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年金分割

年金分割とは?

年金分割は、厚生年金、共済年金等の算定の基礎となる標準報酬等について、夫婦の合意又は裁判により分割割合を定め、これに基づき、夫婦間の標準報酬等の改定を行う制度です。
夫が経済的な大黒柱となり、妻が専業主婦の場合、夫婦間で収入格差が生じます。その収入額によって厚生年金や共済年金の金額も決まるため、夫婦間の収入格差は、年金格差にもつながることになります。この夫婦間の年金格差を是正するための制度が、離婚時年金分割です。
年金分割を請求すると算定の基礎となる標準報酬等が改定され、改定された内容に従った年金額が支給されることになります。収入が多い配偶者(夫)の現実の年金額が分割されるというものではありません。

分割の対象となる年金

離婚時年金分割の対象となるのは、婚姻期間中のサラリーマンの厚生年金、公務員の共済年金といった被用者年金となります。
国民年金や、厚生年金基金、国民年金基金、退職年金、確定拠出年金等については、年金分割の対象にはなりません。

年金分割の種類

年金分割には、合意分割と3号分割があります。
合意分割とは、夫婦が離婚する際、当事者間の合意、調停、審判あるいは判決によって分割割合が決定され、その合意等に基づいて年金分割を行うものです。
3号分割とは、平成20年4月1日以降の婚姻期間について、当事者間の合意がなくても、当事者の請求により、自動的に分割が行われるものです。

このことから、平成20年4月1日以降に婚姻した夫婦については、合意分割による必要はなく、3号分割によって当然に分割できることになります。
これに対し、平成20年3月以前から婚姻関係にある夫婦については、3月以前の分は当然には分割されないため、合意分割による必要があります。

年金分割の請求方法

年金分割(合意分割)については、当事者間の協議で定めることが可能です。ただし、単なる当事者間の合意書では足りず、公正証書形式にすることが必要です。
当事者間の協議が難しい場合、調停、審判、和解又は判決によって決めることになります。

なお、年金分割に際しては、「年金分割のための情報通知書」という書類が必要となります。

分割割合

家庭裁判所の実務上、年金分割における夫婦間の分割割合(按分割合)は、0.5(50%)とする例がほとんどです。
事案によっては、例外的に0.5が相当でないと主張されるケースもありますが、そのような主張が認められるケースは稀であり、十中八九、按分割合は0.5となります。

年金分割の請求期限

当事者間の合意や、調停、判決によって按分割合が決定しても、それだけで自動的に厚生年金等の納付実績が分割されるわけではありません。分割割合の決定後、請求者は、厚生労働大臣に対し、標準報酬等の改定請求をする必要があります。
この改定請求は、離婚後2年以内に行う必要があります。分割割合を合意していても、期限内に改定請求を行わないと、年金分割の権利は失われてしまいますので、注意が必要です。

さいごに

以上のとおり、離婚時年金分割については、専門的な知識、細かい知識が求められますので、年金分割制度がよく分からないといった方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

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