依頼者(妻・50代・専業主婦)と夫の間には子供が3人(長女、長男、二男。長女は婚姻により既に自立)おり、長男及び二男とともに家族4人で生活していました。ある日、依頼者は、自宅内で、夫を被告とする裁判記録があることを発見しました。その内容を見たところ、夫は、数年にわたり外国籍の女性と不貞関係にあり、その女性との間に、認知した子がいることが判明しました。その後、夫の携帯電話を確認したところ、その女性とのメールで卑猥なやり取りがされていることも明らかとなりました。
依頼者は、数年に及ぶ不貞の事実に加えて、その女性との間に認知した子がいることに愕然としました。依頼者は、不貞行為許すまじということで、不貞相手の女性に対して慰謝料を請求するべく、ご相談を頂きました。
依頼者である妻から夫の不貞相手である女性に対する慰謝料請求訴訟を提起し、主張・立証を尽くした結果、夫婦同居生活が続いている状況であったものの、慰謝料150万円の賠償をうける内容で和解となったケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
不貞慰謝料請求については、示談交渉で着手することも考えましたが、不貞相手の女性が外国籍であり、素性がよく分からない状況であったことから、訴訟提起を選択しました。
訴訟においては、不貞期間が長期間に及んでいることは勿論、あろうことか夫と不貞相手の女性との間に認知した子供がおり、不貞行為の悪質性は高いことを強調しました。これに対し、被告(不貞相手の女性)は、夫との肉体関係は認めたものの、当初は既婚者であることを知らなかったことや、既に夫の不貞関係は解消していることなどを理由に、原告(依頼者)の請求金額は過大であるなどとして、争いました。
最も基本的な事実関係である肉体関係の存在については争いがなかったことから、比較的早期から、裁判所より和解の打診がありました。双方とも和解のテーブルにはつきましたが、被告は、子供の生活費や母国の家族への仕送り等で生活が苦しいことなどを理由として、100万円未満の金額かつ長期の分割払いという応答でした。これに対し、原告側では、本件の不貞行為に関する悪質性は、他の事案と比較しても際立っているとして、総額の上乗せや、分割払いの条件の見直し(頭金の支払い)を求めました。そうしたところ、被告は、収入の都合上、長期の分割払いは変えられないと固持しましたが、総額及び頭金の点で譲歩が示されました。その後、裁判所を通じて、和解の条件を詰めていき、最終的に、慰謝料として150万円、頭金として50万円の支払い、その後は分割払い(仮に分割払いを怠った場合、慰謝料総額は200万円)という内容にて双方合意したことから、和解で解決となりました。
解決のポイント
不貞慰謝料請求については、基準とまではいかないものの、裁判所において一定の相場観はあると言われています。その慰謝料の金額に影響を及ぼす要素はいくつか存在することから、請求する立場(原告)だとしても、請求を受ける立場(被告)としても、慰謝料額に影響を及ぼす要素を中心に主張・立証を行うことが肝要です。当事務所の弁護士は、請求をする側、請求を受ける側、双方の立場での解決実績を持っておりますので、不貞慰謝料請求についてお悩みの方は、ぜひ京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。
その他の解決事例
妻と協議離婚した夫(依頼者)が、離婚時に合意した養育費を負担していたところ、弁護士の調査によって妻が再婚し、子供と再婚相手との間で養子縁組していることが判明したことから、妻に対して養育費の金額の見直しを申し入れ、適正な金額に減額したケース
離婚養育費養育費(減額)依頼者(夫・40代・営業職)と妻の間には子供がいましたが、金銭感覚の不一致等が原因で協議離婚しました。離婚する際、依頼者から妻に対し、子供の養育費として毎月一定額を支払うという約束を取り交わしました(この時点では特に弁護士介入していません。)。
離婚後、依頼者は決められた養育費を欠かすことなく支払っていたところ、周りから、元妻が再婚したということを聞いたことから、再婚相手と子の間で養子縁組もされているのではないかと考えました。しかし、元妻に対して直接確認を取ることもできず、依頼者自身では確認できる範囲に限界があったため、ご相談を頂きました。
独身であると偽っていた男性に対して、貞操権侵害により慰謝料を請求し、総額300万円(分割払い)で示談したケース
慰謝料男女問題貞操権侵害依頼者である女性は、相手方である男性と、10年を超える期間にわたり男女交際していました。当該男性は出会ったときから独身と称しており、交際期間中、何度も男性から依頼者に対して、結婚をほのめかす発言をしていました。
しかし、当該男性のフェイスブックの投稿内容等から、依頼者は当該男性が結婚しており、子どももいるのではないかと疑い、当該男性を質しましたが、男性はいずれも否定しました。
それでも、当該男性に対する疑念があったため、既婚者であることが判明した時には慰謝料請求をすることを前提に、弁護士にご相談を頂きました。
婚姻をしていない男性との間に生まれた子につき、女性(依頼者)から当該男性に対して認知及び養育費の請求を行ったところ、子と当該男性の生物学的父子関係がほぼ100%認められることを背景に、養育費の一括払いがなされたケース
男女問題認知養育費依頼者である女性は、同じ職場で働く男性と男女交際していたところ、ある時、子を妊娠していることが分かりました。依頼者と当該男性の間に法律上の婚姻関係は無く、その子は婚外子でしたが、依頼者は、その子が当該男性の子であることを確信しました。依頼者が当該男性に対して妊娠の事実を告げたところ、一時は、当該男性も一緒に子育てを頑張っていくという話になったことから、依頼者は出産を決意しました。ところが、子を出産後、一向に当該男性から認知をしてもらえず、挙句の果てに、連絡もつかない状態となってしまいました。そのため、当該男性の対応に怒りを感じた依頼者より、弁護士にご相談を頂きました。
依頼者である女性が既婚者である男性と不貞関係となり、当該男性の妻から慰謝料として400万円の請求がなされた事案において、弁護士介入して慰謝料の減額交渉を行った結果、110万円で示談となり、300万円近く減額したケース
不貞慰謝料依頼者である女性は、勤務先で知り合った男性から、男女交際を求められました。依頼者は、当該男性が既婚者であることを知っていたため、これを断っていました。しかし、当該男性が熱烈にアピールしてきたことに根負けし、不貞関係となりました。両者の不貞関係は数年に及びました。ある日、当該男性の妻が、当該男性の使用するパソコンを確認したところ、依頼者との不貞関係を示すものが出てきたことにより、不貞が発覚しました。妻から依頼者に対して弁護士を通じて連絡があり、慰謝料として400万円の請求を受けました。依頼者は対応に困り、弁護士にご相談を頂きました。
別居間もない状況で夫が離婚に否定的な状況で、妻の代理人として介入し、親権者を妻と指定し、公正証書で養育費の支払いの約束も取り付けた上で協議離婚が成立したケース
別居婚姻費用親権財産分与離婚離婚時年金分割養育費依頼者(妻・40代・兼業主婦)と夫(40代)は、婚姻期間13年を超える夫婦であり、小学校低学年の子ども(長男)がいました。
依頼者が考える主な離婚理由は、夫の就労意欲の欠如でした。すなわち、家族がいる状況でお金(生活費)が必要な状況であるにもかかわらず、事前の相談もないまま夫が仕事を辞め、その後も定職に就かないまま不規則な生活を続けたことから、夫に対する愛想が尽き、依頼者が子どもを連れて別居しました。
別居するに際して、夫は、生活費(婚姻費用)は払わない、離婚には応じたくないなど主張していたことから、離婚協議について弁護士に対応を依頼したいということになりました。