2022年(令和4年)年末年始休業のお知らせ
誠に勝手ながら、当事務所は、令和4年12月28日(水)から令和5年1月3日(火)まで年末年始休業となります。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。
なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
その他のコラム
面会交流の間接強制が認められるケースとは?
離婚後の子どもとの面会交流に監護親が応じない場合は、間接強制によって実現することもできます。 弁護士に相談し面会交流調停を申し立てて、4つの要件を満たした調停調書や審判書を作成することがポイントです。 面会交流の強制執行(間接強制)が認められるケースについて解説します 離婚後の子どもとの面会交流を非監護親が求めても、監護親が拒否する場合に、強制執行により、面会交流を実現できるのでしょうか? 結論から言う...
新型コロナウィルス感染症を受けての当事務所の対応について
新型コロナウィルス感染症の感染拡大を受け、当事務所では、感染拡大防止のため、以下の対応を実施いたします。 ・体調不良、発熱、咳がでる状態でのご来所はお控え頂きます様、お願いいたします。 ・来所相談の場合、マスクやそれに準じる物の着用をお願いいたします。 ・相談スペースにアルコール消毒液を設置しておりますので、ご利用ください。 ・1回の相談事に、相談スペースの洗浄・除菌を行います。 ・当事務所の弁護士及びスタッ...
養育費不払いに対する対応(強制執行)
1 はじめに 前回のコラム(履行勧告、履行命令)はこちらです。 今回は、履行勧告や履行命令によっても義務者が養育費の支払いをしない場合、民事執行法上の強制執行についてお話しします。 強制執行の方法としては、主に、不動産執行、動産執行、債権執行があります。 2 不動産執行 不動産執行は、養育費の義務者名義の不動産(土地、建物)がある場合、執行裁判所への...
養育費支払いの終期
1 はじめに 養育費支払いの終期とは、子どもがいくつになるまで養育費を支払う必要があるかという終わりの時点の問題です。 2 養育費を支払うべき「未成熟子」とは? 養育費は、子どもを監護していない親(非監護親)から監護している親(監護親)に対し、未成熟子の養育のために支払われる費用です。 ここでいう「未成熟子」とは、「未成年者」と同じ意味ではなく、一般的、社会的に見て、子が経済...
離婚協議の重要性と円満な離婚のためのコツ
離婚する夫婦の大半は、協議離婚と言い、話し合いにより離婚しています。 しかし、離婚はしたものの離婚後に約束していた、養育費を支払ってくれないとか、面会交流を拒否されるといったトラブルが後を絶ちません。 焦って離婚したために、財産分与もしていないこともあります。 こうした離婚にまつわるトラブルを回避するためには、円満な離婚を目指すのが最善です。 この記事では、離婚協議の重要性と円満な離婚のためのコツについて紹介します。 ...
