財産分与 | 大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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財産分与

財産分与とは?

財産分与とは、離婚時又は離婚後に、婚姻中に夫婦が協力して得た財産について、清算・分配することを言います。
財産分与をすることで、夫婦間で経済的な公平が図られ、かつ、経済面に不安のある当事者の経済的安定性(離婚後の生活)が一定範囲で確保されることになります。

財産分与の請求方法

口頭か書面かを問わず、夫婦間の協議で、財産分与の清算方法について合意をしている場合は、その合意内容に基づいて清算します。
離婚が成立していない状況で協議が整わない場合、家庭裁判所に対して離婚調停を申し立て、その中で併せて財産分与についても協議します。調停が成立しない場合、離婚訴訟を提起し、訴訟に付随する処分(附帯処分)として、財産分与を申し立てることになります。
離婚が成立した後に財産分与を求める場合、協議が整わないときは、財産分与調停を申し立て、その中で合意を模索します。調停成立が難しい場合、夫婦間の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、分与の有無、金額、方法について審判という形で判断することになります。

財産分与の3つの要素

財産分与については、次の3つの要素があると考えられています。

①清算的財産分与
離婚時又は離婚後に、婚姻中に夫婦が協力して得た財産について、夫婦間で分与するという意味での財産分与です。

②扶養的財産分与
離婚後の生活に困る配偶者に対して、扶養を継続するという意味での財産分与です。
清算的財産分与や慰謝料があっても、なお離婚後の生活が困窮する場合に認められる余地があり、補充的な意味にとどまります。

③慰謝料的財産分与
離婚自体を原因とする精神的苦痛の賠償という意味での財産分与です。
一番基本的なのは①の清算的財産分与であり、共有財産を夫婦間で分与するというのは、清算的財産分与のことを意味します。

財産分与の対象となる財産・ならない財産

財産分与の対象となるかどうかについては、共有財産、実質的共有財産、特有財産に分けて考える必要があります。

①共有財産(共有名義の不動産、夫婦がお金を出し合って買った家具・家電等)
文字どおり、婚姻後に夫婦が共同して得た財産のことです。
これは当然財産分与の対象になります。

②実質的共有財産(単独名義の不動産、自動車等)
名義は夫婦の一方であるものの、婚姻後に購入したもので実質的な共有財産であるものを言います。
名義は一方当事者となっていても、実質的に夫婦が協力して得た財産については、財産分与の対象となります。

③特有財産(婚姻前に貯めた預貯金、親からの相続・贈与で得た不動産、金銭等)
特有財産とは、婚姻前から有する財産や、婚姻中であっても自己の名で得た財産のことを言います。この特有財産は、夫婦が協力して得た財産ではないため、基本的に財産分与の対象にはなりません。
もっとも、他方当事者が、特有財産の価値の維持や増加に寄与したと認められる場合、その範囲で財産分与の対象になる可能性はあります。

なお、民法上、夫婦どちらかの特有財産かどうか明らかでない財産については、共有財産
であると推定され、財産分与の対象となります。
そのため、ある財産が特有財産であり、財産分与の対象にならないと主張したい当事者は、その財産が特有財産であることを自ら証明しなければなりません。

財産分与における分与割合(2分の1ルール)

原則として、夫婦間の分与割合(寄与度)は平等、すなわち2分の1です。これを2分の1ルールと言います。妻が専業主婦で収入があるのが夫のみの場合(シングルインカム)でも、基本的に2分の1です。
例外的に、一方配偶者の非凡な資格・技能・能力等が財産形成に多大な役割を果たしている場合には、2分の1ルールが修正される可能性はあります。ただし、そのようなケースは少ないです。

財産分与の基準時

財産分与は、夫婦が婚姻中に共同で築いた財産を清算するものですが、どの時点で存在する財産を財産分与の対象とすべきかという、基準時の問題があります。
この点については諸説ありますが、清算的財産分与は、夫婦が婚姻期間中に共同して形成した財産を分与するものであることから、原則として、夫婦の経済的共同関係が終了した時点が基準時となります。
つまり、別居が先行していれば、別居時に存在する財産が対象となり、別居していない場合は、離婚時に存在する財産が対象となります。

ただし、不動産、車、株式など、別居時と分与時で価値が変動する財産の評価については、分与時(裁判時)を基準にすると考えられています。

預貯金

預貯金については、基本的に別居が先行していれば別居時、別居していない場合は、離婚時の残高が対象となります。
別居が先行している場合、別居時と離婚時で預金が増減していることがあります。預貯金が増加している場合、別居後は基本的に経済的共同関係が存在しないため、別居後の増加分は財産分与の対象にはなりません。
これに対し、預貯金が減少している場合には、その減少の原因が何かによります。減少の原因が当事者の遊興費や趣味のための費用等である場合、減少後の金額を対象にすることは認められず、別居時点の残高が対象となります。その一方で、生活費や教育費に充てたという場合、共有財産から捻出すべき費用であるため、減少後の預貯金を対象にすることがあります。

住宅(戸建て、マンション)

住宅については、夫婦の親が購入資金の一部を援助しつつ、共有持分登記をしないというケースがあります。
その場合、基本的には一方の親からその子(夫又は妻)への贈与であり、その部分は贈与を受けた当事者の特有財産ということになります。そのため、財産分与で清算するに際し、その特有部分を考慮する必要があります。
具体的には、対象である自宅(不動産)の購入時価格と援助された価格の比率を考慮し、援助された価格の割合の限度で特有財産と考えるケースが多いです。
例えば、4000万円で自宅を購入し、妻の親から1000万円の贈与があった事例で、離婚時の時価額が3000万円、ローン残高が1000万円だった場合、親からの贈与により、妻は4分の1(25%)相当の寄与があったということになります。そこで、時価額3000万円-ローン残高1000万円=2000万円のうち、25%に相当する500万円は妻の特有財産とし、財産分与の対象から除きます。残りの1500万円は共有財産ですので、夫婦間で2分の1の割合で分与します。結局、夫の分与額は750万円であるのに対し、妻の分与額は1250万円となります。

住宅ローンについては別のページで解説していますので、そちらをご覧ください。

退職金

退職金については別のページで解説していますので、そちらをご覧ください。

子ども名義の財産

何らかの目的をもって、夫婦が子ども名義で財産(預貯金、学資保険など)を形成していることは少なくありません。
財産分与は、夫婦が婚姻中に共同して形成した財産を離婚時に清算するものですので、原則的には夫婦名義の財産が対象となります。
もっとも、子ども名義の財産については、その財産の目的、金額等を考慮して、夫婦が共同して形成した財産と言えるかどうかを検討する必要があります。子どものお年玉やお小遣いを貯めた預貯金については、子どもに贈与されたものであるため、子の特有財産として、財産分与の対象にならないことが多いです。これに対し、学資保険や、将来の学費のために夫婦が毎月子ども名義で貯金をしていた場合、名義にかかわらず、夫婦で共同して形成した財産として、財産分与の対象となる可能性が高くなります。

債務の取扱い

債務(借金)の発生原因は様々ですが、住宅ローンや生活費としての債務がある場合、財産分与の際に考慮されます。
考慮の仕方には諸説ありますが、基本的に、プラスの財産(積極財産)の総額から債務総額を差し引き、その残額をもって分与対象財産とし、2分の1ルールにのっとって分与するという扱いが一般的です。反対に、プラスの財産(積極財産)の総額から債務総額を差し引くとマイナスになる場合、財産分与請求権はないということになります。基本的にマイナス部分が2分の1になるということはありません。
なお、債務の原因が遊興費、ギャンブル、個人的な借金である場合、プラスの財産から控除される債務にはなりません。

財産分与の請求期限

離婚する際に財産分与の申立てができることはもちろん、離婚後にも財産分与を求めることができます。
ただし、離婚の時から2年を経過した場合、もはや財産分与を求めることはできなくなります。

さいごに

財産分与については、特に住宅ローン付の自宅や退職金、預貯金を巡って対立が生じることが多いです。これらは金額が大きくなる傾向にあり、複雑な法解釈が必要になることもあります。
京浜蒲田法律事務所の弁護士は、分与を求める側、分与を求められる側のどちらの立場においても、裁判例や法解釈を駆使して解決してきた実績がありますので、財産分与についてお悩みの方は、当事務所の弁護士にご相談ください。

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