依頼者(妻・兼業主婦)と夫は、婚姻歴7年程の夫婦であり、子供が1人(長男5歳)いました。
依頼者は、夫の不貞を疑い、探偵をつけて調査したところ、複数の女性と肉体関係に及んでいることが判明しました。夫婦で話した結果、夫が出ていくことになり、依頼者は離婚を求めましたが、夫は復縁を求めました。
今後離婚の話になったとして、条件面でこじれる可能性もあるということで、ご相談を頂きました。
依頼者(妻・兼業主婦)と夫は、婚姻歴7年程の夫婦であり、子供が1人(長男5歳)いました。
依頼者は、夫の不貞を疑い、探偵をつけて調査したところ、複数の女性と肉体関係に及んでいることが判明しました。夫婦で話した結果、夫が出ていくことになり、依頼者は離婚を求めましたが、夫は復縁を求めました。
今後離婚の話になったとして、条件面でこじれる可能性もあるということで、ご相談を頂きました。
先に夫側に弁護士がつき、長男との面会交流を求めてきました。こちらも弁護士が窓口となり、面会交流は適宜対応しつつ、依頼者の離婚意思が固く、夫が不貞をしていたことは明らかで離婚原因も明確に存在していたことから、離婚を請求しました。しかし、夫が離婚に応じる気持ちになれないということで、離婚協議交渉は決裂しました。
こちらから離婚調停を申し立て、調停手続の間に、改めて依頼者の離婚意思、夫の復縁意思について書類でやり取りしました。そのやり取りの結果、夫が離婚に応じるとの姿勢に転じたため、離婚条件を詰めることになりました。
長男の親権については別居後依頼者が一貫して監護養育していたことから、母親である依頼者とすることで特段争いは生じませんでした。養育費は算定表をベースとしつつ、大学卒業時まで。財産分与については、自宅不動産(夫婦共有名義)、自家用車、双方名義の預貯金口座、各種保険がありましたが、依頼者が長男とともに離婚後も自宅不動産に居住することを希望したことから、夫の共有持分権をこちらに分与してもらう(その代わり、夫が債務者となっている住宅ローンは依頼者が引き継ぐ)、あとは未払い婚姻費用の精算等といった内容でまとまりました。財産分与について話がまとまったことから、不貞に関する慰謝料を別に支払ってもらうということまではしませんでした。
ご依頼を頂いてから調停離婚が成立するまで、約1年での解決となりました。
夫と長男の面会交流については、依頼者が面会交流に寛容・柔軟な姿勢を示して頂いたことから、取り立てて大きな問題は起こらずに済みました。
財産分与については、深く突っ込んでいくとかえってリスクになる可能性を孕んでいました。この点を踏まえ、自宅不動産に係る夫の共有持分を分与してもらうといった比較的シンプルな内容で着地しました。
不貞に関する慰謝料の支払いは無しという結論になりましたが、その分財産分与の内容が有利と言える内容であったため、依頼者も納得して頂いて、離婚成立に至りました。
依頼者は、同じ職場の既婚女性と親密となり、夫がいることを認識しながら肉体関係に及びました。
後日、依頼者と当該女性との不貞関係を夫が知ることになり、夫が弁護士を付けて、依頼者に対し、慰謝料300万円の支払いを請求しました。
弁護士からの通知書を受け取った依頼者は、当事務所にご相談されました。
依頼者(60代女性)と相手方の男性は、十数年にわたって内縁関係(事実婚関係)にあり、依頼者は、当該男性が賃借人の物件に住み、依頼者の家族も交えた交流をしていました。しかしある時、当該男性は体調不良を訴え、当該男性の実家に一時戻りました。その後当該男性は入院することになりましたが、当該男性の兄妹の思惑等もあり、一切会うことができなくなってしまいました。
依頼者は当該男性との内縁関係の継続を希望し、入院している当該男性と面会したいということで、ご相談を頂きました。
依頼者(夫・50代・薬剤師)と妻(40代・専業主婦)は、婚姻期間20年を超える夫婦です。子供は2人おり(長女及び長男)、いずれも成人し、大学に進学している状況でした。長女を出産した後から、妻はヒステリックに怒ることが多くなり、それに伴い夫婦喧嘩も増えるようになりました。また、家計は妻が管理していたところ、使途不明の金銭消費があり、夫婦間の信頼関係に亀裂が走りました。他方、依頼者は、妻以外の女性と不貞関係に及び、後に不貞の事実が明らかとなりました。依頼者は不貞の事実を認めて謝罪し、当該女性との関係を解消しました。ところが、不貞に起因する妻の依頼者に対する不信感は払拭されず、依頼者の行動を事細かくチェックするようになりました。依頼者は、妻に監視されているかのような状況を疎ましく感じ、自分一人が家を出て行く形で別居するに至りました。
別居の状態は6年以上続き、子供2人とも大学生になったことから、依頼者から妻に対して離婚を求めましたが、妻は一貫して離婚を拒否しました。そこで、離婚実現に向けて、弁護士にご相談を頂きました。
依頼者(夫・40代・営業職)と妻は、婚姻歴15年以上の夫婦であり、子供が2人(長男・中学生、長女・小学生)いました。夫婦は、お金の使い方(金銭感覚)で揉めることが多く、夫婦関係が悪化しました。依頼者の家は二世帯住宅でしたが、ある時から寝室も別になり、家庭内別居となりました。離婚に向けて本人同士で協議し、2人の子供の親権者を妻とすること、依頼者から夫に対し、養育費として毎月一定額を支払うこと、財産分与として、依頼者の財形貯蓄、個人年金、株式、退職金(自己都合退職を前提とした推定額)を夫婦で分与すること等は大筋合意となっていました。ところが、妻が依頼者名義の銀行口座をチェックし、説明のつかない支出が多すぎる、浪費ではないか等の疑いをかけられました。そして、浪費したと思しき引出しの合計額を夫婦共有財産に持ち戻した上で、財産分与するよう追及されました。持ち戻しによる財産分与の金額について、妻は100万円を越えるような金額を求めるような姿勢を示していました。
途中まで協議が進展していたものの、使途不明の引出しの点で足踏み状態となったことから、依頼者よりご相談を頂きました。
依頼者(夫・50代・会社役員)と相手方(妻)には、子供2人がいましたが、子供の教育方針や義理の両親との関係等をめぐって夫婦関係が悪化し、相手方だけが家を出て行く形で別居となりました。別居となった後、依頼者は、男手一つで子供2人を育て、教育費等を負担していました。
別居期間は8年以上に及び、依頼者の子育ての甲斐もあって、子供2人は成人し、自立しました。これを受け、依頼者は、相手方との協議離婚の話を進めるべく、相手方との連絡を試みました。しかし、相手方の反応が非常に鈍く、かつ遅いことに加えて、財産分与といった話があるのではないかといった主張がなされたことから、夫婦間の協議は進展しませんでした。そこで、依頼者だけでの対応に限界を感じ、ご相談を頂きました。