離婚の話を具体的に進めている | 大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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離婚の話を具体的に進めている

離婚の話を具体的に進めている方からのよくあるご相談内容としては、次のようなものがあります。

  • 同居中の夫と離婚や親権については合意しているのですが、養育費や財産分与の金額で折り合いがつかず、そこから話が進みません。どうしたらいいでしょうか。
  • 子どもの親権や養育費などについて妻と協議し、話し合った内容を妻が離婚協議書にまとめて持ってきたのですが、本当にこの内容でサインしていいのでしょうか。
  • 夫と離婚協議して、養育費や面会交流などの条件は大体決まったのですが、将来養育費の支払いが止まってしまうと困るので、公正証書にしたいと考えています。
  • 家計を管理している夫に財産分与の対象となる財産を明らかにするように伝えましたが、何かしらの理由をつけては明らかにしてくれません。諦めるしかないのでしょうか。
  • 別居中の妻と離婚協議をしており、途中までは話が進んでいたのですが、ある時から一向に連絡がこなくなり、離婚の話が進まず困っています。

弁護士に依頼するメリット

弁護士が窓口となるため、相手方と直接話し合いをする必要がなくなります

弁護士代理プランでは、弁護士がご本人の窓口となり、相手方とのやり取りは弁護士が行います。ご本人が直接やり取りする必要はなくなり、ストレスやプレッシャーからの解放・軽減につながります。
 

当事者間では進まなかった離婚の話が進展し、早期解決につながる可能性があります

何らかの事情により当事者間では離婚協議が進展しない場合でも、弁護士が書面や電話で交渉を行うことにより、離婚協議が進展する可能性があります。協議が進展して協議離婚が成立した場合、離婚調停や離婚訴訟をする必要はなくなり、その分早期解決につながります。
 

経験豊富な弁護士が対応することにより、充実した解決が得られる可能性があります

離婚に関する家庭裁判所や実務の考え方を知らずにのぞむと、思わぬ不利益を被ることがあります。その点、離婚事件の経験が豊富な弁護士が対応することで、このような不利益を免れ、有利な解決、妥当な判断ができる可能性が高まります。
 

合意した内容を書面に残すことで、後日の紛争防止に役立ちます

離婚条件について夫婦間で合意しても、それが口約束にとどまる場合、将来的に約束が守られないという事態が起こり得ます。離婚協議書を公正証書形式にするなどして、約束内容を明確にするだけでなく、強制力も付けておくことにより、将来の約束違反の予防につながります。

当事務所の解決事例

CASE-1

長期間別居している妻に離婚請求を行い、協議離婚が成立した事例

  • 年代:50代夫
  • 婚姻期間:婚姻期間20年以上
  • 子供の有無:あり

ある時妻が夫を2人の子供を残して別居し、別居期間は8年以上となりました。子供も自立し、夫は妻との離婚を希望しましたが、妻の応答が遅く、進展しませんでした。
そこで、夫の代理人として弁護士が妻に対して離婚条件を示した書面を送付したところ、妻から協議離婚に応じるとの返答が得られたため、協議離婚が成立しました。

CASE-2

生後数か月の子供の親権者を妻とする内容で協議離婚が成立した事例

  • 年代:30代妻
  • 婚姻期間:婚姻期間1年
  • 子供の有無:あり

生後数か月の子供がいる状態で、妻が子供を連れて別居しました。夫は親権が絶対に譲らないと主張し、妻を罵るような言動に及びました。妻は夫からの連絡を怖がっていました。
そこで、弁護士が妻の代理人となり、連絡窓口を弁護士にしました。その後、離婚調停や離婚訴訟にまで至った場合の見通し等を主張し、妻を親権者とする内容で協議離婚が成立しました。

CASE-3

家庭内別居の状態で夫の代理人として介入し、協議離婚が成立した事例

  • 年代:40代夫
  • 婚姻期間:婚姻期間20年以上
  • 子供の有無:あり

夫婦は別居していませんでしたが、寝室も別、食事も別という家庭内別居の状態で、夫婦としての会話もない状態でした。この状態では離婚協議も進まないという状況でした。
そこで、弁護士が夫の窓口となって離婚協議を行いました。そうしたところ、妻にも弁護士がついたため、双方弁護士を通じて離婚条件を詰め、離婚後の一定期間中に妻が家から退去するという内容で、協議離婚が成立しました。

よくあるご質問

離婚の話を進めるためには、別居をした方がいいのでしょうか?

離婚協議をするにあたり、別居していることは必須でありません。現に、同居している夫婦が話し合って協議離婚するケースも当然ありますし、同居状態で当事務所の弁護士が介入し、協議離婚が成立したケースもございます。
もっとも、相手方が離婚そのものに応じてくれないようなケースでは、別居状態が続いている方が離婚原因として認められやすくなるため、交渉も進めやすくなります。

離婚条件で折り合いがつかずに話が前に進みません。この状況ではもはや協議離婚することは無理なのでしょうか?

そうとは限りません。弁護士がご本人に代わり、離婚実務を踏まえた離婚条件を明示することによって、停滞していた話合いが進み、協議離婚に至ったケースがいくつもございます。

協議離婚について、弁護士に依頼するようとどのようなサポートを受けられるのでしょうか?

代表的なものは、交渉・調停・訴訟の代理プラン(弁護士がご本人の代理人となり、相手方と交渉したり、一緒に家庭裁判所に行って調停手続を行うプラン)がございます。
これ以外にも、離婚協議書や公正証書などの書面作成プラン、メールや電話などでアドバイスを行うサポートプラン、離婚後プランなどがございます。
ご相談いただいた際に、各契約プランについてもご説明させて頂きますので、まずはご相談ください。

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