2022年(令和4年)年末年始休業のお知らせ
誠に勝手ながら、当事務所は、令和4年12月28日(水)から令和5年1月3日(火)まで年末年始休業となります。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。
なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
その他のコラム
不倫・浮気の慰謝料の相場はいくら?法的に認められる金額と請求の条件を解説
配偶者が不倫・浮気した場合に請求できる慰謝料の相場は、50万円〜300万円と金額の幅が広いです。 慰謝料請求をするための条件、額が高額になる事例について解説します。 不倫・浮気・不貞行為の慰謝料の相場はいくら? 増額される条件を解説します。 不貞行為があった場合の慰謝料の相場は総額で100万円〜300万円です。 また、不倫相手だけへの慰謝料請求の相場は、50万円〜150万円程度です。 ...
親からの贈与は財産分与の対象なのか?共有財産と特有財産の違いについて解説
財産分与では、夫婦の財産を等しい割合で分けるのが原則ですが、親からの贈与や相続した遺産などは、財産分与の対象外となります。 例えば、親から贈与された不動産、自動車などの高額な動産の他、金銭や預貯金も、親からの贈与によるものであれば、贈与された子の特有財産になり、財産分与する必要はありません。 ただ、財産分与では、夫婦の共有財産か特有財産かをめぐり、争いになることも多いため、弁護士への依頼や相談が必要になる場面もあります。 ...
お盆期間中の営業について
当事務所は、8月のお盆期間中も通常どおり営業予定です。 もっとも、8月13日(木)及び14日(金)は人員を縮小しての業務となるため、お電話が繋がりにくくなります。 期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。 なお、メールによるお問い合わせは随時承っております。詳しくはお問い合わせのページをご確認ください。 ...
離婚・不倫の慰謝料請求には消滅時効がある?時効期間・起算点・時効の完成猶予・更新について解説
離婚、不倫、不貞行為の慰謝料請求には3年または20年の消滅時効があります。 消滅時効の期間が過ぎてしまうと慰謝料を請求できなくなるため、期限までに請求する必要があります。 また、時効期間が迫っているため時効を中断する必要がある場合は、弁護士に依頼し、訴訟を提起する等の手続を行いましょう。 離婚、不倫、不貞行為の慰謝料を時効成立前に確実に回収するための方法について解説します。 離婚時に慰謝料請求をするケー...
離婚届の様式見直し -養育費に関する取決めの公正証書化の確認へ-
1 様式見直しの概要 令和3年4月16日、法務大臣は、離婚届の様式を近く見直し、子どもの養育費に関する取決めを公正証書にしたかどうかを確認するチェック欄を追加することを明らかにしました。 これまでの離婚届にも、面会交流及び養育費に関する取決めの有無についてのチェック欄は設けられていました。すなわち、「養育費の分担について取決めをしている」か、「まだ決めていない」のどちらかにチェックをつけるというもの...
