2022年(令和4年)年末年始休業のお知らせ
誠に勝手ながら、当事務所は、令和4年12月28日(水)から令和5年1月3日(火)まで年末年始休業となります。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。
なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
その他のコラム
離婚訴訟で訴えられた! → 慰謝料・財産分与等で訴え返す方法(反訴・予備的反訴)②
1 はじめに 前回のコラムでは、離婚訴訟における反訴、予備的反訴について解説しました(詳細はこちら)。 今回はその続きです。 2 控訴審での反訴と相手方の同意の要否 通常民事訴訟の控訴審で反訴を提起するためには、相手方の同意がなければなりません(民事訴訟法300条)。なぜならば、反訴については第一審で審理をしていないため、同意なしでの反訴を認めると、相手方の第一審で審理を受け...
養育費不払いに対する対応(強制執行)
1 はじめに 前回のコラム(履行勧告、履行命令)はこちらです。 今回は、履行勧告や履行命令によっても義務者が養育費の支払いをしない場合、民事執行法上の強制執行についてお話しします。 強制執行の方法としては、主に、不動産執行、動産執行、債権執行があります。 2 不動産執行 不動産執行は、養育費の義務者名義の不動産(土地、建物)がある場合、執行裁判所への...
住宅ローンは婚姻費用の算定で影響がある? 離婚に詳しい弁護士に相談すべきケースを解説
婚姻費用は、夫婦が離婚前に別居しているときに、収入の少ない方が相手方に請求できる費用です。 夫婦のうち夫が住宅ローンを払い続け、自宅に妻が住んでいるケースでは、夫が婚姻費用と住宅ローンを二重負担することもあります。 このような場合、婚姻費用から住宅ローンの分を控除する等の調整は可能なのでしょうか?詳しい事例を挙げて解説します。 婚姻費用の算定時に住宅ローンは影響するのかどうか解説します 婚姻費用は、離婚...
親からの贈与は財産分与の対象なのか?共有財産と特有財産の違いについて解説
財産分与では、夫婦の財産を等しい割合で分けるのが原則ですが、親からの贈与や相続した遺産などは、財産分与の対象外となります。 例えば、親から贈与された不動産、自動車などの高額な動産の他、金銭や預貯金も、親からの贈与によるものであれば、贈与された子の特有財産になり、財産分与する必要はありません。 ただ、財産分与では、夫婦の共有財産か特有財産かをめぐり、争いになることも多いため、弁護士への依頼や相談が必要になる場面もあります。 ...
新型コロナウィルス感染症を受けての当事務所の対応について
新型コロナウィルス感染症の感染拡大を受け、当事務所では、感染拡大防止のため、以下の対応を実施いたします。 ・体調不良、発熱、咳がでる状態でのご来所はお控え頂きます様、お願いいたします。 ・来所相談の場合、マスクやそれに準じる物の着用をお願いいたします。 ・相談スペースにアルコール消毒液を設置しておりますので、ご利用ください。 ・1回の相談事に、相談スペースの洗浄・除菌を行います。 ・当事務所の弁護士及びスタッ...
