夫は気性が荒く、夫婦喧嘩の際に手を上げられたり、「バカ!」などと罵られたことから、妻は2人の子どもを連れて別居しました。妻は夫に対する恐怖心がありました。
そこで、弁護士が介入し、窓口を代えました。その後、弁護士と夫の間で協議を行い、2人の子どもの親権者を妻とする内容で協議離婚が成立しました。
自分で離婚を進めていたが、うまくまとまらない
自分で離婚を進めていたが、うまくまとまらないという方からのよくあるご相談内容としては、次のようなものがあります。
- 世間体なのか意地なのか、夫が頑なに離婚に応じてくれません。この状態では協議離婚はできないのでしょうか。
- 妻に離婚の話題をするとすぐに喧嘩になってしまい、冷静な話合いができません。自分で離婚の話をすること自体、苦痛です。
- 夫が子供の親権を譲らないといって話が進みません。どうしたらいいでしょうか。
- 子供の親権は妻にすることで合意をしたのですが、高額な養育費を請求され、子供との面会交流も拒否されています。もう自分ではどうしたらいいか分かりません。
弁護士に依頼するメリット
交渉は弁護士が行うので、相手方と直接話し合いをする必要がなくなります
弁護士代理プランでは、弁護士がご本人の代理人として交渉の窓口となりますので、ご本人が直接相手方とやり取りする必要はありません。相手方とやりとりすること自体にストレス、プレッシャーを感じる方にとっては、窓口が代わること自体がメリットと言えます。
冷静かつ客観的な立場の弁護士が交渉を行うことで協議離婚が進展する可能性があります
当事者間では感情的対立が激しく、協議離婚が進まない状況でも、冷静かつ客観的な視点をもった弁護士が、書面で離婚条件を伝えたり、電話交渉を行うことで、協議離婚が進展する可能性があります。協議離婚が成立した場合、離婚調停や離婚訴訟にまで発展する場合よりも、早期解決につながります。
離婚事件に詳しい弁護士が対応することで、有利な解決が得られる可能性があります
一般の方はどうしても離婚事件に関する知識や考え方が不足しがちです。離婚事件に詳しい弁護士が対応することで、この不足を補い、有利な解決、妥当な判断ができる可能性が高まります。
合意した内容を書面に残すことで、後日の紛争防止に役立ちます
せっかく夫婦間で離婚条件について合意できても、後になってその合意に反する事態が起きると、合意した意味が失われてしまいます。弁護士が介入して不足のない離婚協議書を作成することにより、将来の紛争再発の予防につながります。
当事務所の解決事例
気性の荒い夫との離婚協議を弁護士が行い、協議離婚が成立した事例
- 年代:40代妻
- 婚姻期間:婚姻期間4年
- 子供の有無:あり
財産分与で離婚協議が停滞していた状況で弁護士が交渉を行い、協議離婚が成立した事例
- 年代:40代夫
- 婚姻期間:婚姻期間15年
- 子供の有無:あり
夫婦間の離婚協議で、親権や養育費についてはおおむね合意していましたが、財産分与に関して、妻が夫に対し、共有財産である預金を浪費していたと決めつけ、これを否定する夫との間の協議が停滞していました。
そこで弁護士が夫の窓口となり、妻に対して、資料を提示した上で浪費でないことの説明を行うとともに、離婚調停になった場合の見通しについても意見しました。その結果、妻から譲歩が示されたため、協議離婚が成立しました。
熟年夫婦の夫が離婚に応じない状況で、弁護士が離婚条件を明示して熟年離婚が成立した事例
- 年代:60代妻
- 婚姻期間:婚姻期間40年
- 子供の有無:あり
夫の自己中心的な性格、妻や子どもに対する無関心などから10年以上別居状態にある夫婦について、妻から夫に対して何度も離婚を求めても、まともに取り合ってもらえませんでした。
そこで、弁護士が妻の窓口となり、離婚訴訟になった場合に離婚請求が認められる公算が高いことを伝えるとともに、離婚条件を明示しました。これによって夫も弁護士に依頼し、離婚条件が詰められ、協議離婚が成立しました。
よくあるご質問
弁護士に相談するタイミングはいつの時点がいいのでしょうか?
離婚に関するご相談を頂くタイミングは実に様々ですが、一言でいえば「お早目のご相談」をおすすめしております。お早目にご相談頂ければ、有利な解決に向けて準備や対策を取りやすくなるからです。
離婚問題は他に悩みを打ち明けられず、一人で抱え込んでしまいがちですが、そのような時は、当事務所の弁護士に悩みを打ち明けてください。
相手方と話をしたくないという理由でも、弁護士に依頼をしていいのでしょうか?
全く問題ありません。むしろそのような要望でご依頼頂くこともとても多いです。
離婚問題をめぐっては、夫婦間で不満や非難の応酬となり、強いストレスがかかることも珍しくありません。そんな時、弁護士であれば、ご本人の窓口となり、ご本人に代わって相手方と交渉を行うことができます。弁護士として冷静かつ客観的な視点も持ちながら、依頼者のために力を尽くします。
協議離婚について、弁護士に依頼するようとどのようなサポートを受けられるのでしょうか?
代表的なものは、交渉・調停・訴訟の代理プラン(弁護士がご本人の代理人となり、相手方と交渉したり、一緒に家庭裁判所に行って調停手続を行うプラン)がございます。
これ以外にも、離婚協議書や公正証書などの書面作成プラン、メールや電話などでアドバイスを行うサポートプラン、離婚後プランなどがございます。
ご相談いただいた際に、各契約プランについてもご説明させて頂きますので、まずはご相談ください。