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妻から協議離婚を求められた状況において、養育費の額や面会交流の条件を整えた上で、協議離婚で決着した事例

ご相談の概要

依頼者(夫・40代・営業職)と妻(30代)は、婚姻期間6年以上の夫婦であり、子供が1人いました(長女・1歳)。夫婦の間で諍いが生じた際、売り言葉に買い言葉で、依頼者も厳しい口調で言ってしまったことがあり、その夫婦喧嘩の延長線上で、妻と子供が妻の実家に住むという形で別居となりました。後日、弁護士を通じて、妻より、離婚請求がされるとともに、親権者は妻、養育費として相当額等の請求がなされました。
妻に弁護士が就いたということで、依頼者も弁護士を就けて対応したいということで、ご依頼をいただきました。

解決に向けた活動

依頼者は離婚請求を受ける立場でしたが、養育費や面会交流の条件が整えば離婚には応じるという姿勢でした。また、子供の年齢等からして、親権者を妻とすることも争わないこととしました。
養育費について、当時依頼者のみが稼働し、妻は専業主婦であったことから、この稼働状況の前提に、いわゆる養育費算定表に基づく金額が請求されていました。これに対し、妻の稼働能力や別居後の居住環境、あとは弁護士介入前の夫婦間の離婚協議内容等を指摘しながら、養育費の再検討を求めました。また、面会交流について、毎月の定期的な面会交流の他に、一定年齢以上になった後の宿泊を伴う面会交流も希望しました。これを受け、妻からは、弁護士介入前の夫婦間の離婚協議内容等について異論が唱えられるとともに、面会交流の条件についても意見が出されました。もっとも、養育費の金額は歩み寄りの姿勢が示され、宿泊を伴う面会交流についても、開始する年齢等について整えば吝かでないという姿勢が示されたことから、見解はぶつかりつつも、徐々に離婚条件は詰まっていきました。その後も複数回の折衝を行い、その中で、養育費について妻からさらなる歩み寄りの提案がなされたことから、依頼者とも協議の上、養育費に関する歩み寄りを享受する代わりに、面会交流の条件に関しては妻の希望を受け容れる形で具体的な離婚条件が固まりました。養育費の取り決めがあったことから、公正証書形式で離婚条件を明文化し、双方代理人が公証役場に出頭し、協議離婚成立となりました。
弁護士介入の通知をしてから協議離婚成立に至るまで、約3ヶ月での解決となりました。

解決のポイント

本件では、面会交流について妻側の要望を受け容れたこともあり、養育費について、当初妻が請求していた金額よりも、月額2万円を超える範囲で歩み寄りが得られました。養育費算定表においては、個別の事情によって、標準額から1万円~2万円の範囲で増減することがあるとされていますが、逆にこの範囲を超えて増減する例は多くありません。憶測ではありますが、妻が近々に就労を開始する等の事情が背景にあったのかもしれません。
離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚等がありますが、当事者間の協議で離婚条件が進展するのであれば、調停離婚や裁判離婚より早期解決になる可能性も当然高まります。どのようなケースであれば協議離婚成立の可能性があるか(高いか、低いか)、実際の経験に基づいたアドバイスができますので、離婚をお考えの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

妻に対して協議離婚を求めたところ、500万円を超える金額を請求されたのに対し、請求金額への反論を行い、請求金額の10分の1以下である50万円を支払う内容で協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・20代)と妻は婚姻してからまだ日が浅い状態でしたが、仕事の都合等により同居はしていませんでした。また、子どもの妊娠・中絶を巡って繰り返し衝突が生じる状況でした。妻は妊娠・中絶に起因する慢性的な体調不良を訴えては、その深刻さを依頼者に伝える他、原因を依頼者に転嫁するなどしましたが、診断書等の客観的な資料は何も提示されませんでした。

また、依頼者が病院への同行や入院等を提案しても妻は聞く耳を持たない状態でした。家族等周囲に人間に相談することも止められました。

そうした状況で依頼者は精神的に追い詰められ、妻と離婚すべく、ご相談を頂きました。

依頼者が既婚男性と不貞関係となり、その配偶者から慰謝料300万円を請求された事案において、求償権を放棄すること等を前提に、50万円で示談したケース

依頼者は、飲み会で知り合った男性と親密になり、当該男性が独身であることを前提に、男女交際するようになりました。

しかし、ある日、依頼者と当該男性で一緒にいるところに、当該男性の妻が現れる事態が起こりました。その後、当該男性に確認したところ、結婚して既婚者であることを認めました。それだけでなく、妻との間に子どももいるということでした。

依頼者は、一旦は当該男性との関係を断ち切ろうとしましたが、当該男性と何回か連絡を取り合ううちに、再び関係を結ぶようになりました。

ところが、その関係も妻が知ることとなり、妻の弁護士から通知書が届き、慰謝料300万円の請求を受けました。

日本人女性(依頼者)と外国籍男性の間に子供がおり、当該女性と子供が日本国内、当該男性が外国(母国・ハーグ条約締結国)にいる状況において、当該男性より、ハーグ条約に基づく子の返還申立てがなされたところ、東京家庭裁判所での審理及び調停手続の結果、子供を当該男性の母国に返還しない(日本国内での監護養育を認める)内容での調停が成立したケース

依頼者である日本人女性は、海外で相手方の外国籍男性と知り合い、交際関係に発展しました。やがて二人の相手に子供(長男・紛争時2歳)が生まれ、当該男性の母国で3人で生活するようになりました。依頼者にとって慣れない海外での生活に加え、初めての子育てによる緊張感や不安により、依頼者には多大なストレスがかかりました。しかし、当該男性からは、満足のいくような家事・育児の協力が得られず、依頼者はさらに追い詰められ、当該男性やその親族に対し、日本に帰りたいと訴えるようになりました。そうしたところ、当該男性において、母国での勤務先の関連企業が日本国内にあるということで、家族3人で日本国内に移住しました。

当該男性の認識によれば、日本国内での稼働はあくまでも期間限定の認識でした。しかし、依頼者としては、これを機に日本国内で子供と生活することを希望していました。そのため、両者の間で認識の違い、見解の対立が生じました。日本国内でのミッションを終え、当該男性は母国に帰国しましたが、依頼者は子供とともに日本国内にとどまることにしました。

そうしたところ、当該男性より、ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に基づき、子供を当該男性の母国に返還することを求める内容の申立てがなされました。

依頼者である男性が婚姻していない女性と性的交渉を持ち、当該女性の妊娠・中絶をめぐって190万円弱の損賠賠償請求がなされた事案において、適正額への減額交渉の結果、100万円以上減額した60万円で示談したケース

依頼者である男性は、出会い系サイト(マッチングアプリ)で知り合った女性と、自宅において肉体関係に及びました。そうしたところ、後日、当該女性より、依頼者の子を妊娠したとの連絡がありました。依頼者は、妊娠という事実を受け止め切れず、当該女性との連絡をしないでいたところ、弁護士を通じて連絡がありました。その連絡は、妊娠は当該女性の意に反するものであること、妊娠に関して依頼者から誠意ある対応がされなかったことから中絶せざるを得なかったこと等を理由に、慰謝料や中絶手術費用として190万円近くの損害賠償を請求するものでした。依頼者は対応に困り、弁護士にご相談を頂きました。

婚姻をしていない男性との間に生まれた子につき、女性(依頼者)から当該男性に対して認知及び養育費の請求を行ったところ、子と当該男性の生物学的父子関係がほぼ100%認められることを背景に、養育費の一括払いがなされたケース

依頼者である女性は、同じ職場で働く男性と男女交際していたところ、ある時、子を妊娠していることが分かりました。依頼者と当該男性の間に法律上の婚姻関係は無く、その子は婚外子でしたが、依頼者は、その子が当該男性の子であることを確信しました。依頼者が当該男性に対して妊娠の事実を告げたところ、一時は、当該男性も一緒に子育てを頑張っていくという話になったことから、依頼者は出産を決意しました。ところが、子を出産後、一向に当該男性から認知をしてもらえず、挙句の果てに、連絡もつかない状態となってしまいました。そのため、当該男性の対応に怒りを感じた依頼者より、弁護士にご相談を頂きました。

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