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2022年(令和4年)年末年始休業のお知らせ

誠に勝手ながら、当事務所は、令和4年12月28日(水)から令和5年1月3日(火)まで年末年始休業となります。

 

期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。

 

なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

その他のコラム

生命保険等の財産分与

1 生命保険や学資保険等は財産分与の対象となるか? 生命保険については結婚前から加入されている方もいれば、結婚を機に加入する方もいらっしゃると思います。 また、子どもが生まれたことを機に将来の学費に備えて学資保険に加入することもあれば、老後の資金として個人年金保険に加入することもあるでしょう。   これら生命保険等が離婚時に財産分与の対象となるか否かについては、貯蓄性があるか否かによって分かれます...

養育費不払いに対する対応(第三者からの情報取得手続)

1 はじめに 前回のコラム(民事執行法上の財産開示手続)はこちらです。   今回は、民事執行法の改正によって創設された第三者からの情報取得手続(改正民事執行法204条以下)についてお話しします。   2 民事執行法改正の背景 公正証書や離婚調停調書で約束した養育費が支払われない場合、権利者としては強制執行を考えることになります。 ですが、これまでの強制執行では、原則的に義務者の...

年末年始休業のお知らせ

誠に勝手ながら、当事務所は、令和2年12月27日(月)から令和3年1月4日(月)まで年末年始休業となります(土日祝日は営業時間外です)。   年内最終営業は12月25日(金)、年始の営業開始は令和3年1月5日(火)です。   期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。   なお、メールでのお問い合わせは随時受け付け...

婚姻費用・養育費算定表で子の年齢区分を2区分としているのはなぜ?

1 はじめに 家庭裁判所では、婚姻費用及び養育費を算定するに当たり、いわゆる算定表が利用されています。 算定表は、夫婦双方の収入状況、子の有無・数・年齢などを参考にして、簡易迅速に婚姻費用及び養育費を算定できるよう提案されたものです。なお、この算定表は、提案から15年以上経過した令和元年12月、家庭の収入や支出の実態等の変化に対応するため、改定されました(これを「改定標準算定方式・算定表」といいます。)。 &nb...

養育費支払いの終期(成年年齢引下げとの関係3)

1 はじめに 前回のコラムに引き続き、成人年齢の引下げによる養育費の終期に関する論点について考えます。   2 民法改正による成人年齢の引下げ後の養育費の支払義務の終期についてどのように考えるべきか? 以前のコラム にあるとおり、養育費支払いの終期は、「子どもが未成熟子から脱した時点」であり、原則として20歳に達した日(の属する月)までと考えられていました。その背景には、子が満20歳に達するまでは未成熟子...

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