2022年(令和4年)年末年始休業のお知らせ
誠に勝手ながら、当事務所は、令和4年12月28日(水)から令和5年1月3日(火)まで年末年始休業となります。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。
なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
その他のコラム
離婚の基本的な手続きと必要な書類について
離婚の基本的な形は協議離婚といい、夫婦で話し合って離婚届を提出することがこれに当たります。 ただ、調停離婚や裁判離婚の形で離婚した場合でも、離婚届の提出は必要ですし、離婚届の提出と同時に、または、前後して行うべき手続きに大きな違いはありません。 この記事では、離婚の基本的な手続きと必要な書類を確認します。 1.離婚届の入手方法 離婚の手続きというと離婚届を出すだけと考えている方も多いと思います。 では...
養育費支払いの終期(成年年齢引下げとの関係2)
1 はじめに 以前のコラムで、民法改正による成人年齢の引下げ及び改正法と養育費の関係についてお話ししました(詳しくはこちら)。 この内容を踏まえて、成人年齢の引下げによる養育費の終期に関する論点について考えます。 2 改正前に既に終期として「成人」に達する日までと合意していた場合の「成人」とは何歳か? 前回コラムの3にあるとおり、改正による成人年齢の引下げがあっても、20歳未...
浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料の相場はいくら?請求方法も解説
配偶者が浮気・不倫(不貞行為)をしていた場合、された側は、その配偶者と不倫相手に対して慰謝料請求を行うことができます。 慰謝料の相場は50万円から300万円と幅が広く、離婚するか、婚姻関係を継続するかにより大きく異なります。 浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料の相場が変動する要因や慰謝料の方法なども解説します。 慰謝料を請求できる不貞行為とは? 配偶者が浮気・不倫した場合は、配偶者及び不倫相手に対して慰謝料...
離婚後に親権を取り戻せるのか?親権者の変更が可能なケースについて解説します。
未成年者の子どもがいる場合は、離婚時に親権者を決めて離婚届にも反映させますが、離婚後に親権を取り戻すことも可能です。 ただ、親権の変更は家庭裁判所での調停又は審判が必要で、「親権者を変更すべき事情」がないと認められません。 親権者を変更できるケースやポイント、手続きの流れについて解説します。 離婚時の親権の決め方 2024年(令和6年)の時点では、離婚時の親権は、夫婦の一方に決めなければなりません。 ...
単身赴任は離婚の原因になりやすい? 理由や方法、弁護士に相談すべきケースも解説
単身赴任すると離婚のきっかけになりやすいです。夫婦の間に距離ができるだけでなく、心も離れやすく、法定離婚原因である浮気、不倫、不貞行為が起きやすいからです。単身赴任の期間は別居としてカウントされませんが、 協議離婚や離婚調停により夫婦が同意すれば離婚することも可能です。 離婚のきっかけになりやすい単身赴任 原因や浮気の確認方法も解説 単身赴任は離婚の原因とはなりません。しかし、単身赴任がきっかけで夫婦の間に...
