婚、裁判離婚ともに、絶対弁護士をつけなくてはならないという訳ではなく、ご本人で対応することも認められています。
しかし、一般の方と弁護士とでは、離婚事件に関する知識や経験の点でやはり違いが生じます。法的に適切な選択・判断ができるか不安に感じられる方は、協議離婚段階においても弁護士を活用されることをおすすめいたします。

協議離婚について、弁護士に依頼するようとどのようなサポートを受けられるのでしょうか?

代表的なものは、交渉・調停・訴訟の代理プラン(弁護士がご本人の代理人となり、相手方と交渉したり、一緒に家庭裁判所に行って調停手続を行うプラン)がございます。
これ以外にも、離婚協議書や公正証書などの書面作成プラン、メールや電話などでアドバイスを行うサポートプラン、離婚後プランなどがございます。
ご相談いただいた際に、各契約プランについてもご説明させて頂きますので、まずはご相談ください。

離婚条件で折り合いがつかずに話が前に進みません。この状況ではもはや協議離婚することは無理なのでしょうか?

そうとは限りません。弁護士がご本人に代わり、離婚実務を踏まえた離婚条件を明示することによって、停滞していた話合いが進み、協議離婚に至ったケースがいくつもございます。

離婚の話を進めるためには、別居をした方がいいのでしょうか?

離婚協議をするにあたり、別居していることは必須でありません。現に、同居している夫婦が話し合って協議離婚するケースも当然ありますし、同居状態で当事務所の弁護士が介入し、協議離婚が成立したケースもございます。
もっとも、相手方が離婚そのものに応じてくれないようなケースでは、別居状態が続いている方が離婚原因として認められやすくなるため、交渉も進めやすくなります。

離婚・男女問題無料相談ご予約。
まずはお気軽にお問合せください

初回相談無料  03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

お問い合わせ