依頼者(妻・30代)と夫(30代)は、婚姻歴約1年の夫婦であり、生後1年未満の子供(女の子)がいました。夫には粗暴な面があり、気に入らないことがあると、怒りに任せて妻を叩くなどしていました。また、依頼者が生後1年未満の子供の育児に追われる中、夫は日付が変わっても帰ってこず、帰りが遅くなるという事前の連絡もないという状況が続きました。これによって、依頼者は夫を信用することができなくなり、子供を連れて、遠方の実家に帰りました。そうしたところ、夫より、もう一度子供に会わせてほしいという連絡がありました。依頼者はこれに応じ、子供を連れて夫と会い、数日後に子供を返すという約束で、子供を引き渡しました。しかし、子供を返す当日、夫は姿を見せませんでした。依頼者が夫に対して約束が違うと申し向けたところ、夫は、子供の親権を譲らないと主張し、子供の引渡しを拒否しました。依頼者は困惑し、弁護士にご相談を頂きました。
生後1年未満の子供がいる夫婦について、面会交流を機に夫が子供の返還を拒否した事案において、妻(依頼者)より即時に監護者指定・子の引渡しを申し立て、無事子供の引渡しが実現されたケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
子どもの年齢や従前の監護状況、監護補助者等の点を検討したところ、監護者指定や子の引渡しが認められる見通しが立ったことから、急いで家庭裁判所に対して監護者指定及び子の引渡しの審判申立てを行いました。
審判手続きでは、子供が生まれてからの監護、小児科への通院、母子手帳の管理等は全て依頼者が中心となって行っていたこと、子供の年齢からして母性的な繋がりが優先される状況であること、依頼者の実家で生活をする場合、居住環境は申し分なく、依頼者の両親による看護補助も期待できること等を重点的に主張しました。これに対し、夫は、同居時の依頼者の監護養育は十分なものとは言い難いこと、依頼者には夫以外の男性の存在があり、子供の監護養育よりも当該男性との関係を優先して、監護養育が疎かになるおそれがあること等が反論されました。当該男性が存在すること自体は事実でしたが、これによって子供の監護養育を蔑ろにしたことはないというお話しであったため、そのように反論しました。
そうしたところ、比較的早期の段階で、裁判所より、事案の解決に関する心証が示されました。内容は、従前の監護状況や子供の年齢等からして、母親である依頼者の下で監護養育するのが相当であるから、早期に夫から依頼者に対して子供を引き渡すように、というものでした。この心証開示を受けて、後日子供の引渡しの日程を定め、弁護士立会いの下、無事夫から依頼者へ子供の引渡しがなされました。
解決のポイント
本件の子供は生後1年未満であり、母性的繋がりが強く求められる時期であったことから、裁判所の審理も早期に進み、長引くことなく子供の引渡しを実現することができました。
監護者指定・子の引渡しにおいては、監護の安定性(継続性維持の原則)という点も判断要素とされていることから、子供を取り戻すために早期の申立てが必要になることも少なくありません。監護者指定・子の引渡しでお困りの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。
その他の解決事例
夫(依頼者)が不貞をしたとして、妻から夫に対して500万円以上の慰謝料請求がなされるとともに、夫からの離婚請求が拒否されている状況において、弁護士介入による交渉の結果、150万円に減額した上で、協議離婚も成立したケース
不貞慰謝料離婚依頼者(夫)と妻は、婚姻歴約5年の夫婦であり、子供はいませんでした。夫婦は共働きでしたが、依頼者の方が就労時間が長かったため、家事については妻が中心として行うという役割分担でした。しかし、その役割分担に関する認識や、家事としてどこまでやるべきかという認識の面で、夫婦間で見解の相違が生じ、喧嘩が増えました。ある時、家事を巡って再び夫婦間で喧嘩が勃発し、その流れで妻が出て行く形で別居となりました。それから間もなく、弁護士を通じて、妻より、依頼者が別居直後に別の女性と不貞に及んでいたとして、500万円以上の慰謝料が請求されました。また、依頼者は妻との離婚を希望していたところ、妻は、依頼者の誠意ある対応がない限り離婚に応じないという態度でした。
妻に弁護士が就いたということで、こちらも弁護士代理で対応したいということで、ご相談をいただきました。
配偶者から不貞慰謝料として500万円の損害賠償請求訴訟を起こされ、被告側で訴訟代理活動を行った結果、150万円で和解したケース
不貞慰謝料認知依頼者(50代男性)と妻は、婚姻歴20年を超える夫婦であり、子が2人いました。
依頼者は仕事の都合で海外へ単身赴任することが多く、海外への単身赴任期間は通算で10年以上でした。単身赴任中、依頼者は、日本に帰国し、妻と子がいる家に帰っていましたが、夫婦間で喧嘩が絶えない状況でした。そんな中、依頼者は別の女性と不貞関係になり、当該女性との間に子が生まれ、依頼者はその子を認知しました。単身赴任の後半には、依頼者は日本に帰国しても妻の住む家には帰らないようになりました。
そして、海外への単身赴任を終え、日本へ戻ってきた後、依頼者は離婚調停を申し立てました。離婚調停では、依頼者の不貞や不貞相手との間の子の存在、その子を認知したことは明らかにされないまま話が進み、親権、養育費、財産分与、年金分割等を盛り込んだ内容で離婚調停が成立しました。調停成立後間もなく、依頼者は不貞相手の女性と再婚しました。
その数年後、妻が養育費の金額の見直しを検討すべく戸籍書類を取り寄せたところ、依頼者が再婚したこと、単身赴任中に依頼者が別の女性と不貞関係にあったこと、当該女性との間に子がいること、依頼者がその子を認知していることが分かりました。
これを受け、妻は、依頼者と不貞相手の女性を相手取り、不貞慰謝料として500万円の支払いを求める損害賠償請求訴訟を提起しました。
訴状を受け取った依頼者は、当事務所にご相談頂きました。
依頼者である男性が交際相手の女性との入籍前に、当該女性が別の男性と肉体関係を持っていたことが判明したため、当該男性に対して損害賠償請求を請求したところ、50万円の損害賠償を受ける内容で示談したケース
内縁関係婚約慰謝料依頼者(男性)は、数年間交際した女性と婚姻の約束をしていましたが、入籍直前で、当該女性が別の男性と肉体関係を持っていることが発覚しました。依頼者は激しく動揺し、婚姻を破談にするか悩みましたが、当該女性は不貞の事実を素直に認め、謝罪したことから、当該女性とは予定どおり婚姻しました。
しかし、浮気相手である当該男性については、依頼者の存在を知りながら不貞の関係を続けていたことから、許すことはできないということで、弁護士にご相談を頂きました。
依頼者の夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいた事案において、示談交渉により、不貞相手の女性から慰謝料の支払いを受ける他に、夫との接触禁止や、夫に対する求償請求の放棄等を合意する内容で示談したケース
不貞慰謝料依頼者(妻・30代・兼業主婦)と夫は、婚姻期間約4年の夫婦であり、子供はいませんでした。ある日、夫の不貞相手の知人と称する人物から、依頼者に対して、夫が依頼者以外の女性と不貞関係にあることが知らされました。依頼者にとっては寝耳に水のことであり、夫を問いただすと、夫は、依頼者と婚姻する前の時点で、当該女性と肉体関係があったこと、依頼者との婚姻後、夫が既婚者であることを認識しながら、再度当該女性と肉体関係に及んだこと等を認めました。
さらに、当該女性から夫に対し、離婚したら一緒になろうといった言葉が投げかけられたことも判明したことから、依頼者は憤りを感じ、当該女性への慰謝料請求等について、ご依頼を頂きました。
依頼者と婚約関係にあった男性から、依頼者の生い立ちや国籍を理由に婚約を破棄された事案において、示談交渉が決裂し、訴訟提起したところ、120万円で和解となったケース
婚約破棄男女問題依頼者(女性・20代)と相手方の男性(20代)は、数年にわたり同棲し、交際関係を継続していました。依頼者は外国籍であり、また、元配偶者との間に子供がいましたが、当該男性はこれらを理解した上で、交際していました。双方の両親に対して将来婚姻する旨の挨拶も済ませ、当該の男性の実家で、男性の両親等と生活をともにすることになりました。
しかし、ある日、当該男性の親から、突然、依頼者の外国籍(さらには当該外国での生活状況)や、子供の存在を引き合いに出し、婚姻することは許さないと告げられてしまいました。依頼者としては、当該男性に助けを求める他ない状況でしたが、当該男性は依頼者を庇うどころか、親を裏切ることはできないとして、婚約は破談となってしまいました。
依頼者は、当該男性(及びその親)を許すことができないとして、ご相談を頂きました。