依頼者(妻・30代・兼業主婦[パート])と相手方(夫)の間には子供が1人(長女)がいましたが、相手方が複数の女性と不貞関係に及んだことから、依頼者は多大な精神的苦痛を受け、依頼者が子供を連れて出て行く形で別居となりました。
依頼者は、不貞相手の女性に対する慰謝料請求を希望された他、相手方と離婚すべく、離婚調停手続きを希望されたことから、調停代理としてご依頼を頂きました。
オーバーローンの可能性があるマンションについて、依頼者の親が連帯保証をしていたところ、離婚調停手続と並行して連帯保証契約の解消が実現され、調停で離婚となったケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
別居後の生活費(婚姻費用)について、夫婦間で特に約束されていなかったことから、離婚調停と同時に、婚姻費用分担調停を申し立てました。相手方は、婚姻後に購入したマンションの住宅ローンの他に、ライフラインや保険料などで負担が嵩んでいると主張し、家計簿まで提出しました。その上で、いわゆる婚姻費用算定表に基づく月額の婚姻費用額よりも大きく下回る金額に拘りました。しかし、相手方の主張は、自己の生活費の負担ばかりを優先する考え方であり、受け入れられない提示でした。そのため、このことを主張すると、調停委員による説明・説得もあってか、算定表どおりの婚姻費用額で調停(合意)成立となりました。
離婚について、夫婦間には、相手方名義のマンションがありましたが、購入後比較的間もない時期であったことから、オーバーローンの可能性がありました。しかも、依頼者の父親が、住宅ローンの連帯保証人となっていました。そこで、調停の中で、連帯保証契約の解約を優先的に希望しました。相手方は、離婚すること自体争わず、連帯保証を外すことについても異論は出されませんでした。住宅ローンの連帯保証については、債権者(金融機関)の存在を無視できず、思うように手続が進まないこともありました。それでも、金融機関の担当者が夫婦間の状況を把握され、所定の手続きを取れば連帯保証契約の解約に応じるとなったことから、手続きを進めました。
連帯保証以外の点について、相手方は、不貞はお互い様だから慰謝料(解決金)を支払う必要はない(依頼者が不貞をしたという事実・証拠はありませんでした。)、養育費も将来的に残業代が減る見込みだから算定表に基づく金額は払えないなどと主張しました。
養育費等をめぐって双方の見解は対立し、調停不成立のところまでいきかけました。その時、裁判官が介入し、訴訟になった場合の見通し等を踏まえ、調停での現実的な解決案が示されました。内容を検討した結果、養育費は算定表に基づく金額から若干の譲歩はするものの、養育費支払いの終期や、慰謝料(解決金)の額など、トータルでは調停に応じるメリットがあるということになり、訴訟には至らず、調停離婚となりました。
解決のポイント
住宅ローンに係る連帯保証契約の解消については、債務者(夫)の協力や、金融機関(債権者)の同意が必要であることから、話を進めることが困難となることが少なくありませんが、本件では実現にこぎつけることができました。
また、慰謝料(解決金)については、不貞相手の女性から既に200万円を超える金額を賠償してもらう示談が成立しており、相手方からの慰謝料と合わせて合計300万円程の金額で解決となりました。
その他の解決事例
日本人女性(依頼者)と外国籍男性の間に子供がおり、当該女性と子供が日本国内、当該男性が外国(母国・ハーグ条約締結国)にいる状況において、当該男性より、ハーグ条約に基づく子の返還申立てがなされたところ、東京家庭裁判所での審理及び調停手続の結果、子供を当該男性の母国に返還しない(日本国内での監護養育を認める)内容での調停が成立したケース
ハーグ条約子の引渡し面会交流養育費依頼者である日本人女性は、海外で相手方の外国籍男性と知り合い、交際関係に発展しました。やがて二人の相手に子供(長男・紛争時2歳)が生まれ、当該男性の母国で3人で生活するようになりました。依頼者にとって慣れない海外での生活に加え、初めての子育てによる緊張感や不安により、依頼者には多大なストレスがかかりました。しかし、当該男性からは、満足のいくような家事・育児の協力が得られず、依頼者はさらに追い詰められ、当該男性やその親族に対し、日本に帰りたいと訴えるようになりました。そうしたところ、当該男性において、母国での勤務先の関連企業が日本国内にあるということで、家族3人で日本国内に移住しました。
当該男性の認識によれば、日本国内での稼働はあくまでも期間限定の認識でした。しかし、依頼者としては、これを機に日本国内で子供と生活することを希望していました。そのため、両者の間で認識の違い、見解の対立が生じました。日本国内でのミッションを終え、当該男性は母国に帰国しましたが、依頼者は子供とともに日本国内にとどまることにしました。
そうしたところ、当該男性より、ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に基づき、子供を当該男性の母国に返還することを求める内容の申立てがなされました。
妻に対して協議離婚を求めたところ、500万円を超える金額を請求されたのに対し、請求金額への反論を行い、請求金額の10分の1以下である50万円を支払う内容で協議離婚が成立したケース
別居慰謝料離婚依頼者(夫・20代)と妻は婚姻してからまだ日が浅い状態でしたが、仕事の都合等により同居はしていませんでした。また、子どもの妊娠・中絶を巡って繰り返し衝突が生じる状況でした。妻は妊娠・中絶に起因する慢性的な体調不良を訴えては、その深刻さを依頼者に伝える他、原因を依頼者に転嫁するなどしましたが、診断書等の客観的な資料は何も提示されませんでした。
また、依頼者が病院への同行や入院等を提案しても妻は聞く耳を持たない状態でした。家族等周囲に人間に相談することも止められました。
そうした状況で依頼者は精神的に追い詰められ、妻と離婚すべく、ご相談を頂きました。
有責配偶者である夫から妻に対して離婚訴訟を提起し、夫の離婚請求が認められたケース
不貞慰謝料別居婚姻費用財産分与離婚離婚時年金分割依頼者(夫・50代・薬剤師)と妻(40代・専業主婦)は、婚姻期間20年を超える夫婦です。子供は2人おり(長女及び長男)、いずれも成人し、大学に進学している状況でした。長女を出産した後から、妻はヒステリックに怒ることが多くなり、それに伴い夫婦喧嘩も増えるようになりました。また、家計は妻が管理していたところ、使途不明の金銭消費があり、夫婦間の信頼関係に亀裂が走りました。他方、依頼者は、妻以外の女性と不貞関係に及び、後に不貞の事実が明らかとなりました。依頼者は不貞の事実を認めて謝罪し、当該女性との関係を解消しました。ところが、不貞に起因する妻の依頼者に対する不信感は払拭されず、依頼者の行動を事細かくチェックするようになりました。依頼者は、妻に監視されているかのような状況を疎ましく感じ、自分一人が家を出て行く形で別居するに至りました。
別居の状態は6年以上続き、子供2人とも大学生になったことから、依頼者から妻に対して離婚を求めましたが、妻は一貫して離婚を拒否しました。そこで、離婚実現に向けて、弁護士にご相談を頂きました。
夫が複数の女性と不貞に及んだ事案で、妻(依頼者)から離婚調停を申し立て、親権は母、養育費の支払い、自宅不動産の財産分与を受ける等の内容で調停離婚が成立したケース
不貞慰謝料別居婚姻費用親権財産分与離婚面会交流養育費依頼者(妻・兼業主婦)と夫は、婚姻歴7年程の夫婦であり、子供が1人(長男5歳)いました。
依頼者は、夫の不貞を疑い、探偵をつけて調査したところ、複数の女性と肉体関係に及んでいることが判明しました。夫婦で話した結果、夫が出ていくことになり、依頼者は離婚を求めましたが、夫は復縁を求めました。
今後離婚の話になったとして、条件面でこじれる可能性もあるということで、ご相談を頂きました。
独身であると偽っていた男性に対して、貞操権侵害により慰謝料を請求し、総額300万円(分割払い)で示談したケース
慰謝料男女問題貞操権侵害依頼者である女性は、相手方である男性と、10年を超える期間にわたり男女交際していました。当該男性は出会ったときから独身と称しており、交際期間中、何度も男性から依頼者に対して、結婚をほのめかす発言をしていました。
しかし、当該男性のフェイスブックの投稿内容等から、依頼者は当該男性が結婚しており、子どももいるのではないかと疑い、当該男性を質しましたが、男性はいずれも否定しました。
それでも、当該男性に対する疑念があったため、既婚者であることが判明した時には慰謝料請求をすることを前提に、弁護士にご相談を頂きました。