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子の氏と戸籍

夫婦の間に子供が生まれると、その子供は夫婦の戸籍に入り、夫婦と同じ氏を称することになります。
その子供が将来婚姻すれば、親である夫婦の戸籍から抜け、新たな戸籍が編製されることになります。また、その子供に婚姻の事実がなくても、孫ができた場合も、親である夫婦の戸籍から抜け、新たな戸籍が編製されます(これを三代戸籍禁止の原則といいます。)。

一方、父母が離婚しても、子供の氏及び戸籍は当然には変更されません。戸籍の筆頭者が夫である場合において、離婚して親権者が妻となっても、子供の戸籍は夫の戸籍に入ったままとなります。言わば、親権者と子供の間で、民法上の氏及び戸籍が異なっている状態ということです。親権者と子供の氏が異なる場合、そのままでは子供は親権者の戸籍に入ることはできません。

親権者が子供を自分の戸籍に入れたい場合、家庭裁判所に対して、子の氏の変更許可の審判を申し立て、許可を得た後に、「入籍届」を提出します。これにより、親権者の戸籍に子供を入れることができます。

子の氏の変更許可の審判申立ては、離婚後も婚姻中の氏を称する場合(婚氏続称)でも必要となります。
例えば、妻の婚姻前の氏(旧姓)が「山田」、婚姻中の氏が「高橋」の場合において、離婚後も婚姻中の氏である「高橋」を名乗る場合、子供の氏も「高橋」であり、一見同じ氏にも見えます。
しかし、離婚によって妻の民法上の氏は婚姻前の「山田」に戻っており、ただ呼称上の氏として「高橋」を用いているにすぎないため、「山田」姓の妻と、「高橋」姓の子供とで、氏を異にしていることになります。この場合も、子の氏の変更許可が必要となります。

京浜蒲田法律事務所では、協議離婚交渉や離婚調停の代理だけでなく、離婚成立後の氏の変更許可の申立てといった離婚後プランも用意しております。詳細は当事務所宛てにお問い合わせください。

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