突然相手方から離婚を突きつけられた | 大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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突然相手方から離婚を突きつけられた

突然相手方から離婚を突きつけられた方からのよくあるご相談内容としては、次のような
ものがあります。

  • 突然夫から離婚したいと言われましたが、応じたくありません。夫の気持ちが変わらなければ、離婚するしかないのでしょうか。
  • 妻が離婚したいと言い、子どもを連れて妻の実家に帰ってしまいました。離婚自体は避けられないと思いますが、養育費や面会交流についてはしっかり考えて決めたいです。
  • 未成年の子どもがいる状況で、夫が離婚したいと言って一人で出ていってしまいました。離婚条件や生活費の取り決めは何もしていません。どうしたらいいでしょうか。
  • ある日突然、別居している妻の代理人弁護士から、離婚の通知書が届きました。どのように対応したらいいか分かりません。

弁護士に依頼するメリット

冷静かつ客観的な視点を持つ弁護士が交渉することで状況が進展・好転する可能性があります

突如離婚を突きつけられ、ご不安・ご心配な当事者に代わり、冷静かつ客観的な視点をもった弁護士が離婚交渉を行うことにより、状況が好転したり、協議離婚が進展する可能性があります。協議離婚が成立した場合、離婚調停や離婚訴訟にまで発展する場合よりも、早期解決につながります。
 

離婚事件に詳しい弁護士が対応することで、妥当な選択・判断ができます

離婚事件を多く取り扱っている当事務所の弁護士は、夫側、妻側、離婚を請求する側、離婚を請求される側など、様々な状況下でお手伝いをしておりますので、その分知識・経験もあります。離婚事件に詳しい弁護士の知識・経験に基づき、依頼者が法的に妥当な選択・判断ができることが期待されます。
 

合意した内容を書面に残すことで、後日の紛争防止につながります

依頼者が合意した内容は、後日紛争の蒸返しにならないよう、口約束ではなく、書面に残すことが大切です。弁護士が介入して不足のない離婚協議書や公正証書を作成することにより、将来の紛争蒸返しの防止につながります。

当事務所の解決事例

CASE-1

別居中の夫から離婚を請求され、子どもの親権者を母親とし、相当額の養育費の支払いを受ける内容で離婚が成立した事例

  • 年代:30代妻
  • 婚姻期間:婚姻期間7年
  • 子供の有無:あり

夫婦共働きの状況で、仕事と子育ての両立、家事・育児の役割分担を巡って夫婦関係が悪化し、妻が子どもを連れて別居しました。その後別居状態は続き、夫から離婚や親権の請求がされました。
そこで、弁護士が妻の代理人として介入し、現在の監護状況や将来の監護方針を説明するなどしました。結果、夫は親権者を妻とすること、算定表に基づく養育費を支払うことに合意し、離婚が成立しました。

CASE-2

数年間別居している妻から離婚を請求され、経済的に有利な条件で協議離婚が成立した事例

  • 年代:60代夫
  • 婚姻期間:婚姻期間30年
  • 子供の有無:あり

性格の不一致や妻が特定の宗教に没頭したこと等が原因で夫婦関係が悪化し、長期間別居している状況で、ある日妻から夫に対し、弁護士を通じて離婚請求がなされました。
そこで弁護士が夫の窓口となり、妻の弁護士に対して、財産分与等に関する離婚条件を提示したところ、妻が概ねその離婚条件に応じる姿勢を示したため、協議が進展し、協議離婚が成立しました。

よくあるご質問

相手方には弁護士がついていますが、こちらは弁護士をつけなくても問題ないでしょうか?

協議離婚、調停離婚、裁判離婚ともに、絶対弁護士をつけなくてはならないという訳ではなく、ご本人で対応することも認められています。
しかし、一般の方と弁護士とでは、離婚事件に関する知識や経験の点でやはり違いが生じます。法的に適切な選択・判断ができるか不安に感じられる方は、協議離婚段階においても弁護士を活用されることをおすすめいたします。

相手方から一方的に離婚条件を突き付けられ、対応に困っています。押しが強いので、応じるしかないでしょうか?

相手方から提示された離婚条件に安易に応じると、思わぬ不利益や、過度に重い負担を強いられるリスクが生じます。

窓口を弁護士に代えた上で、提示された離婚条件について弁護士としっかり協議してから方針を決めるということも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

協議離婚について、弁護士に依頼するようとどのようなサポートを受けられるのでしょうか?

代表的なものは、交渉・調停・訴訟の代理プラン(弁護士がご本人の代理人となり、相手方と交渉したり、一緒に家庭裁判所に行って調停手続を行うプラン)がございます。
これ以外にも、離婚協議書や公正証書などの書面作成プラン、メールや電話などでアドバイスを行うサポートプラン、離婚後プランなどがございます。
ご相談いただいた際に、各契約プランについてもご説明させて頂きますので、まずはご相談ください。

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