初回相談無料

[まずはお気軽にご電話ください]

 03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

メールでの相談予約随時受付

DV等被害者への支援措置(住民票等の閲覧制限)2

前回のコラム(詳しくはこちら)に続き、DV等被害者への支援措置についてお話しします。

 

1 閲覧制限の対象

支援措置によって加害者による閲覧・交付が制限(拒否)されるものは、次のとおりです。

 

①住民基本台帳

②住民票(現住所地)

③住民票除票(前住所地)

④戸籍の附票(現本籍地)

⑤戸籍の附票(前本籍地)

 

現在の住民票や戸籍の附票が閲覧できなくても、前住所地の住民票除票や前本籍地の戸籍の附票が閲覧できてしまうと、結局現在の住居所地が判明してしまうおそれがあるため、これらも制限の対象となります。

 

支援措置の確認(決定)を行った市区町村は、状況に応じて、申出者の前住所・転出先・本籍地の市区町村宛てに協力依頼を行います。

 

自治体によっては、上記書類以外の書類についても閲覧制限の対象とする例もあるようです(例:住民異動届)。

 

2 なりすまし等の防止

支援措置によって加害者本人からの閲覧・交付請求は制限されることになりますが、加害者がDV等被害者になりすまして住民票の交付等を請求する可能性があります。また、加害者からの依頼を受けた第三者が住民票の交付等を請求する可能性もあります。

 

そのため、申出者(DV等被害者)からの交付請求であっても、加害者によるなりすましの防止のため、代理人や郵送による請求は認められません。

また、第三者からの交付請求の場合も、厳格な本人確認、利用目的(請求事由)の厳格な審査が行われることになります。

 

3 支援措置期間

支援措置の期間は、支援措置の必要性を確認(決定)した時から1年間です。

期間満了の1か月前から、期間延長の申出が可能です。延長後の期間は、延長前の期間の満了日翌日から起算して1年となります。

延長の申出がない場合、期間の満了をもって支援措置は終了します。

 

4 さいごに

この支援措置は、あくまでも住民票や戸籍の附票等の閲覧・交付を制限するにとどまり、加害者の行動そのものを止めることができるわけではありません。

 

そのため、過去のDVやストーカーの内容に照らし、支援措置をしても生命や身体に対する危険があると考えられる場合、DV保護シェルターの利用等を検討する必要があります。

 

 

 

その他のコラム

養育費支払いの終期(成年年齢引下げとの関係3)

1 はじめに 前回のコラムに引き続き、成人年齢の引下げによる養育費の終期に関する論点について考えます。   2 民法改正による成人年齢の引下げ後の養育費の支払義務の終期についてどのように考えるべきか? 以前のコラム にあるとおり、養育費支払いの終期は、「子どもが未成熟子から脱した時点」であり、原則として20歳に達した日(の属する月)までと考えられていました。その背景には、子が満20歳に達するまでは未成熟子...

離婚届の様式見直し -養育費に関する取決めの公正証書化の確認へ-

1 様式見直しの概要 令和3年4月16日、法務大臣は、離婚届の様式を近く見直し、子どもの養育費に関する取決めを公正証書にしたかどうかを確認するチェック欄を追加することを明らかにしました。   これまでの離婚届にも、面会交流及び養育費に関する取決めの有無についてのチェック欄は設けられていました。すなわち、「養育費の分担について取決めをしている」か、「まだ決めていない」のどちらかにチェックをつけるというもの...

住宅ローンは婚姻費用の算定で影響がある? 離婚に詳しい弁護士に相談すべきケースを解説

婚姻費用は、夫婦が離婚前に別居しているときに、収入の少ない方が相手方に請求できる費用です。 夫婦のうち夫が住宅ローンを払い続け、自宅に妻が住んでいるケースでは、夫が婚姻費用と住宅ローンを二重負担することもあります。 このような場合、婚姻費用から住宅ローンの分を控除する等の調整は可能なのでしょうか?詳しい事例を挙げて解説します。   婚姻費用の算定時に住宅ローンは影響するのかどうか解説します 婚姻費用は、離婚...

モラハラで慰謝料を請求するには証拠が必要? 有効な集め方や弁護士への相談方法

モラハラを理由に離婚したり慰謝料を請求するには証拠を集める必要があります。モラハラは精神的に追い詰める行為で暴力を伴わないため身体的な傷が残りませんし、家庭内の密室で行われるため、証拠が残りにくいのが問題ですが、有効な証拠を用意することも可能です。モラハラの証拠の集め方や弁護士に相談すべきタイミングについて解説します。   モラハラで離婚したり慰謝料を請求するには証拠が必要? 有効な集め方や具体的な証拠の例を解説...

離婚訴訟で訴えられた! → 慰謝料・財産分与等で訴え返す方法(反訴・予備的反訴)①

1 反訴とは?予備的反訴とは? 反訴とは、原告から起こされた訴訟(本訴と言います。)において、被告が、本訴と関連する請求について、原告に対して起こす訴えのことを言います。文字どおり、被告が原告に対して、反対に訴え返すという状況です。   予備的反訴とは、原告が起こした本訴の認容又は棄却を条件として、予備的に反訴を提起することを言います。   反訴は通常の民事訴訟手続で認められている...

離婚・男女問題無料相談ご予約。
まずはお気軽にお問合せください

初回相談無料  03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

お問い合わせ