京浜蒲田法律事務所

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依頼者である妻から夫の不貞相手である女性に対する慰謝料請求訴訟を提起し、主張・立証を尽くした結果、夫婦同居生活が続いている状況であったものの、慰謝料150万円の賠償をうける内容で和解となったケース

ご相談の概要

依頼者(妻・50代・専業主婦)と夫の間には子供が3人(長女、長男、二男。長女は婚姻により既に自立)おり、長男及び二男とともに家族4人で生活していました。ある日、依頼者は、自宅内で、夫を被告とする裁判記録があることを発見しました。その内容を見たところ、夫は、数年にわたり外国籍の女性と不貞関係にあり、その女性との間に、認知した子がいることが判明しました。その後、夫の携帯電話を確認したところ、その女性とのメールで卑猥なやり取りがされていることも明らかとなりました。
依頼者は、数年に及ぶ不貞の事実に加えて、その女性との間に認知した子がいることに愕然としました。依頼者は、不貞行為許すまじということで、不貞相手の女性に対して慰謝料を請求するべく、ご相談を頂きました。

解決に向けた活動

不貞慰謝料請求については、示談交渉で着手することも考えましたが、不貞相手の女性が外国籍であり、素性がよく分からない状況であったことから、訴訟提起を選択しました。
訴訟においては、不貞期間が長期間に及んでいることは勿論、あろうことか夫と不貞相手の女性との間に認知した子供がおり、不貞行為の悪質性は高いことを強調しました。これに対し、被告(不貞相手の女性)は、夫との肉体関係は認めたものの、当初は既婚者であることを知らなかったことや、既に夫の不貞関係は解消していることなどを理由に、原告(依頼者)の請求金額は過大であるなどとして、争いました。
最も基本的な事実関係である肉体関係の存在については争いがなかったことから、比較的早期から、裁判所より和解の打診がありました。双方とも和解のテーブルにはつきましたが、被告は、子供の生活費や母国の家族への仕送り等で生活が苦しいことなどを理由として、100万円未満の金額かつ長期の分割払いという応答でした。これに対し、原告側では、本件の不貞行為に関する悪質性は、他の事案と比較しても際立っているとして、総額の上乗せや、分割払いの条件の見直し(頭金の支払い)を求めました。そうしたところ、被告は、収入の都合上、長期の分割払いは変えられないと固持しましたが、総額及び頭金の点で譲歩が示されました。その後、裁判所を通じて、和解の条件を詰めていき、最終的に、慰謝料として150万円、頭金として50万円の支払い、その後は分割払い(仮に分割払いを怠った場合、慰謝料総額は200万円)という内容にて双方合意したことから、和解で解決となりました。

解決のポイント

不貞慰謝料請求については、基準とまではいかないものの、裁判所において一定の相場観はあると言われています。その慰謝料の金額に影響を及ぼす要素はいくつか存在することから、請求する立場(原告)だとしても、請求を受ける立場(被告)としても、慰謝料額に影響を及ぼす要素を中心に主張・立証を行うことが肝要です。当事務所の弁護士は、請求をする側、請求を受ける側、双方の立場での解決実績を持っておりますので、不貞慰謝料請求についてお悩みの方は、ぜひ京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

妻が長女を連れて別居し、外国籍の夫に対して離婚調停を申し立て、子供の親権は依頼者、養育費も妻が請求した金額で合意し、調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦[事務職])と夫は婚姻歴4年以上の夫婦であり、子供が1人(長女・3歳)いました。また、夫は外国籍であり、夫婦で会話をする際は、基本的に英語でした。子供の育て方、子供の教育方針を巡って夫婦で対立が生じるようになり、日が経つに連れて、その対立がより深くなりました。そのため、依頼者が子供を連れて家を出る形で別居となりました。もっとも、別居後、子供は夫の下で宿泊をするなど、面会交流は頻繁に行われていました。
依頼者は、夫との離婚を希望する他、子供の親権を最優先としていました。これに対し、夫も子供に対して愛情を持っており、自分の下で子供を育てたいと希望したことから、離婚協議は停滞しました。そこで、離婚に向けて進めたいということで、ご依頼を頂きました。

依頼者である男性が交際相手の女性との入籍前に、当該女性が別の男性と肉体関係を持っていたことが判明したため、当該男性に対して損害賠償請求を請求したところ、50万円の損害賠償を受ける内容で示談したケース

依頼者(男性)は、数年間交際した女性と婚姻の約束をしていましたが、入籍直前で、当該女性が別の男性と肉体関係を持っていることが発覚しました。依頼者は激しく動揺し、婚姻を破談にするか悩みましたが、当該女性は不貞の事実を素直に認め、謝罪したことから、当該女性とは予定どおり婚姻しました。
しかし、浮気相手である当該男性については、依頼者の存在を知りながら不貞の関係を続けていたことから、許すことはできないということで、弁護士にご相談を頂きました。

依頼者である男性が、肉体関係を結んだ女性から度重なる金銭の請求をされている事案において、調査の結果、当該女性が申告する事実が虚偽であることが判明し、過大な請求を放棄させる内容で示談したケース

依頼者である男性は、風俗店で知り合った女性と継続的に肉体関係を結んでいました。依頼者には相当程度の収入があったことから、当該女性と会う度に、衣服や化粧品をねだられ、購入していました。不動産を購入するための頭金を請求されることもありました。
そのような中、依頼者は、当該女性から、依頼者の子供を妊娠したと告げられ、入院費用を請求されました。さらには、認知を求めない代わりに、未婚の親に対する生活保障として、向こう10年にわたっての生活費の支払いも求められました。積み重なる当該女性からの請求に依頼者は悩み、今後の対応についてご相談を頂きました。

別居間もない状況で夫が離婚に否定的な状況で、妻の代理人として介入し、親権者を妻と指定し、公正証書で養育費の支払いの約束も取り付けた上で協議離婚が成立したケース

依頼者(妻・40代・兼業主婦)と夫(40代)は、婚姻期間13年を超える夫婦であり、小学校低学年の子ども(長男)がいました。

依頼者が考える主な離婚理由は、夫の就労意欲の欠如でした。すなわち、家族がいる状況でお金(生活費)が必要な状況であるにもかかわらず、事前の相談もないまま夫が仕事を辞め、その後も定職に就かないまま不規則な生活を続けたことから、夫に対する愛想が尽き、依頼者が子どもを連れて別居しました。

別居するに際して、夫は、生活費(婚姻費用)は払わない、離婚には応じたくないなど主張していたことから、離婚協議について弁護士に対応を依頼したいということになりました。

オーバーローンの可能性があるマンションについて、依頼者の親が連帯保証をしていたところ、離婚調停手続と並行して連帯保証契約の解消が実現され、調停で離婚となったケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦[パート])と相手方(夫)の間には子供が1人(長女)がいましたが、相手方が複数の女性と不貞関係に及んだことから、依頼者は多大な精神的苦痛を受け、依頼者が子供を連れて出て行く形で別居となりました。
依頼者は、不貞相手の女性に対する慰謝料請求を希望された他、相手方と離婚すべく、離婚調停手続きを希望されたことから、調停代理としてご依頼を頂きました。

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