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単身赴任は離婚の原因になりやすい? 理由や方法、弁護士に相談すべきケースも解説

単身赴任すると離婚のきっかけになりやすいです。夫婦の間に距離ができるだけでなく、心も離れやすく、法定離婚原因である浮気、不倫、不貞行為が起きやすいからです。単身赴任の期間は別居としてカウントされませんが、 協議離婚や離婚調停により夫婦が同意すれば離婚することも可能です。
 

離婚のきっかけになりやすい単身赴任 原因や浮気の確認方法も解説

単身赴任は離婚の原因とはなりません。しかし、単身赴任がきっかけで夫婦の間にすれ違いが生じて、離婚のきっかけとなることもあります。
単身赴任しているときに離婚するには、別居していることのほか、配偶者の不貞行為、悪意の遺棄、生死が3年以上分からないなどの離婚原因が必要です。
遠方に単身赴任している間の離婚協議は、当事者だけで行うことは難しく、弁護士などの支援が必要になることも多いです。
この記事では、単身赴任することが離婚のきっかけになりやすい理由や離婚を決意した場合の対応方法について解説します。
 

単身赴任すると離婚のきっかけになりやすい

夫婦のどちらかが単身赴任することは離婚のきっかけになりやすいと言われています。
新婚の夫婦や円満な夫婦であれば、一緒に暮らしたいという思いが強いと思いますが、それでも単身赴任を機に別居してしまうと一人暮らしの気楽さに慣れてしまい、夫や妻がいる生活に戻れなくなることもあります。
その理由を挙げていきましょう。
 

一人暮らしに慣れてしまう

夫婦が一緒に暮らす場合は、妻又は夫に合わせなければならないこともあります。
食事は、基本的に夫婦が同じものを食べますから、自分の好きな物ばかりを食べられるわけではありません。
配偶者が家で待っていれば、仕事が終われば早めに帰らなければならないでしょうし、仕事の終わりにゆっくり遊んでから帰ることはなかなかできません。
配偶者をほったらかしにして仕事だけに集中するのは難しいですし、休みの日は家族サービスも必要でしょう。
家事や育児も配偶者や子どもの都合に合わせなければならないこともあります。
単身赴任はこうした家庭を持つことや配偶者との生活で感じる煩わしさから開放されるチャンスです。
単身赴任で味わった一人暮らしの快適さに慣れてしまうと、配偶者や家族がいる暮らしに戻ることが考えられず、離婚への思いが強くなることがあります。
 

お金の管理の問題が生じる

単身赴任中はお金の管理が夫婦で別々になってしまいます。
夫が家を出る形で単身赴任する場合は、夫が妻に対して生活費を渡すケースが多いでしょう。
妻が夫が入れた生活費をしっかり管理していれば問題ありませんが、散財してしまい、お金が足りないからもっと送れと要求するような事態になれば、夫婦の仲がこじれるきっかけになりがちです。
逆に夫が生活費を渡さなかったり、単身赴任先で散財していて、戻ってきた時はスッカラカンになっているケースもあります。
このように金銭感覚にズレがある場合は、単身赴任がきっかけですれ違いが生じてしまうこともあります。
 

夫婦の間でコミュニケーション不足が生じる

単身赴任中における夫婦のコミュニケーション手段は、電話だけでなく、LINEやメールなど様々な方法があります。
しかし、同じ空間で一緒に過ごすことに勝るコミュニケーションの手段はありません。
物理的に離れてしまうために、夫婦がお互いの気持ちを理解しにくくなり、すれ違いが生じやすくなります。
 

単身赴任を機に浮気する

単身赴任は、夫婦の双方が浮気をするのにまたとない機会になります。
夫が家を出る形で単身赴任する場合は、夫は単身赴任先で妻以外の女性と仲良くなることもあります。
もちろん、妻も夫がいない隙に夫以外の男性と仲良くなってしまうこともあります。
単身赴任先が遠方だったり、海外の場合は、なおさら、浮気がバレにくいので、不貞行為に及んでしまうこともあります。
特に海外で、不倫相手が外国人の場合は、浮気や不倫の考え方が日本人と違うこともあるので厄介です。
 

単身赴任している間に離婚が認められる理由

単身赴任をすることになった事は、離婚の理由にはなりません。
もちろん、もともとすれ違いが生じていたり、関係が破綻していた夫婦が、単身赴任を機に離婚するケースもありますが、こちらは少し事情が違います。
また、夫婦の別居期間が長いことは離婚の理由として認められることもあります。ただ、単身赴任中は、一般的に夫婦が望んで別居しているわけではないため、別居期間としてカウントされません。
 
単身赴任している間に離婚を認めてもらうためには、同居の夫婦と同様に法定離婚原因が必要です。
 
法定離婚原因とは次の4つのいずれかに該当する場合のことを指します。
 

  • ・配偶者の不貞行為
  • ・配偶者から悪意で遺棄された
  • ・配偶者の生死が3年以上分からない
  • ・婚姻を継続し難い重大な事由

 
配偶者の不貞行為とは、浮気や不倫の結果、男女の肉体関係に発展していた場合のことを指します。
配偶者から悪意で遺棄されたというのは、家を追い出されたケースなどが典型例ですが、単身赴任中であれば、生活費を入れない等の経済的DVが代表的です。
配偶者の生死が3年以上分からないというのは、単身赴任している間に音信不通となってしまうケースが考えられます。
婚姻を継続し難い重大な事由というのは、上記の3つ以外の様々な事情により、結婚生活を続けることが難しくなる場合です。
 

単身赴任で離婚する原因は浮気・不倫が多い

単身赴任がきっかけで離婚してしまう原因には様々なものがありますが、やはり一番多いのは、単身赴任している間の浮気、不倫、不貞行為です。
浮気、不倫、不貞行為の程度は様々ですが、離婚原因とすることができるのは、不貞行為の場合だけです。
 
不貞行為とは、「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」です(最判昭和48年11月15日)。
 
自由な意思というのは、無理強いされたわけではなく、自ら進んで関係を持ったということです。
また、性的関係を結ぶことが不貞行為ですから、レストランで仲良く食事していたとか、デートをしていたという程度では、不貞行為とまでは言えないことになります。
 
単身赴任中に配偶者が不貞行為をしていたことを理由として離婚する場合には、その証拠を突きつける必要があります。
一般的には、性的関係を結んでいる場面の直接的な証拠を抑えることは難しいわけですが、次のような方法が考えられます。
 

休みの日に頻繁に連絡を取ってみる

休みの日は密に連絡を取り合いたいのが一般的な夫婦でしょう。疲れていて家で休んでいるからというのならまだしも、そうでないのに、返信が遅かったり、今何をしているのか、どこにいるのか教えてくれない場合は、浮気や不倫を隠したがっている可能性もあります。
直接的な不倫や浮気の証拠にはなりにくいですが、疑念が生じた場合は次に紹介する方法も検討してみましょう。
 

前触れなく会いに行ってみる

単身赴任中は夫も妻も配偶者がこないと油断していることが多いものです。
そこで、妻が夫の単身赴任先に突然出かけてみる。逆に夫が突然帰宅する。という形で不意打ち的に押しかければ、浮気や不倫の証拠を掴みやすいでしょう。
単身赴任先では、一人暮らしなのが一般的ですから、夫の住まいに女性用の物があったり、歯ブラシが二本あったりというケースは、妻以外の女性と同棲している可能性が高くなります。
不貞行為を疑わせる有力な証拠になるでしょう。
 

探偵に依頼する

不貞行為の証拠になるのは、配偶者が他の異性とラブホテルに出入りしている事のほか、単身赴任先で同棲している場面の写真などです。
こうした写真を撮るには、配偶者を尾行しなければなりませんので、探偵に依頼して調査してもらうべきです。
 

単身赴任期間中に離婚する方法とは?

単身赴任期間中に離婚する方法は、通常の離婚と同じです。
 

  • ・協議離婚
  • ・離婚調停
  • ・離婚裁判

 
の3つの方法があります。
ただ、単身赴任特有の問題があるため、注意すべきことがあります。
 

協議離婚

協議離婚とは、夫婦が離婚に向けて話し合い、お互いが納得したら、離婚届にサインして、市区町村役場に提出する流れで離婚する方法です。
単身赴任中でも、離婚届は夫婦の双方が署名しなければなりません。夫婦の一方が両方の名前を書いて勝手に提出しても、配偶者が納得していない場合は無効とされてしまうので注意しましょう。
離婚届の署名のために、どこかで直接会うか、郵便でのやり取りが必要です。
協議離婚では、離婚の際に様々なことを話し合わなければなりません。特に未成年の子供がいる場合は親権が大きな問題になります。
その他にも、面会交流、養育費、財産分与、年金分割の割合、慰謝料などの取り決めが必要です。
単身赴任中で夫婦間で直接会う機会が限られている中でこうした話し合いを夫婦だけで進めていくことは難しいものです。
そんな時は、弁護士に相談し、代理人として交渉してもらうことも検討してください。
弁護士なら、離婚に際して決めるべきことを取りこぼすことなく、話をまとめることができます。
 

離婚調停

離婚調停とは、家庭裁判所での夫婦関係調整調停(離婚)の手続きを利用して、離婚に向けた話し合いをまとめる方法です。
すでに説明した通り、離婚に際しては様々なことを話し合わなければなりません。
単身赴任中で直接会えない中でこうした話し合いを進めていくことはなかなか難しいものです。
協議が難航している場合は、離婚調停も検討しましょう。
申立先の家庭裁判所は、
 

  • ・相手方の住所地の家庭裁判所
  • ・当事者が合意で定める家庭裁判所

 
のいずれかです。
配偶者の住所地が遠方の場合は、夫婦で話し合い、双方が通いやすい家庭裁判所に申し立てするとよいでしょう。
 
離婚調停では、調停委員が夫婦の間に入って、双方から話を聞いて、協議をまとめていく形が取られます。
夫婦の双方が直接顔を合わせたくないとか、険悪な関係になっている場合でも、言い争いになることは少なく、冷静な話し合いが可能です。
調停の結果、双方が納得すると、調停が成立して、調停調書に基づいて離婚届を提出することができます。
 
また、離婚調停の手続きは、当事者が直接出席する必要はなく、弁護士に代理で出席してもらうこともできます。
夫婦の双方が弁護士を立てていれば、事務的なやり取りになるため、比較的短期間で調停が成立しやすいと言えます。
 

離婚裁判

離婚調停を試みたものの、調停が成立しなかった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することが検討されます。
なお、裁判で離婚を認めてもらうためには、法定離婚原因が必要です。
法定離婚原因があることを様々な証拠を用意したうえで主張、立証する必要があります。
裁判官から離婚を命じる判決が出されれば、夫婦のどちらかが納得していなくても離婚が成立します。
なお、離婚裁判は法定でのやり取りになるため、弁護士に依頼しないと難しいケースがほとんどです。
 

単身赴任中に離婚を進める流れ

では実際に、単身赴任している間に離婚に向けて手続きを進めるにはどうしたら良いのでしょうか?
 

法定離婚原因の証拠を集める

単身赴任している時に離婚するには、法定離婚原因があったほうが有利です。
もちろん、法定離婚原因がなくても、性格の不一致などを理由に離婚を進めることもできますが、相手が納得していない場合は話し合いが難航します。
 
単身赴任中の法定離婚原因の証拠としては、
 

  • ・浮気、不倫、不貞行為の証拠
  • ・経済的DVの証拠

 
などが有力です。
 
浮気、不倫、不貞行為の証拠はすでに紹介したとおり、探偵などに依頼して掴むのが有効です。
経済的DVの場合は、家計簿や預金通帳等が経済的な貧困の証拠になります。また、相手方が生活費を渡していないことや、催促しても送ってくれなかったことは、音声データやメールなどのやり取りを残しておくと証拠とすることができます。
 

離婚に向けた協議を進める

法定離婚原因の証拠を掴んだら、離婚に向けた協議を進めましょう。
相手が納得すれば、この段階で協議離婚があっさり成立しますが、離婚の際には、親権、財産分与、年金分割の割合、慰謝料、婚姻費用の請求など様々な条件を決めなければなりません。
一旦離婚した後では、こうした条件を話し合うことが難しくなることもあるので、離婚届提出前にしっかり決めることが大切です。
協議離婚の場合でも取り決め内容は、離婚協議書や公正証書にまとめましょう。
 
相手が離婚に納得しない場合は、話し合いが難航します。
それでも、法定離婚原因の証拠を掴んでいる場合は、こちらに分があるため、有利に話し合いを進められます。
ただ、有利な立場でも、有効に主張しないと、結局不利な条件で離婚しなければならなくなります。そうした事態を防ぐためにも、協議離婚でも弁護士の助言を受けたり、代理での交渉を依頼するべきです。
 

協議離婚が不成立の場合は調停離婚を試みる

協議離婚がまとまらない場合は、調停離婚を検討しましょう。
単身赴任中の配偶者を相手として調停離婚を申し立てる場合は、相手の住所地の家庭裁判所に申し立てる必要があります。
遠方の場合は、調停期日に赴くことが困難で、そのために、調停を諦めてしまうケースもありえます。
このような場合は、弁護士に相談し、代理で出席してもらうことも検討しましょう。
 
調停離婚も夫婦の双方が納得しなければ、不成立となってしまいます。
ただ、法定離婚原因の証拠を掴んでいる場合は、調停を有利に進めることができます。
そのためには、その証拠を基に調停委員に対して意味のある主張をするべきなので、弁護士に依頼したほうが確実です。
 

調停離婚が不成立の場合は裁判離婚を試みる

調停離婚が不成立となった場合は、裁判離婚を検討することになります。
すでに述べた通り、裁判離婚は法定離婚原因がなければ認められません。
法定離婚原因の証拠を再確認し、裁判所に離婚を認めてもらえるか、検討しましょう。
弁護士に相談すれば、裁判離婚が可能かどうか判断することができますし、可能な場合は、その証拠を最大限に活用して、主張立証を展開することができます。
 

離婚が決まったら離婚届を提出する

協議離婚、調停離婚、裁判離婚のいずれかを経て、離婚が正式に決まった場合は、夫婦の双方が離婚届に署名したうえで、市区町村役場に離婚届を提出します。
調停離婚、裁判離婚の場合でも、調停調書の謄本や判決書謄本、和解調書謄本などを添付したうえで、離婚届の提出が必要なので注意しましょう。
 

まとめ

単身赴任がきっかけとなって離婚を考えるようになる夫婦は少なくありません。
また、単身赴任で気が緩んだ時に不貞行為に走るなど、法定離婚原因が生じることもあります。
単身赴任期間中は、別居状態になるものの、夫婦が望んでのことではないため、離婚の原因としての別居期間にはカウントされないので注意しましょう。
単身赴任している間に離婚する場合でも、同居する夫婦の離婚と同様に、協議離婚や調停離婚、裁判離婚のいずれかを経て、離婚が成立します。
遠方への単身赴任の場合は、双方が会いにくく、十分な話し合いが難しいこともあります。
そのような場合は、弁護士に依頼し、代理で交渉してもらうことも検討してください。

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