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婚姻費用

婚姻費用とは?

婚姻費用とは、夫婦及び子供によって構成される婚姻家族が、その婚姻生活を営むため生じる費用を言います。夫婦は、資産や収入その他の事情を考慮して、婚姻費用を分担することとされています。
婚姻生活から生じる費用には、子供の生活費や教育費はもちろん、衣食住の費用、交際費、医療費、相当の娯楽費等を含みます。
婚姻費用を請求する側を権利者、支払う側を義務者と言います。

養育費との違い

端的に言うと、婚姻費用は相手方配偶者と子供が生活するために必要な費用を言うのに対し、養育費は子供が生活するために必要な費用を言います。婚姻費用には相手方配偶者の生活費用も含まれるため、養育費と比べて婚姻費用の方が相対的に金額が高くなります。
婚姻費用が問題となるのは、主に離婚前の別居時点です。これに対し、養育費は離婚後の問題となります。

婚姻費用を請求する方法

口頭か書面かを問わず、夫婦間の協議で金額につき合意をしている場合はその金額となります。
協議が整わない場合、家庭裁判所に対して婚姻費用分担調停を申し立て、合意を模索します。万が一、調停での合意が難しい場合、双方の収入状況や扶養状況等を踏まえて、家庭裁判所が審判という形で判断することになります。

婚姻費用の算定方法

婚姻費用の分担額について夫婦間で明確な合意がある場合、合意した金額となります。
そのような合意がない場合、家庭裁判所では、平成15年4月に公表された「養育費・婚姻費用算定表」を用いて婚姻費用の金額を算定するのが一般的です。
この算定表は、夫婦双方の収入、子供の数・年齢等に基づいて簡易迅速に婚姻費用や養育費を算定できるように公表されたものです。
算定表については、令和元年12月、社会情勢の変化を踏まえて、金額の改定が行われました。算定表の詳細については、こちらのページをご覧ください。

婚姻費用はいつから請求できるか?(始期)

婚姻費用は婚姻生活から生じる費用であるため、同居時点でも当然分担義務は生じます。もっとも、同居時は夫婦のどちらかが家計を管理するといった状態が多いため、婚姻費用が表立って問題となることは多くありません。
婚姻費用が問題になりやすいのは、離婚前に別居状態となった時です。婚姻費用分担を求める権利は、別居をもって当然に発生するものではなく、具体的に請求した時点から発生すると考えられています。例えば、内容証明郵便で婚姻費用の支払いを請求した時点、婚姻費用分担調停を申し立てた時点が、請求の始期となります。

婚姻費用はいつまで請求できるか?(終期)

婚姻費用は婚姻生活から生じる費用ですので、離婚をすれば婚姻費用という概念はなくなります。また、別居から同居に戻った時も、婚姻費用が表立って問題となることは考えにくいです。
そのため、同居に戻った時又は離婚した時が婚姻費用の終期となります。

過去の未払婚姻費用は一切請求できないのか?

婚姻費用が請求できる始期は、請求をした時点ですので、それより前の分については、基本的に請求することはできません。
もっとも、財産分与の一環として、過去の未払婚姻費用分を考慮するケースもありますので、諦めずに主張した方がよいでしょう。

権利者に離婚原因の責任がある場合の婚姻費用の分担について

婚姻費用を請求する配偶者が不貞に及び、これが原因で別居となった場合、その婚姻費用の請求を認めていいのかという問題です。
婚姻関係破綻の原因(責任)が権利者にあることが明らかな場合、権利者の生活費相当分は免除又は減額されることになります。なぜなら、自ら婚姻関係破綻を招いておきながら、婚姻費用を支払ってほしいと求めるのは、夫婦間の公平性に反すると考えられているからです。
もっとも、この場合であっても、子供の生活費(養育費)相当分が免除又は減額されることはありません。権利者が不貞したことについて、子供に責任はないからです。
また、権利者に婚姻関係破綻の責任があるかどうか争いとなっている場合において、有責性の有無や程度を明らかにするのに時間を要すると見込まれるときは、原則どおり、権利者の生活費相当分を含んだ形で婚姻費用を算定するケースが多いです。

約束した婚姻費用が支払われない場合の対応方法(強制執行)

調停で合意した婚姻費用や、審判で決定された婚姻費用が支払われない場合、義務者に支払ってもらうようにするための手段としては、履行勧告、履行命令、強制執行などがあります。
履行勧告とは、権利者の申立てに基づき、家庭裁判所が義務者に対し、婚姻費用の支払状況を調査した上で、婚姻費用を支払うよう勧告する制度です。ただし、この履行勧告に強制力や罰則はありません。
履行命令とは、権利者の申立てに基づき、家庭裁判所が義務者に対し、相当の期間を定めて婚姻費用を支払うよう命じる審判をすることを言います。義務者が正当な理由なく履行命令に従わない場合、10万円の過料に処せられます。
強制執行とは、民事執行法に基づき、義務者の財産(主に預貯金債権、給与債権、報酬債権)を強制的に差し押さえ、婚姻費用の支払いに充てるというものです。
これまでの強制執行では、全店照会ができる場合を除いて、義務者の預貯金の内容(金融機関名と支店名)は権利者が特定する必要がありました。また、給料を差し押さえようとする場合も、権利者で義務者の勤務先(給料支払者)を特定する必要がありました。それゆえに、義務者の預貯金の内容や給料支払者が分からない場合、強制執行で婚姻費用を回収したくてもできないという事態が起こっていました。また、民事執行法には財産開示手続という制度もありますが、実効性に乏しいという指摘がなされていました。

これを受けて、令和2年4月、民事執行法が改正されます。
この改正によって、財産開示制度の罰則が強化され、この制度の強制力が高まることが期待されます。
また、一定の要件を満たす場合、裁判所に申し立てることにより、登記官、市区町村、金融機関等に対し、義務者名義の不動産登記、預貯金、義務者に対する給料支払者等の情報を提供するよう命じることができる手続(第三者からの情報取得手続)が新たに設けられることになりました。

さいごに

別居している夫婦が当事者同士で協議を行っている場合、何らかの事情で婚姻費用が支払われていないケースが見受けられます。
婚姻費用は、権利者や子供の生活を支える重要なお金です。また、婚姻費用分担請求をうまく活用することによって、離婚協議が進展ないし好転するきっかけともなり得ます。

京浜蒲田法律事務所では、婚姻費用分担請求と離婚請求を並行して進め、離婚も含めた解決に至ったというケースがいくつもございますので、婚姻費用でお悩みの方は、当事務所の弁護士にご相談ください。

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