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離婚後の共同親権とは何か?導入のメリット・デメリットについて解説

2024年(令和6年)の民法改正により、日本でも離婚した後の共同親権制度が導入されました。
従来は離婚後、父と母のどちらか一方の単独親権でしたが、共同親権とした場合は父母の双方が子どもの教育などに関与することになります。
共同親権とすることにより様々なメリットが生じる一方で新たな問題点やデメリットも生じます。
離婚後に共同親権を選択した場合のメリット・デメリット、親権行使時の留意点等について解説します。
 
離婚後の共同親権が日本でも導入された場合のメリットやデメリット、いつ導入されるのか?について解説します。
 
2024年(令和6年)の時点では、離婚した後は、父親と母親のどちらか一方のみが子どもの親権を行使します。
つまり、離婚後は単独親権となります。
今回の改正が施行された後は、離婚後に共同親権とすることも可能になります。
離婚後、父親と母親の双方が親権を持つ共同親権とすることに合意した場合は、親権をめぐる争いを回避でき、子育てで協力できる、面会交流がしやすくなり、養育費の未払いが少なくなると言ったメリットがある反面、子どもに関する重要事項の決定が遅くなったり、DVやモラハラが続いてしまうと言ったデメリットも懸念されています。
共同親権とはどのような制度なのか、導入された場合の運用方法などについて解説します。
 

令和6年(2024年)の民法改正とは?

令和6年(2024年)5月に民法等の一部を改正する法律が成立し、親子関係に関する規定が改正されました。
主な改正内容は次のとおりです。
 

  • ・子に対する親の責務等に関する規律を新設
  • ・親権・監護等に関する規律の見直し
  • ・養育費の履行確保のための規定の見直し
  • ・親子交流(面会交流)に関する規定の見直し
  • ・離婚時の財産分与制度の見直し

 
今回関係するのは、親権・監護等に関する規律の見直しで、離婚後の親権に関して共同親権制度が盛り込まれた点です。
 

共同親権とは

婚姻中の夫婦の間に子どもが生まれた場合は、当然に共同親権になります。
子どもの進学先の決定や子どもに医療行為を受けさせるにあたって、親の同意が必要な場合は、父母の双方が話し合って意見を一致させなければなりません。
このように、子どもの教育などに関わったり、子どもに関する重要な事項を決定する権限を父母が共同で行使することを共同親権と言います。
 

単独親権とは

現行法の民法では、父母が離婚した際は、未成年の子どもの親権はどちらか一方のみが行使する形になります。
協議離婚する場合は、話し合いによって一方を親権者としますし、裁判離婚の場合も話し合いがまとまらない場合は最終的に裁判所が父母の一方を親権者と定めるものとされています。
その結果、親権を持つ親と親権を持たない親に分かれることになります。
 
ただ、親権を持たない親でも、親子関係は生涯変わりません。
親は未成年の子どもの養育費などを負担する義務がありますし、面会交流も可能です。
子どもも親権者ではない親が亡くなった場合は、その相続人になる権利があります。
 

令和6年(2024年)の民法改正で親権に関して変わった点

令和6年(2024年)の民法改正により、離婚後の夫婦の間の未成年の子どもの親権について、父親と母親の一方の単独親権とするか、父親と母親の双方の共同親権とするかのどちらかを選択できるようになりました。
離婚後も共同親権を選択した場合は、父母双方が、子どもの教育や重要な事項の決定に関わることができます。
 

離婚後の共同親権の導入が求められた背景

離婚後の共同親権の導入が求められた背景には、国際的な潮流があります。
現在、離婚後の親権に関して、単独親権を導入している国は少なく、先進国の大半が共同親権制度となっています。
国際結婚が増えている今日では、制度の差が大きな問題をもたらしています。
 

離婚後の共同親権を認める国が多数派

離婚後の共同親権の導入が求められた背景として、国際的に離婚後の共同親権を認めている国が大多数になっていることが挙げられます。
法務省が2020年に行った父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査によると、調査対象国24か国のうち、22か国が離婚後の共同親権を認めており、認めていない国は、インドやトルコなどの2か国だけでした。
アメリカやヨーロッパなどの先進国はすべて、離婚後の共同親権を認めています。
 

子どもの連れ去りの国際問題化

今日では国際結婚も増えており、例えば、日本人女性とフランス人男性の間に子どもが生まれることも珍しくありません。
こうした夫婦が離婚することになった場合は、離婚後の子どもの親権をめぐり国際問題に発展します。
離婚後に日本人女性が子どもと共に日本に帰国し、日本人女性側が単独親権を主張し、フランス人男性が子どもの教育に関わることを拒否することもあります。
この場合、共同親権が認められているフランス人男性が、元妻が「子どもを連れ去った」と主張して、親権をめぐる国際問題に発展してしまうわけです。
子どもの連れ去り問題は、欧州連合(EU)の欧州議会でも、取り上げられるなどして、日本が離婚後の共同親権を認めていない点がやり玉に挙げられることもありました。
こうした背景もあり、日本でも、離婚後も父親と母親の双方が親権を持つ共同親権制度を導入すべきことが議論されるようになりました。
 

離婚後の共同親権のメリット

離婚後に共同親権とすることは、単独親権の場合と比較すると様々なメリットがあります。
 

離婚時の親権をめぐる争いを回避できる

現行制度では離婚する際は、未成年の子どもの親権を父母のどちらか一方に決めなければなりません。
親権者が決まらないと離婚届も書けないため、そもそも離婚自体出来ません。
単独親権制度の下では、離婚後に父母のどちらが子どもの親権者になるかに関して、大きな争いになり、話し合いや調停でも解決できず、裁判に発展することもあります。
共同親権制度が導入されれば、離婚時に夫婦のどちらも親権を主張しているケースでは、共同親権とすることで、一旦、親権に関する争いを収めることも可能です。
 

離婚後も子育てで協力しやすい

離婚後も共同親権とした場合、監護親とならなかった側も子どもの進学先の決定時などに話し合いに加わって、同意したり拒否したりする権限を有します。
監護親とならなかったとしても、子どもの親権者として、子育てに深く関与できますし、親としての責任を自覚しやすいことから、必然的に、離婚後も子育てで協力する場面が増えると予想されます。
 

面会交流がしやすくなる

面会交流とは、離婚後も非監護親と子どもが定期的に会って交流するための制度ですが、離婚後、単独親権となり親権者とならなかった親も面会交流をすることができます。
離婚したとしても親子の関係に変化はないからです。
ただ、実際には、面会交流の約束をしていても、実現できないケースも少なくありません。
その点、共同親権とした場合は、非監護親も必然的に子育てに関わることから、面会交流がしやすくなることが想定されています。
 

養育費が未払いになりにくい

養育費は、離婚後、未成年の子どもが成人するまでの間、子どもと一緒に暮らしていない親が負担すべき費用です。
離婚後、単独親権とし、親権を持たず、非監護親となった場合でも養育費を負担することに変わりはありません。
ただ、親権を持たない非監護親の場合は、子育てに関わる場面が少なくなるため、養育費の支払いがないがしろになりがちで、養育費の未払いの問題が生じやすくなります。
その点、共同親権とした場合は、非監護親も必然的に子育てに関わり、親としての責任を自覚しやすいことから、養育費も支払われやすくなると期待されています。
 

離婚後の共同親権のデメリット

離婚後に共同親権とすることには単独親権にはないデメリットが生じることがあります。
 

両親の対立が生じて意思決定が難航する

離婚後に共同親権とした場合、子どもの進学先の決定など、子どもの教育問題に関して父母が話し合って意見を一致させなければならない場面も出てきます。
父親と母親のどちらかが賛成しても一方が反対している場合は、原則として、合意に達するまで話し合う必要があります。
このように共同で親権を行使する場面では、父母の間で意見の対立が生じることもありますし、話し合いが難航して、合意に達することができない場合は、スムーズに意思決定ができず、子どもが不利益を被ってしまう恐れがあります。
 

DVやモラハラが続いてしまう

離婚後に共同親権とした場合、いったんは離婚した夫婦が、何らかの形で連絡を取り合って、話し合いを行わなければならないことになります。
DVやモラハラを理由として離婚した場合であれば、子どもの進学先の決定などの重要局面では、DVやモラハラの被害者が、DVやモラハラの加害者である元の配偶者に連絡を取らなければならない事態も想定されます。
被害者側は、連絡を取るだけでも精神的な負担が重いですし、連絡を取った後で再度、元の配偶者からDVやモラハラを受けてしまう可能性があります。
 
令和6年(2024年)の民法改正では、DVのおそれがある場合などは、単独親権としなければならない旨の規定が盛り込まれていますが、裁判所がDVやモラハラがあると認定できないケースも想定されることから問題視されています。
 

離婚後の単独親権と共同親権の選択方法

離婚後に単独親権と共同親権のどちらにするかについては、これまで通り、協議、調停、審判、裁判のいずれかの手続きにより決定します。
 

協議により親権を決める場合

協議により単独親権と共同親権のどちらにするかを決めることもできます。
この場合は、離婚届に単独親権と共同親権のどちらにするか明記する形になります。
 

調停により親権を決める場合

離婚時に調停を申し立てることにより、調停の場で親権者を決めることもできます。
調停では、調停委員を交えて、父親と母親のどちらか一方の単独親権とするか、共同親権とするかが話し合われます。
従来は、父親と母親のどちらか一方を親権者とする単独親権の選択肢しかありませんでしたが、共同親権の選択肢も増えたということです。
 

審判、裁判により親権を決定する場合

調停でも単独親権と共同親権のどちらにするかの合意に達しない場合は、審判になります。
審判に不服がある場合は裁判になります。
審判や裁判では、裁判所が親権者を決定しますが、その際には、「子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。」とされています(新民法819条7項柱書)。
 

単独親権としなければならないケース

一定の事情がある場合は、裁判所は単独親権としなければならないと定められています。
具体的には次の3つの場合です。
 

  • ・父親又は母親が子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合
  • ・父母の一方が他の一方からDVを受けている場合
  • ・その他、父親と母親が共同して親権を行うことが困難であると認められる場合

 

単独親権と共同親権の変更は可能なのか

既に離婚しており、単独親権となっている場合でも、家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てることにより単独親権から共同親権に変更することも可能になります。
従来は、親権者変更調停では、親権者を父母のどちらかに変更することしか認められていませんでしたが、共同親権の選択肢も増えたということです。
 
単独親権から共同親権への変更は、「子の利益のため必要がある」場合のみ認められます。
その際は次の点が考慮されます。
 

  • ・父母間での協議の経過
  • ・父母の一方から他方へのDVの有無
  • ・家事調停やADR(裁判外紛争解決手続)の利用の有無
  • ・協議の結果について公正証書の作成の有無
  • ・協議後の事情変更
  • ・その他の事情

 

離婚後、共同親権となった場合の親権の行使方法

離婚後、共同親権を選択した場合、実際の親権行使はどのように行ったら良いのでしょうか?
 

原則として離婚後も父母で共同して親権を行使する

離婚後、共同親権となった場合は、原則として、父母で共同して親権を行使することになります
ただ、離婚後、子どもと同居しない非監護親は常に親権を行使できるとは限りません。
そのため、日常的な行為についての親権は、監護親が行使し、非監護親である親権者は、子どもの進学先の決定などの重要な局面でのみ、同意や不同意の意思を示す形で運用されることが想定されています。
 

一方のみが親権を行使できるケース

民法には、共同親権でも、一方のみで親権を行使できるケースが定められています。
具体的には次のような場合です。
 

  • ・監護及び教育に関する日常の行為に係る親権を行使する場合
  • ・父母で協議や調停などで単独で親権を行使できる事由を決めた場合
  • ・他の一方が親権を行うことができない場合
  • ・子の利益のため急迫の事情がある場合

 

日常の行為とは

「監護及び教育に関する日常の行為」とは何かについては、今後、事例が蓄積されていくと想定されていますが、法務省は、次のようなものが該当するとの見解を示しています。
 

  • ・子どもの食事
  • ・習い事の選択
  • ・ワクチン接種

 

子の利益のため急迫の事情がある場合とは

「子の利益のため急迫の事情がある場合」についても、次のようなものが具体例としてあげられています。
 

  • ・期限の迫った入学手続き
  • ・緊急の手術
  • ・虐待からの避難

 

まとめ

離婚後も共同親権を選択できるようになったことから、未成年の子どもがいる夫婦が離婚時に交渉すべき内容が大きく変わることも想定されます。
 
離婚に際して、単独親権と共同親権のどちらにするのかの選択が迫られます。
共同親権とした場合は、単独で親権を行使できる事由を決める必要性も生じると考えられます。
一方で、DVやモラハラを理由に離婚する場合は、共同親権になると、DVやモラハラの被害が継続してしまうため、離婚時にDVやモラハラ被害を受けていることを訴えて、単独親権とするように強く求めていく必要性も生じます。
 
このように、離婚後に共同親権とする場合は、様々な法的問題が生じる可能性があるので、弁護士に相談するなどして対応策を検討することが大切です。

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