本人の氏と戸籍 | 大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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本人の氏と戸籍

本人の氏

婚姻する場合、夫又は妻どちらかの氏(姓)にする必要があります。現行の民法上、夫婦別姓は認められていません。

婚姻の際に氏を改めた当事者は、離婚の際、婚姻前の氏に戻るのが原則です。これを復氏といいます。

もっとも、離婚日から3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する旨の届」を提出することで、婚姻時の氏を称することができます。これを婚氏続称と言います。離婚日から3ヶ月が期限ですが、離婚届と同時に提出することも可能です。

離婚日から3ヶ月を経過した後に、婚氏(婚姻中の氏)への変更をしたい場合、既に3ヶ月の期間を経過しているため、上記の届出によることはできません。この場合、家庭裁判所に対して氏の変更許可の審判を申し立て、許可を得た後に、その旨を届け出る必要があります。
婚氏続称をした後に、婚姻前の氏(旧姓)に変更したい場合も、この氏の変更許可の審判を申し立てる必要があります。

婚氏へ変更したい場合や、婚氏続称の届出をした後に婚姻前の氏に変更したい場合、家庭裁判所では比較的緩やかに許可される傾向にあります。ただし、氏を変更するやむを得ない事由があることが要件とされていますので、変更を求める理由によっては許可されない可能性もあります。

本人の戸籍

戸籍とは、日本国民が生まれてから死亡するまでの親族関係やその変動を公的に証明するものです。日本国民の親族関係やその変動を証明するものであるため、日本国籍のない者には戸籍がありません。

通常、婚姻する前は、自分の親を筆頭者とする戸籍に入っていますが、婚姻の届出があったときは、親の戸籍から抜け(除籍)、夫婦で新しい戸籍が編製されます。夫の氏を称するときは夫が筆頭者となり、妻の氏を称するときは妻が筆頭者となります。

離婚する場合、婚姻によって氏を改めた当事者が婚姻前の氏(旧姓)に戻るときは、婚姻前の戸籍に戻るのが原則です。
もっとも、その戸籍が既に除かれている場合又は当事者の申し出がある場合、新たな戸籍が編製されます。

さいごに

京浜蒲田法律事務所では、協議離婚交渉や離婚調停の代理だけでなく、離婚成立後の氏の変更許可の申立てといった離婚後プランも用意しております。詳細は当事務所宛てにお問い合わせください。

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