初回相談の流れ | 大田区に密着の弁護士【京浜蒲田法律事務所】

京浜蒲田法律事務所

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法律相談のご予約

当事務所の法律相談は、事前予約制とさせて頂いております。
法律相談をご希望の方は、お電話又はメールフォームよりお問い合わせください。
 
なお、初回法律相談については、30分まで無料となっております(ご相談の内容によっては、有料相談となる場合がございます。)。
その後は30分5500円(税込)となります。
継続相談(2回目以降の相談)については、30分5500円(税込)となります。
 
ご相談の形式は事務所にご来所頂く(面談)形が基本ですが、ご事情によって、電話、スカイプやズームなどのオンラインでのご相談も承ります。
出張での法律相談をご希望の方につきましても、まずはお問い合わせください。
 

初回法律相談

ご予約された日時に当事務所へお越しください。
最初に、法律相談シートに必要事項のご記入をお願いしております。
その後、ご記入頂いた内容をもとに、法律相談を行います。
 
弁護士には守秘義務があり、ご相談内容が外部に漏れるといったことはありませんので、どうぞご安心の上、ご相談ください。
 
ご相談時には、相談したい問題に関する書類一式を持参して頂いた方が、より充実した法律相談となります。
また、正式にご依頼を頂く場合、委任契約書を作成しますので、ご印鑑(シャチハタ以外)及びご本人の身分を証明できるもの(免許証、保険証等)をご持参ください。
 

当事務所にご依頼頂くかどうかの決定

法律相談の際、争点や事案の見通し、解決までの期間、弁護士費用の見積り等について一通りご説明させていただきますので、その内容をもとに、ご依頼頂くかどうかご検討ください。
 
法律相談の場でご依頼頂くことも可能ですし、一旦持ち帰って検討した後にご依頼頂く形でも構いません。
 

弁護士との委任契約

正式にご依頼を頂く場合、弁護士にて委任契約書を作成し、内容の読み合わせを行います。
その内容にご了承頂きましたら、正式に委任契約書の取り交わしとなります。
委任契約書は2部作製し、弁護士とご依頼者様とで同じ内容を共有します。
また、委任状等の必要書類へのご記入もお願いいたします。
委任契約の成立にあわせて、着手金、手数料、実費(予納)のご請求をさせて頂くことになります。
 

ご依頼者様の代理人としての活動開始

委任契約書の取り交わし、及び、着手金等の初期費用のご精算が完了次第、弁護士がご依頼様の代理人としての活動を開始します。
具体的には、事件の相手方に対し、弁護士が受任した旨の通知(受任通知)を送付したり、調停や訴訟の準備に取りかかります。
 
ご依頼頂いた案件につきましては、適宜、お電話やメールにて進捗のご報告をいたします。
 
また、事件を進める上で作成した裁判上の書面や連絡書面は、基本的に、事前にご依頼者にその内容を確認して頂いております(書面の重要度や緊急性によっては例外の場合もあります)。
 
事件の進め方や相手方の反応など、気になる点がありましたら、何でもご連絡ください。

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