2022年(令和4年)年末年始休業のお知らせ
誠に勝手ながら、当事務所は、令和4年12月28日(水)から令和5年1月3日(火)まで年末年始休業となります。
期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。
なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
その他のコラム
単身赴任は離婚の原因になりやすい? 理由や方法、弁護士に相談すべきケースも解説
単身赴任すると離婚のきっかけになりやすいです。夫婦の間に距離ができるだけでなく、心も離れやすく、法定離婚原因である浮気、不倫、不貞行為が起きやすいからです。単身赴任の期間は別居としてカウントされませんが、 協議離婚や離婚調停により夫婦が同意すれば離婚することも可能です。 離婚のきっかけになりやすい単身赴任 原因や浮気の確認方法も解説 単身赴任は離婚の原因とはなりません。しかし、単身赴任がきっかけで夫婦の間に...
養育費不払いに対する対応(民事執行法上の財産開示手続)
1 はじめに 前回のコラム(強制執行)はこちらです。 今回は、強制執行に関連して、民事執行法上の財産開示手続についてお話しします。 2 財産開示手続(改正民事執行法196条以下) 財産開示手続とは、権利者の申立てによって、裁判所が養育費の義務者を財産開示期日に呼び出し、裁判所や権利者の前で、所有する財産を開示させる手続です。 権利者が申立てをするため...
離婚後の共同親権とは何か?導入のメリット・デメリットについて解説
2024年(令和6年)の民法改正により、日本でも離婚した後の共同親権制度が導入されました。 従来は離婚後、父と母のどちらか一方の単独親権でしたが、共同親権とした場合は父母の双方が子どもの教育などに関与することになります。 共同親権とすることにより様々なメリットが生じる一方で新たな問題点やデメリットも生じます。 離婚後に共同親権を選択した場合のメリット・デメリット、親権行使時の留意点等について解説します。 ...
親からの贈与は財産分与の対象なのか?共有財産と特有財産の違いについて解説
財産分与では、夫婦の財産を等しい割合で分けるのが原則ですが、親からの贈与や相続した遺産などは、財産分与の対象外となります。 例えば、親から贈与された不動産、自動車などの高額な動産の他、金銭や預貯金も、親からの贈与によるものであれば、贈与された子の特有財産になり、財産分与する必要はありません。 ただ、財産分与では、夫婦の共有財産か特有財産かをめぐり、争いになることも多いため、弁護士への依頼や相談が必要になる場面もあります。 ...
年末年始休業のお知らせ
誠に勝手ながら、当事務所は、令和3年12月29日(水)から令和4年1月3日(月)まで年末年始休業となります(土日祝日は営業時間外です)。 期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。 なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。 &nbs...
