2022年(令和4年)年末年始休業のお知らせ
誠に勝手ながら、当事務所は、令和4年12月28日(水)から令和5年1月3日(火)まで年末年始休業となります。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。
なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
その他のコラム
離婚時に財産分与の対象になる株・株式とは? 方法や手続きも解説
離婚の際に夫婦が株等の資産を有しており、共有財産に該当する場合はその株式も財産分与しなければなりません。株を財産分与する方法や手続きは、その株式の会社が上場しているか、夫婦が経営者なのかによっても異なります。株を財産分与するための手続きや注意点について解説します。 離婚で財産分与すべき株とは? 株価の評価方法、手続きの流れを解説 離婚の際に共有財産に該当する株を夫婦のどちらかが有しているケースでは、どちらか...
養育費支払いの終期(成年年齢引下げとの関係3)
1 はじめに 前回のコラムに引き続き、成人年齢の引下げによる養育費の終期に関する論点について考えます。 2 民法改正による成人年齢の引下げ後の養育費の支払義務の終期についてどのように考えるべきか? 以前のコラム にあるとおり、養育費支払いの終期は、「子どもが未成熟子から脱した時点」であり、原則として20歳に達した日(の属する月)までと考えられていました。その背景には、子が満20歳に達するまでは未成熟子...
養育費不払いに対する対応(強制執行)
1 はじめに 前回のコラム(履行勧告、履行命令)はこちらです。 今回は、履行勧告や履行命令によっても義務者が養育費の支払いをしない場合、民事執行法上の強制執行についてお話しします。 強制執行の方法としては、主に、不動産執行、動産執行、債権執行があります。 2 不動産執行 不動産執行は、養育費の義務者名義の不動産(土地、建物)がある場合、執行裁判所への...
親からの贈与は財産分与の対象なのか?共有財産と特有財産の違いについて解説
財産分与では、夫婦の財産を等しい割合で分けるのが原則ですが、親からの贈与や相続した遺産などは、財産分与の対象外となります。 例えば、親から贈与された不動産、自動車などの高額な動産の他、金銭や預貯金も、親からの贈与によるものであれば、贈与された子の特有財産になり、財産分与する必要はありません。 ただ、財産分与では、夫婦の共有財産か特有財産かをめぐり、争いになることも多いため、弁護士への依頼や相談が必要になる場面もあります。 ...
特有財産とは何か?共有財産との違い・財産分与を避けるには?
離婚の際に避けて通れない問題が「財産分与」です。 財産分与が適用されると夫婦で築き上げた財産を公平に分けることになります。 ただし夫婦の持つすべての財産が財産分与の対象になるわけではありません。 財産分与の対象にならないのが「特有財産」です。 今回は特有財産とは何か・共有財産との違い・財産分与を避けるにはについてどこよりもわかりやすく解説します。 特有財産とは何か? 特有財産とは...
