養育費支払いの終期(成年年齢引下げとの関係1) |大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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養育費支払いの終期(成年年齢引下げとの関係1)

1 はじめに

養育費支払いの終期に関する原則的な考え方などについては、以前のコラムでお話ししました(詳しくはこちら)。

 

今回は、養育費の終期に関連して、民法改正による成人年齢の引下げについてお話しします。

 

2 民法改正による成年年齢の引下げ

これまで、民法では成人の年齢が20歳とされていましたが、民法の改正により、令和4年(2022年)4月1日以降、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることになります。

これは、公職選挙法における選挙権年齢が満20歳以上から満18歳以上に改められたことを受けて、民法でも、18歳及び19歳の人を市民間取引の場面でも一人の大人として扱うことが相当であるなどと考えられたからです。

 

なお、飲酒・喫煙に関する年齢要件や、競馬等の投票券購入のための年齢要件については、改正後も20歳以上という要件が維持されることになりました。

 

民法改正によって成年年齢が引き下げられた後、養育費支払いの終期についてどのように考えたらよいか、いくつか問題が生じます。

 

3 改正法と養育費との関係

民法改正による成人年齢の引下げと養育費の関係については、次のように考えられています。

 

・改正による成年年齢の引下げは、未成熟子の保護を後退させる趣旨ではない。むしろ、現状どおり未成熟子の保護をすることを前提として改正された。

・飲酒・喫煙等では20歳要件が維持されたように、20歳未満の者については、未成熟な面を踏まえ、保護の対象とすべきという考え方が維持されている。

・改正の前と後で、子が高等教育機関に進学するケースが増えているという現状に変わりはない。

・一般的に、18歳になった時点で子が経済的に自立しているという実情にはなく、経済的な自立を期待すべき実情もないから、成人年齢の引下げに連動させて、養育費の終期を一律に18歳とすべき事情は認めがたい。

 

こうした考え方に基づいて、次回以降、成人年齢の引下げによる養育費の終期に関する論点について検討したいと思います。

 

 

 

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