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2022年(令和4年)年末年始休業のお知らせ

誠に勝手ながら、当事務所は、令和4年12月28日(水)から令和5年1月3日(火)まで年末年始休業となります。

 

期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。

 

なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

その他のコラム

養育費不払いに対する対応(強制執行)

1 はじめに 前回のコラム(履行勧告、履行命令)はこちらです。   今回は、履行勧告や履行命令によっても義務者が養育費の支払いをしない場合、民事執行法上の強制執行についてお話しします。   強制執行の方法としては、主に、不動産執行、動産執行、債権執行があります。   2 不動産執行 不動産執行は、養育費の義務者名義の不動産(土地、建物)がある場合、執行裁判所への...

離婚訴訟で訴えられた! → 慰謝料・財産分与等で訴え返す方法(反訴・予備的反訴)①

1 反訴とは?予備的反訴とは? 反訴とは、原告から起こされた訴訟(本訴と言います。)において、被告が、本訴と関連する請求について、原告に対して起こす訴えのことを言います。文字どおり、被告が原告に対して、反対に訴え返すという状況です。   予備的反訴とは、原告が起こした本訴の認容又は棄却を条件として、予備的に反訴を提起することを言います。   反訴は通常の民事訴訟手続で認められている...

親からの贈与は財産分与の対象なのか?共有財産と特有財産の違いについて解説

財産分与では、夫婦の財産を等しい割合で分けるのが原則ですが、親からの贈与や相続した遺産などは、財産分与の対象外となります。 例えば、親から贈与された不動産、自動車などの高額な動産の他、金銭や預貯金も、親からの贈与によるものであれば、贈与された子の特有財産になり、財産分与する必要はありません。 ただ、財産分与では、夫婦の共有財産か特有財産かをめぐり、争いになることも多いため、弁護士への依頼や相談が必要になる場面もあります。 ...

離婚後に親権を取り戻せるのか?親権者の変更が可能なケースについて解説します。

未成年者の子どもがいる場合は、離婚時に親権者を決めて離婚届にも反映させますが、離婚後に親権を取り戻すことも可能です。 ただ、親権の変更は家庭裁判所での調停又は審判が必要で、「親権者を変更すべき事情」がないと認められません。 親権者を変更できるケースやポイント、手続きの流れについて解説します。   離婚時の親権の決め方 2024年(令和6年)の時点では、離婚時の親権は、夫婦の一方に決めなければなりません。 ...

婚姻費用・養育費算定表で子の年齢区分を2区分としているのはなぜ?

1 はじめに 家庭裁判所では、婚姻費用及び養育費を算定するに当たり、いわゆる算定表が利用されています。 算定表は、夫婦双方の収入状況、子の有無・数・年齢などを参考にして、簡易迅速に婚姻費用及び養育費を算定できるよう提案されたものです。なお、この算定表は、提案から15年以上経過した令和元年12月、家庭の収入や支出の実態等の変化に対応するため、改定されました(これを「改定標準算定方式・算定表」といいます。)。 &nb...

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