2022年(令和4年)年末年始休業のお知らせ
誠に勝手ながら、当事務所は、令和4年12月28日(水)から令和5年1月3日(火)まで年末年始休業となります。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。
なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
その他のコラム
離婚時の養育費の減額請求が認められる4つのケースとその条件とは?
離婚時に取り決めた養育費の減額請求が可能なケースは4つあります。 それぞれの条件と、養育費減額調停・審判を有利に進めるためのポイントについて解説します。 養育費を減額請求できる4つのケースとそれぞれの条件を解説します 離婚時に取り決めた養育費は原則として減額することはできませんが、一定の条件が整えば、養育費の減額を求めることもできます。 養育費の減額方法としては、元配偶者との協議、話し合いのほか、家庭裁...
面会交流の間接強制が認められるケースとは?
離婚後の子どもとの面会交流に監護親が応じない場合は、間接強制によって実現することもできます。 弁護士に相談し面会交流調停を申し立てて、4つの要件を満たした調停調書や審判書を作成することがポイントです。 面会交流の強制執行(間接強制)が認められるケースについて解説します 離婚後の子どもとの面会交流を非監護親が求めても、監護親が拒否する場合に、強制執行により、面会交流を実現できるのでしょうか? 結論から言う...
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不動産収入は婚姻費用・養育費算定の基礎となるか?
1 はじめに 婚姻費用や養育費の算定は、給与所得や事業所得を基礎にして行うことが通常です。 もっとも、中には、夫婦の一方又は双方に不動産収入(家賃収入)が存在することがあります。 この場合、婚姻費用や養育費の算定に当たり、給与所得や事業所得の他に、不動産収入も基礎とすることができるかという問題があります。 この問題に関する裁判例を見てみましょう。 ...
養育費不払いに対する対応(養育費支払いの現状と取り決め方法)
1 養育費支払いの現状 離婚する夫婦に未成熟の子どもがいる場合、子どもの生活費として支払われるものが養育費です。子供を育てていくために多くのお金がいることは明らかであり、養育費は子どもが自立して生活できるようになるまでの大事なお金の問題ということになります。 ところが、厚生労働省の平成28年度全国ひとり親世帯等調査によると、現在養育費を受けている母子家庭は約24%、父子家庭は約3%にとどまっています...
