初回相談無料

[まずはお気軽にご電話ください]

 03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

メールでの相談予約随時受付

財産分与で控訴するかは慎重に(財産分与における不利益変更禁止の原則の不適用)

1 不利益変更禁止の原則とは?

民事訴訟法304条は、第二審(控訴審)における判決について、「第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、することができる」と規定しています。

 

民事訴訟では、当事者が申し立てていない事項について判断をすることはできないとされています(民事訴訟法246条。これを処分権主義といいます。)。

この原則に基づき、第二審(控訴審)において審理・判断の対象となるのは、控訴人が不服を申し立てた範囲に限られます。

控訴人は、自己にとって有利な結論が得られるように不服申立て(控訴)をするわけですから、裏を返せば、裁判所は控訴人の不服申立てに反して、控訴人にとって不利な判決をすることはできないということになります。これが「不利益変更禁止の原則」です。

 

2 財産分与に関して不利益変更禁止の原則が問題となる場合

例えば、第一審で夫(被告)から妻(原告)に対して100万円の財産分与を命じる判決が出たところ、妻は控訴せず、夫だけが控訴した場合において、第二審で新たになされた主張や証拠の提出の結果、夫から妻に対して300万円の財産分与を命じることができるか(控訴していない妻がそのような判決を求めることができるか)といった状況が考えられます。

 

仮に、第二審で300万円の財産分与が命じられた場合、夫(控訴人)としては、自分だけが控訴をしたにもかかわらず、第一審よりも不利な判決を受けるということになり、それが不利益変更禁止の原則に反しないかということが問題となります。

 

3 最高裁判所の考え

この問題については、最高裁判所の考えが示されています(最高裁平成2年7月20日第二小法廷判決)。

 

最高裁は、第一審で被告に財産分与を命じた判決に対して被告が控訴したところ、控訴審判決が原告(被控訴人)からの控訴がないにもかかわらず第一審よりも多額の財産分与を認めた事案において、「離婚の訴えにおいてする財産分与の申立については、裁判所は申立人の主張に拘束されることなく自らその正当と認めるところに従って分与の有無、その額及び方法を定めるべきものであって、裁判所が申立人の主張を超えて有利に分与の額等を認定しても民訴法246条の規定に違反するものではない。」と判断しました。

つまり、財産分与については不利益変更禁止の原則の適用がないことを明らかにしました。

 

4 まとめ

このように、人事訴訟における財産分与については、民事訴訟の基本原則である不利益変更禁止の原則の適用がないということになります。

 

そのため、財産分与の点で自分だけが控訴する場合であっても、「第一審よりも不利な判決が出ることはない」という保証があるわけではなく、控訴審での審理内容によっては、第一審よりも不利な判断となる可能性もあります。その分、財産分与に関して控訴提起をするかどうかは慎重な検討が必要と言えるでしょう。

 

 

 

 

その他のコラム

財産分与における「基準時」とは?

1 はじめに 財産分与という言葉にはいくつか種類がありますが(清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与)、最もポピュラーなのは清算的財産分与です。 清算的財産分与とは、離婚時又は離婚後に、婚姻中に夫婦が共同して築いた財産について、夫婦間で分配し、清算する制度です。   2 財産分与における2つの基準時 財産分与においては、「基準時」という問題があります。   具体的に言...

住宅ローンは婚姻費用の算定で影響がある? 離婚に詳しい弁護士に相談すべきケースを解説

婚姻費用は、夫婦が離婚前に別居しているときに、収入の少ない方が相手方に請求できる費用です。 夫婦のうち夫が住宅ローンを払い続け、自宅に妻が住んでいるケースでは、夫が婚姻費用と住宅ローンを二重負担することもあります。 このような場合、婚姻費用から住宅ローンの分を控除する等の調整は可能なのでしょうか?詳しい事例を挙げて解説します。   婚姻費用の算定時に住宅ローンは影響するのかどうか解説します 婚姻費用は、離婚...

離婚訴訟で訴えられた! → 慰謝料・財産分与等で訴え返す方法(反訴・予備的反訴)②

1 はじめに 前回のコラムでは、離婚訴訟における反訴、予備的反訴について解説しました(詳細はこちら)。   今回はその続きです。   2 控訴審での反訴と相手方の同意の要否 通常民事訴訟の控訴審で反訴を提起するためには、相手方の同意がなければなりません(民事訴訟法300条)。なぜならば、反訴については第一審で審理をしていないため、同意なしでの反訴を認めると、相手方の第一審で審理を受け...

2022年(令和4年)年末年始休業のお知らせ

誠に勝手ながら、当事務所は、令和4年12月28日(水)から令和5年1月3日(火)まで年末年始休業となります。   期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。   なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。  ...

別居後に預貯金の増減があった場合の財産分与の額は?

1 はじめに 財産分与における基準時の問題は、以前のコラムでお話ししました(詳しくはこちら)。   離婚に先行して夫婦が別居している場合において、別居時点で当事者名義の預貯金が存在するとき、別居時の残高が分与対象となるのが原則です。   その一方で、別居が長期化している場合、別居時と現時点とで預貯金残高が変動(増減)していることもよくあります。その場合、どの時点の残高をもって財産分...

離婚・男女問題無料相談ご予約。
まずはお気軽にお問合せください

初回相談無料  03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

お問い合わせ