初回相談無料

[まずはお気軽にご電話ください]

 03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

メールでの相談予約随時受付

婚姻費用・養育費算定表で子の年齢区分を2区分としているのはなぜ?

1 はじめに

家庭裁判所では、婚姻費用及び養育費を算定するに当たり、いわゆる算定表が利用されています。

算定表は、夫婦双方の収入状況、子の有無・数・年齢などを参考にして、簡易迅速に婚姻費用及び養育費を算定できるよう提案されたものです。なお、この算定表は、提案から15年以上経過した令和元年12月、家庭の収入や支出の実態等の変化に対応するため、改定されました(これを「改定標準算定方式・算定表」といいます。)。

 

算定表は、裁判所のHPで確認することができます。

 

2 算定表の年齢区分についての見解

家庭裁判所が採用している算定表は、子どもの年齢区分を「0歳から14歳まで」と「15歳から19歳まで」の2区分としています。

 

この考え方に対しては、乳幼児や小中学生と同じ区分とする点で生活実態とかけ離れているという異論もあります。

この異論は、子どもの生活費指数を0歳~5歳(未就学児)、6歳~11歳(小学生)、12歳~14歳(中学生)、15歳~19歳(高校生等)の4区分とした上で、算定表においては、6歳から14歳までをひとまとめにして、0歳~5歳(未就学児)、6歳~14歳(小中学生)、15~19歳(高校生)の3区分で算定する考え方を提案しています。

 

3 子どもの年齢区分を2区分としている理由

異なる考え方が存在するにもかかわらず、家庭裁判所の採用する算定表が子どもの年齢区分を2区分とする理由としては、次のことが挙げられます。

 

・乳幼児については、教育費はかからないものの、親が働くためには保育機関を利用する必要があり、そのためには少なからず費用がかかります。また、子どもが幼いうちは体調不良や病気で病院にかかることも少なくなく、その場合の治療費負担(支出)や欠勤による収入の減少といった事態も起こり得ます。

・幼稚園や小学校では、中学校と同様、学習教育費は一定程度かかっており、乳幼児・小学生と中学生とでかかる費用に差がある(乳幼児・小学生にかかる費用の方が低い)ことをもって、0~11歳と12~14歳で年齢区分を分けるほどの生活実態の差があるとは言い難いと考えられます。

・義務教育機関である公立小学校・公立中学校においては、授業料及び教科書が無償であるのに対し、高校以上では、基本的に授業料は有償という明らかな違いがあります。さらに、統計によると、長子が中学生の段階と高校以上の段階を比較すると、後者における教育費の支出が格段に多いという結果となっています。

 

4 まとめ

以上の理由により、0歳~14歳までの年齢区分をさらに細分化する必要性は乏しく、その一方で、0歳~14歳と15歳~19歳は別区分にする必要性があるということになり、算定表は、「0歳から14歳まで」と「15歳から19歳まで」の2区分を採用しています。

 

 

 

その他のコラム

年末年始休業のお知らせ

誠に勝手ながら、当事務所は、令和3年12月29日(水)から令和4年1月3日(月)まで年末年始休業となります(土日祝日は営業時間外です)。   期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。   なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。     &nbs...

離婚・不倫の慰謝料請求には消滅時効がある?時効期間・起算点・時効の完成猶予・更新について解説

離婚、不倫、不貞行為の慰謝料請求には3年または20年の消滅時効があります。 消滅時効の期間が過ぎてしまうと慰謝料を請求できなくなるため、期限までに請求する必要があります。 また、時効期間が迫っているため時効を中断する必要がある場合は、弁護士に依頼し、訴訟を提起する等の手続を行いましょう。 離婚、不倫、不貞行為の慰謝料を時効成立前に確実に回収するための方法について解説します。   離婚時に慰謝料請求をするケー...

婚姻費用・養育費算定表で子の年齢区分を2区分としているのはなぜ?

1 はじめに 家庭裁判所では、婚姻費用及び養育費を算定するに当たり、いわゆる算定表が利用されています。 算定表は、夫婦双方の収入状況、子の有無・数・年齢などを参考にして、簡易迅速に婚姻費用及び養育費を算定できるよう提案されたものです。なお、この算定表は、提案から15年以上経過した令和元年12月、家庭の収入や支出の実態等の変化に対応するため、改定されました(これを「改定標準算定方式・算定表」といいます。)。 &nb...

離婚後の共同親権とは何か?導入のメリット・デメリットについて解説

2024年(令和6年)の民法改正により、日本でも離婚した後の共同親権制度が導入されました。 従来は離婚後、父と母のどちらか一方の単独親権でしたが、共同親権とした場合は父母の双方が子どもの教育などに関与することになります。 共同親権とすることにより様々なメリットが生じる一方で新たな問題点やデメリットも生じます。 離婚後に共同親権を選択した場合のメリット・デメリット、親権行使時の留意点等について解説します。   ...

夏季休業のお知らせ

誠に勝手ながら、当事務所は、令和4年8月10日(水)から8月16日(火)まで夏季休業となります。     期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。     なお、メールによるお問い合わせは随時承っております。詳しくはお問い合わせのページをご確認ください。    ...

離婚・男女問題無料相談ご予約。
まずはお気軽にお問合せください

初回相談無料  03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

お問い合わせ