初回相談無料

[まずはお気軽にご電話ください]

 03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

メールでの相談予約随時受付

養育費支払いの終期(成年年齢引下げとの関係1)

1 はじめに

養育費支払いの終期に関する原則的な考え方などについては、以前のコラムでお話ししました(詳しくはこちら)。

 

今回は、養育費の終期に関連して、民法改正による成人年齢の引下げについてお話しします。

 

2 民法改正による成年年齢の引下げ

これまで、民法では成人の年齢が20歳とされていましたが、民法の改正により、令和4年(2022年)4月1日以降、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることになります。

これは、公職選挙法における選挙権年齢が満20歳以上から満18歳以上に改められたことを受けて、民法でも、18歳及び19歳の人を市民間取引の場面でも一人の大人として扱うことが相当であるなどと考えられたからです。

 

なお、飲酒・喫煙に関する年齢要件や、競馬等の投票券購入のための年齢要件については、改正後も20歳以上という要件が維持されることになりました。

 

民法改正によって成年年齢が引き下げられた後、養育費支払いの終期についてどのように考えたらよいか、いくつか問題が生じます。

 

3 改正法と養育費との関係

民法改正による成人年齢の引下げと養育費の関係については、次のように考えられています。

 

・改正による成年年齢の引下げは、未成熟子の保護を後退させる趣旨ではない。むしろ、現状どおり未成熟子の保護をすることを前提として改正された。

・飲酒・喫煙等では20歳要件が維持されたように、20歳未満の者については、未成熟な面を踏まえ、保護の対象とすべきという考え方が維持されている。

・改正の前と後で、子が高等教育機関に進学するケースが増えているという現状に変わりはない。

・一般的に、18歳になった時点で子が経済的に自立しているという実情にはなく、経済的な自立を期待すべき実情もないから、成人年齢の引下げに連動させて、養育費の終期を一律に18歳とすべき事情は認めがたい。

 

こうした考え方に基づいて、次回以降、成人年齢の引下げによる養育費の終期に関する論点について検討したいと思います。

 

 

 

その他のコラム

住宅ローンは婚姻費用の算定で影響がある? 離婚に詳しい弁護士に相談すべきケースを解説

婚姻費用は、夫婦が離婚前に別居しているときに、収入の少ない方が相手方に請求できる費用です。 夫婦のうち夫が住宅ローンを払い続け、自宅に妻が住んでいるケースでは、夫が婚姻費用と住宅ローンを二重負担することもあります。 このような場合、婚姻費用から住宅ローンの分を控除する等の調整は可能なのでしょうか?詳しい事例を挙げて解説します。   婚姻費用の算定時に住宅ローンは影響するのかどうか解説します 婚姻費用は、離婚...

夏季休業のお知らせ

誠に勝手ながら、当事務所は、令和4年8月10日(水)から8月16日(火)まで夏季休業となります。     期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。     なお、メールによるお問い合わせは随時承っております。詳しくはお問い合わせのページをご確認ください。    ...

養育費支払いの終期(成年年齢引下げとの関係3)

1 はじめに 前回のコラムに引き続き、成人年齢の引下げによる養育費の終期に関する論点について考えます。   2 民法改正による成人年齢の引下げ後の養育費の支払義務の終期についてどのように考えるべきか? 以前のコラム にあるとおり、養育費支払いの終期は、「子どもが未成熟子から脱した時点」であり、原則として20歳に達した日(の属する月)までと考えられていました。その背景には、子が満20歳に達するまでは未成熟子...

離婚後の共同親権とは何か?導入のメリット・デメリットについて解説

2024年(令和6年)の民法改正により、日本でも離婚した後の共同親権制度が導入されました。 従来は離婚後、父と母のどちらか一方の単独親権でしたが、共同親権とした場合は父母の双方が子どもの教育などに関与することになります。 共同親権とすることにより様々なメリットが生じる一方で新たな問題点やデメリットも生じます。 離婚後に共同親権を選択した場合のメリット・デメリット、親権行使時の留意点等について解説します。   ...

家族間問題を扱う家事調停に「ウェブ調停」導入へ

1 概要 最高裁判所は、離婚調停や遺産分割調停などの家族間の紛争を扱う家事調停に、インターネット上で手続を進める「ウェブ会議」を導入する方針を固めました。   裁判のIT化の一環で、令和3年のうちに、東京、大阪、名古屋、福岡の4つの家庭裁判所で試行を開始し、その後、他地域の家庭裁判所への拡大も検討するようです。   2 これまでの家事調停 これまでの家事調停は、基本的に、申立てをした...

離婚・男女問題無料相談ご予約。
まずはお気軽にお問合せください

初回相談無料  03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

お問い合わせ