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養育費

養育費とは?

養育費とは、未成熟子が経済的、社会的に自立して生活することができるようになるまでに必要とされる費用を言います。この費用には、子の衣食住等に要する生活費のほか、教育や医療に要する費用も含まれます。
親権や同居の有無にかかわらず、法律上の親子関係がある限り、親族間の扶養義務に基づいて、養育費の支払義務が生じます。
養育費を請求する側を権利者、支払う側を義務者と言います。

婚姻費用との違い

端的に言うと、婚姻費用は相手方配偶者と子供が生活するために必要な費用を言うのに対し、養育費は子供が生活するために必要な費用を言います。婚姻費用には相手方配偶者の生活費用も含まれるため、養育費と比べて婚姻費用の方が相対的に金額が高くなります。
婚姻費用が問題となるのは、主に離婚前の別居時点です。これに対し、養育費は離婚後の問題となります。

養育費を請求する方法

口頭か書面かを問わず、夫婦間の協議で金額につき合意をしている場合はその金額となります。一般に養育費は長期間の支払いとなることが多いため、合意した場合、その合意内容を公正証書にしておくことが望ましいです。
協議が整わない場合、家庭裁判所に対して養育費請求調停を申し立て、合意を模索します。万が一、調停での合意が難しい場合、双方の収入状況や扶養状況等を踏まえて、家庭裁判所が審判という形で判断することになります。

養育費の算定方法

養育費の金額について夫婦間で明確な合意がある場合、合意した金額となります。
そのような合意がない場合、家庭裁判所では、平成15年4月に公表された「養育費・婚姻費用算定表」を用いて養育費の金額を算定するのが一般的です。
この算定表は、夫婦双方の収入、子供の数・年齢等に基づいて簡易迅速に婚姻費用や養育費を算定できるように公表されたものです。
算定表については、令和元年12月、社会情勢の変化を踏まえて、金額の改定が行われました。なお、この養育費の金額の改定は、既に決まっている養育費の金額を変更すべき事情変更には該当しないとされています。

算定表の詳細については、こちらのページをご覧ください。

養育費の支払い方法

養育費は、毎月一定の金額を支払うのが一般的です(これを定期金債権と言います)。
もっとも、中には、年数回のボーナス(賞与)支給時に金額を上乗せして支払うというケースもあります。
また、当事者が合意すれば、養育費の総額を全額一括払いとすることも有効です。一括払いを受けたケースでは、その後に追加で請求(増額請求)をすることは認められにくくなりますが、事情の変更の内容によっては、例外的に認められる可能性もあります。

養育費はいつから請求できるか?(始期)

養育費の発生根拠となる扶養義務は、離婚によってなくなるものではありません。もっとも、養育費を負担する始期を明確にする必要があるといった理由から、多くの裁判例では、具体的に請求した時点から発生すると考えられています。例えば、内容証明郵便で養育費の支払いを請求した時点、養育費請求調停を申し立てた時点が、請求の始期となります。
中には、離婚時を養育費の始期とした裁判例もありますが、基本的には請求時が始期となるため、養育費を支払ってもらっていない権利者は、早目に請求をするのがよいでしょう。

養育費はいつまで請求できるか?(終期)

養育費の支払義務の終期は、未成熟子を脱する時期です。未成熟子とは未成年者と同じ意味ではなく、経済的・社会的に自立して生活することができない状態にあり、就労が期待できず、第三者による扶養を受ける必要がある状態の子を言います。
このことから、未成熟子を脱する時期が特定されていない事案では、基本的に206歳となる時点が終期とされます(この点は、2022年4月に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられても変わらないと考えられています。)。もっとも、子供が大学に進学し、22歳の4月以降まで経済的、社会的に自立することが期待できない場合、22歳に達した後の3月を終期とするケースも比較的多いです。

養育費の増額請求・減額請求

養育費の金額や支払期間について、当事者間の合意、調停、審判によって決められた場合であっても、その時に予測できない重要な事情変更が生じ、従来の金額等が実情に合わない状況となった時は、養育費の増額又は減額を請求することができます。

増額又は減額の方法については、当事者で協議した上で、変更内容を公正証書にするか、協議が整わない場合、増額又は減額の調停を申し立てることになります。調停での合意が難しい場合、家庭裁判所が審判という形で判断します。

将来的な事情変更としては、再婚、再婚相手との間の子の出生、養子縁組、認知等の身分関係の変化、転職・離職等の経済事情の変化などがあります。

なお、算定表については、令和元年12月、社会情勢の変化を踏まえて、金額の改定が行われました。ただし、この改定算定表の発表は、既に決まっている養育費の金額を変更すべき事情変更には該当しないと解されています。
もっとも、身分関係の変化や経済事情の変化による事情変更が認められる場合、その際の養育費の見直しに当たっては、この改定算定表を用いることが期待されます。

約束した養育費が支払われない場合の対応方法(強制執行)

調停で合意した養育費や、審判で決定された養育費が支払われない場合、義務者に支払ってもらうようにするための手段としては、履行勧告、履行命令、強制執行などがあります。

履行勧告とは、権利者の申立てに基づき、家庭裁判所が義務者に対し、養育費の支払状況を調査した上で、養育費を支払うよう勧告する制度です。ただし、この履行勧告に強制力や罰則はありません。

履行命令とは、権利者の申立てに基づき、家庭裁判所が義務者に対し、相当の期間を定めて養育費を支払うよう命じる審判をすることを言います。義務者が正当な理由なく履行命令に従わない場合、10万円の過料に処せられます。

強制執行とは、民事執行法に基づき、義務者の財産(主に預貯金債権、給与債権、報酬債権)を強制的に差し押さえ、養育費の支払いに充てるというものです。
これまでの強制執行では、全店照会ができる場合を除いて、義務者の預貯金の内容(金融機関名と支店名)は権利者が特定する必要がありました。また、給料を差し押さえようとする場合も、権利者で義務者の勤務先(給料支払者)を特定する必要がありました。それゆえに、義務者の預貯金の内容や給料支払者が分からない場合、強制執行で養育費を回収したくてもできないという事態が起こっていました。また、民事執行法には財産開示手続という制度もありますが、実効性に乏しいという指摘がなされていました。

これを受けて、令和2年4月、民事執行法が改正されました。
この改正によって、財産開示制度の罰則が強化され、この制度の強制力が高まることが期
待されます。
また、一定の要件を満たす場合、裁判所に申し立てることにより、登記官、市区町村、金融機関等に対し、義務者名義の不動産登記、預貯金、義務者に対する給料支払者等の情報を提供するよう命じることができる手続(第三者からの情報取得手続)が新たに設けられることになりました。

さいごに

養育費は、離婚後の子供の生活費、教育費、医療費となるべき重要なお金であるにもかかわらず、夫婦間で合意がされていなかったり、合意していても支払いがされないといったトラブルが少なくありません。

養育費については、協議離婚や調停離婚の時点で、公正証書や離婚調書等の強制力を持った形で合意することが、その後のトラブルの予防につながります。養育費に関してお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

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