2022年(令和4年)年末年始休業のお知らせ
誠に勝手ながら、当事務所は、令和4年12月28日(水)から令和5年1月3日(火)まで年末年始休業となります。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。
なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
その他のコラム
離婚訴訟で訴えられた! → 慰謝料・財産分与等で訴え返す方法(反訴・予備的反訴)②
1 はじめに 前回のコラムでは、離婚訴訟における反訴、予備的反訴について解説しました(詳細はこちら)。 今回はその続きです。 2 控訴審での反訴と相手方の同意の要否 通常民事訴訟の控訴審で反訴を提起するためには、相手方の同意がなければなりません(民事訴訟法300条)。なぜならば、反訴については第一審で審理をしていないため、同意なしでの反訴を認めると、相手方の第一審で審理を受け...
養育費支払いの終期(成年年齢引下げとの関係1)
1 はじめに 養育費支払いの終期に関する原則的な考え方などについては、以前のコラムでお話ししました(詳しくはこちら)。 今回は、養育費の終期に関連して、民法改正による成人年齢の引下げについてお話しします。 2 民法改正による成年年齢の引下げ これまで、民法では成人の年齢が20歳とされていましたが、民法の改正により、令和4年(2022年)4月1日以降、成人年齢が20歳から18歳...
不動産収入は婚姻費用・養育費算定の基礎となるか?
1 はじめに 婚姻費用や養育費の算定は、給与所得や事業所得を基礎にして行うことが通常です。 もっとも、中には、夫婦の一方又は双方に不動産収入(家賃収入)が存在することがあります。 この場合、婚姻費用や養育費の算定に当たり、給与所得や事業所得の他に、不動産収入も基礎とすることができるかという問題があります。 この問題に関する裁判例を見てみましょう。 ...
離婚後に親権を取り戻せるのか?親権者の変更が可能なケースについて解説します。
未成年者の子どもがいる場合は、離婚時に親権者を決めて離婚届にも反映させますが、離婚後に親権を取り戻すことも可能です。 ただ、親権の変更は家庭裁判所での調停又は審判が必要で、「親権者を変更すべき事情」がないと認められません。 親権者を変更できるケースやポイント、手続きの流れについて解説します。 離婚時の親権の決め方 2024年(令和6年)の時点では、離婚時の親権は、夫婦の一方に決めなければなりません。 ...
当てはまったらDV?証拠になるものや集め方を弁護士が解説!
DVは身体的暴力だけでなく、精神的・経済的・性的な支配も含まれます。本記事ではDVの種類や証拠となるもの、証拠の集め方について詳しく解説します。離婚や慰謝料請求、親権獲得に向けては弁護士に相談するのが重要です。 家庭内で暴力を受け続けると、逃げることも相談することも難しくなり、誰にも打ち明けられないまま苦しみます。 DVは身体的な暴力だけではなく、精神的な圧力や経済的な支配、性的強要などさまざまな形で行われ...
