離婚訴訟で訴えられた! → 慰謝料・財産分与等で訴え返す方法(反訴・予備的反訴)① |大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

京浜蒲田法律事務所
初回相談無料

[まずはお気軽にご電話ください]

 03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

メールでの相談予約随時受付

離婚訴訟で訴えられた! → 慰謝料・財産分与等で訴え返す方法(反訴・予備的反訴)①

1 反訴とは?予備的反訴とは?

反訴とは、原告から起こされた訴訟(本訴と言います。)において、被告が、本訴と関連する請求について、原告に対して起こす訴えのことを言います。文字どおり、被告が原告に対して、反対に訴え返すという状況です。

 

予備的反訴とは、原告が起こした本訴の認容又は棄却を条件として、予備的に反訴を提起することを言います。

 

反訴は通常の民事訴訟手続で認められている制度ですが、離婚訴訟を含む人事訴訟においても、一部の例外を除いて民事訴訟手続のルールが適用されるため、離婚訴訟においても反訴、予備的反訴を起こすことができます。

 

2 離婚訴訟における反訴とは?

離婚調停が不成立となった後、夫から妻に対して離婚訴訟を提起されたが、求めているのは離婚だけというケースを想定します。

 

裁判所は、当事者からの申立てがない事項については判断をすることができないため、このままだと判断することができるのは離婚だけということになります。

 

この場合に、妻としては、離婚は認めているものの、財産分与や慰謝料を求めたいという場合、離婚請求の他に財産分与や慰謝料の支払いを求める反訴を提起する方法が考えられます。

 

反訴を提起すると、離婚そのものは争いがないということになるため、審理の中心は財産分与や慰謝料となり、裁判上の和解か判決での解決が図られることになります。

 

3 離婚訴訟における予備的反訴とは?

上記2と同じケースで、妻が、離婚はしたくない(応じたくない)ので争いつつ、万が一判決で離婚が認められてしまう場合は、財産分与や慰謝料を求めたい状況もあり得ます。

 

この場合、離婚請求の反訴はしないものの、本訴である原告の請求が認容されることを条件として、予備的に財産分与や慰謝料の支払いを求める予備的反訴を提起する方法が考えられます。

 

4 反訴と予備的反訴の違い

以上の説明からすると、離婚訴訟における反訴と予備的反訴の違いは、訴えられた側(被告)において、離婚そのものを認めるか、争うかという点にあると言えます(離婚を認めるなら反訴、認めないが仮に認められた場合に慰謝料等も併せて判断してもらうなら予備的反訴)。

 

 

 

 

その他のコラム

夏季休業のお知らせ

誠に勝手ながら、当事務所は、令和4年8月10日(水)から8月16日(火)まで夏季休業となります。     期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。     なお、メールによるお問い合わせは随時承っております。詳しくはお問い合わせのページをご確認ください。    ...

財産分与における「基準時」とは?

1 はじめに 財産分与という言葉にはいくつか種類がありますが(清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与)、最もポピュラーなのは清算的財産分与です。 清算的財産分与とは、離婚時又は離婚後に、婚姻中に夫婦が共同して築いた財産について、夫婦間で分配し、清算する制度です。   2 財産分与における2つの基準時 財産分与においては、「基準時」という問題があります。   具体的に言...

家族間問題を扱う家事調停に「ウェブ調停」導入へ

1 概要 最高裁判所は、離婚調停や遺産分割調停などの家族間の紛争を扱う家事調停に、インターネット上で手続を進める「ウェブ会議」を導入する方針を固めました。   裁判のIT化の一環で、令和3年のうちに、東京、大阪、名古屋、福岡の4つの家庭裁判所で試行を開始し、その後、他地域の家庭裁判所への拡大も検討するようです。   2 これまでの家事調停 これまでの家事調停は、基本的に、申立てをした...

面会交流の第三者機関(支援機関)とは?離婚後の親子の交流、支援の内容、相談の方法を解説

面会交流の第三者機関は、離婚後の未成年の子どもと非監護親の交流を支援するための機関です。 面会交流の場に第三者である支援者が立ち会ったり、子どもの受け渡しの援助や連絡調整を行います。 面会交流の第三者機関の支援内容や利用すべきケースについて解説します。   面会交流の第三者機関(支援団体)とは?支援内容や利用すべきケースを解説 面会交流は、離婚後に未成年の子どもと一緒に暮らしていない親(非監護親)と子どもが...

DV等被害者への支援措置(住民票等の閲覧制限)2

前回のコラム(詳しくはこちら)に続き、DV等被害者への支援措置についてお話しします。   1 閲覧制限の対象 支援措置によって加害者による閲覧・交付が制限(拒否)されるものは、次のとおりです。   ①住民基本台帳 ②住民票(現住所地) ③住民票除票(前住所地) ④戸籍の附票(現本籍地) ⑤戸籍の附票(前本籍地)   現在の住民票や戸籍の附票...

離婚・男女問題無料相談ご予約。
まずはお気軽にお問合せください

初回相談無料  03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

お問い合わせ