調停・訴訟をしたい | 大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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調停・訴訟をしたい

離婚調停や離婚訴訟をしたいという方からのよくあるご相談内容としては、次のようなも
のがあります。

  • 長期間別居している夫と離婚したいのですが、電話やメールをしても一向に連絡が取れず、協議離婚はできそうにありません。
  • 別居中の妻と離婚は合意しているのですが、養育費や財産分与で法外な請求をされています。妻の意思は固いため、協議離婚ではまとまりそうにありません。
  • 夫に対して離婚慰謝料を請求しましたが、離婚調停の場で、夫は「自分は悪くない」などと言って払おうとしなかったため、調停不成立になりました。
  • 別居中の妻に離婚してほしいと伝えましたが、妻はかたくなに離婚を拒み、離婚調停の場でも離婚を拒否されたため、早々に離婚調停が終わってしまいました。

弁護士に依頼するメリット

離婚調停の場に同席し、ご本人のための主張やサポートを行います

離婚調停は弁護士をつけずにご本人だけで対応することも認められていますが、親族等が調停の場に同席することは、例外的な場合を除き認められません。代理人として調停の場に同席することができるのは、弁護士だけです。

離婚調停では、調停委員を通じて相手方の意見・要望が伝えられるとともに、調停委員より、多かれ少なかれ説明・説得を受けることになります。こうしたことから、相手方や裁判所の言うことに従わないといけないのか、自分の意見を言ってはいけないのかなどと不安に感じる当事者も少なからずおられます。

そんな時、離婚調停の場に弁護士が同席することで、相手方の要望に反論したり、ご本人の意見や気持ちを代弁することができます。
 

離婚事件の経験が多い弁護士が対応することで、妥当な選択・判断ができます

ご本人のみで対応している場合、相手方や裁判所が言うことが妥当なのか、異論を言ってもいいのかなどを判断することは容易ではありません。

離婚調停や離婚訴訟を多く取り扱っている弁護士は、その分経験やノウハウが蓄積されており、様々な可能性を見据えたアドバイスや意見をすることができます。これに基づき、ご本人が、妥当かつ納得いく選択・判断ができることが期待されます。
 

専門的な離婚訴訟手続について、弁護士が代理することでしっかり準備できます

離婚訴訟は一部特殊なルールを除き、民事訴訟と同じルールで行われます。
準備書面の体裁、書き方、証拠の出し方、法廷での対応など、離婚訴訟手続は非常に専門的です。ご本人において対応を誤ると、思わぬリスクが生じることにもなりかねません。

弁護士が代理すれば、このようなリスクを避け、訴訟手続に向けてしっかりとした準備を
することができます。
 

仕事などで忙しくても、弁護士が代理人として訴訟期日に出席できます

離婚訴訟の期日は平日の午前か午後に行われるため、仕事や家事、育児との調整を図ることが難しいという事態が起こり得ます。場合によっては、訴訟期日のために仕事を休まなければならないということもあります。

その点、弁護士が代理人として出席すれば、ご本人は出席しなくても訴訟手続を進めることができますので(当事者尋問手続は除きます。)、仕事等に大きな支障を及ぼさずにすみます。

弁護士が出席した訴訟期日については、期日後、弁護士からご本人に対して期日報告させて頂きますので、ご安心ください。

当事務所の解決事例

CASE-1

妊娠中に夫から暴力を振るわれたため、妻から離婚調停を申し立て、150万円の支払いを受ける内容で調停離婚が成立した事例

  • 年代:30代妻
  • 婚姻期間:婚姻期間1年
  • 子供の有無:あり

妊娠中に夫婦喧嘩となった際、夫から暴力を振るわれ、妻は骨折しました。これが原因で婚姻関係は破綻し、妻は子供を連れて別居しました。
夫が復縁を希望していたこともあり、妻の代理人として介入し、離婚調停を申し立てました。調停では、夫も離婚することに合意し、夫が妻に対し、慰謝料や別居期間中の婚姻費用として総額150万円を支払う、これとは別に子供の養育費を負担するという内容で、調停離婚が成立しました。

CASE-2

妻が実家に依存気味の状況で夫から離婚調停を申し立て、離婚調停が成立した事例

  • 年代:30代夫
  • 婚姻期間:婚姻期間5年
  • 子供の有無:あり

子供が生まれたことをきっかけとして、妻は頻繁に実家に帰るようになり、ある時から実家に住み続けるようになり、別居となりました。
同居して関係修復を図ることも期待できなかったことから、夫の代理人として介入し、離婚調停を申し立てました。子供との面会交流について妻は受け入れ、養育費についても、夫の将来の減収等の事情を加味した上での金額で合意することができ、調停離婚が成立しました。

CASE-3

別居期間5年を超える有責配偶者(夫)からの離婚請求が認められた事例

  • 年代:50代夫
  • 婚姻期間:婚姻期間30年
  • 子供の有無:あり

生活費や親族との関係を巡って夫婦喧嘩が絶えず、ある時から持ち家の1階と2階で別々に生活するという家庭内別居状態となりました。また、そのころから、夫が別の女性と不貞関係となりました。この別居状態が5年以上続き、子供も自立しました。
妻が離婚を一切拒否していたため、夫の代理人として離婚訴訟を提起しました。判決では、別居期間中に夫が婚姻費用を欠かさず払っていた事情などが考慮され、離婚請求が認められました。妻から控訴されましたが、最終的に控訴審で和解離婚となりました。

よくあるご質問

家庭裁判所で相手方と会いたくないのですが…?

離婚調停の際に相手方と顔を合わせたくない場合、家庭裁判所にそのことを申告すれば、両当事者の集合時間や集合場所を変えるといった対応が取られることが多いです。

相手方は絶対に離婚に応じないと思うので、すぐ離婚訴訟を起こしたいのですが、可能ですか?

相手方が所在不明といった特別の事情がない限り、まずは離婚調停を申し立てることが必要となります(調停前置主義といいます。)。

離婚調停や離婚訴訟ではどれくらいの時間がかかりますか?

ケースバイケースですので一概には言えませんが、平均的に離婚調停手続は5~8ヶ月前後、離婚訴訟手続は8~12ヶ月(1年)前後といったところでしょうか。
あくまでも目安としてお考えください。

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