算定表
算定表とは?
算定表とは、平成15年4月、東京や大阪の裁判官等による研究会が公表した「養育費・婚姻費用算定表」のことを言います。
算定表が公表される前は、家庭裁判所による養育費・婚姻費用の計算方式が複雑であり、それゆえに審理が長期化し、その分養育費や婚姻費用の支払いも遅れてしまうという事態が生じていました。そこで、この養育費・婚姻費用算定表を用いることにより、標準的な養育費・婚姻費用を簡易、迅速に算出することが可能となりました。
この算定表については、平成18年に最高裁判所が算定表に基づく算定を承認する決定をして以降、全国の家庭裁判所で利用が定着しています。
算定表の見方
養育費の算定表は子が1人の場合から3人の場合まであり、婚姻費用は子がいない場合(夫婦のみの場合)から子が3人の場合まであります。子の年齢が0~14歳の場合と15歳以上の場合とで分けられていることから、家族の構成、年齢に該当する算定表を使います。
算定表の縦軸が義務者(支払う側)の年収であり、横軸が権利者(請求する側)の年収です。年収は給与所得と事業所得に分けられています。
双方の収入を算出した上で、算定表内にそれぞれ線を伸ばし、双方の線が交わるところの金額が、標準的な養育費又は婚姻費用ということになります。
算定表の金額の枠には、「10~12万円」といったように1~2万円の幅があり、その枠の下よりに位置すれば約10万円、上よりに位置すれば約12万円といった見方をします。
また、子供の持病により通常よりも療養費が多くかかるといった個別の事情がある場合でも、基本的にはこの1~2万円の枠内で考慮すると考えられています。算定表の枠を超える金額を算定するのは、この算定表によることが著しく不公平となるような特別の事情がある場合に限られます。
給与所得者の収入
源泉徴収票の「支払金額」(控除前の金額)又は課税証明書の「給与の収入金額」(控除前の金額)をもって収入とするのが原則です。
就職の時期や転職等の事情により源泉徴収票が存在しない場合、直近数ヶ月分(3ヶ月程
度)の給与明細書や、雇用契約書、労働条件通知書等によって収入を算定することになり
ます。
複数の仕事を掛け持ちしている場合、収入を見落とさないためには、確定申告書や課税証明書が必要となります。
事業所得者(自営業者)の基礎収入
当事者が自営業又は自由業である場合、確定申告書(税務署の受付印のある控え)の「課税される所得金額」をもって収入とするのが原則です。
もっとも、「課税される所得金額」は、税法上の様々な控除がされた結果の金額であり、その中には現実に支出されていない費用もあることから、こうした費用を「課税される所得金額」に加算します。基本的に、「社会保険料控除」以外は現実に支出されていないことが多く、「基礎控除」や「青色申告特別控除」等は現実の支出がないため「課税される所得金額」に加算します。また、現実の支払いがない場合、「専従者給与の合計額」も加算されます。
義務者が権利者の住居費を払っている場合の算定方法
義務者と権利者が別居し、義務者が権利者の住む物件の賃料を支払っている場合、その支払いは婚姻費用分担の一環であるため、その賃料分は婚姻費用から控除されると解されます。
これに対し、権利者が義務者名義の住宅に住み、義務者がその住宅ローンを支払っている場合、将来の資産形成という側面も有しているため、住宅ローン全額を婚姻費用として扱うのは相当でないと考えられています。
この場合の考慮方法についてはいくつか考え方がありますが、算定表の金額は収入に応じた住居関係費(標準住居費)が考慮された上での金額であることに鑑み、算定表で算出された婚姻費用分担額から、権利者の収入に対応する住居関係費を控除するという考え方が比較的多く採用されています。
子どもが私立学校に通う場合の算定方法
算定表は、公立中学校、公立高等学校の子がいる世帯の年間平均収入をベースとしたものです。そのため、算定表から導かれる養育費は、公立中学校、公立高等学校に関する学校教育費は含みますが、私立学校に通う場合の学校教育費は考慮されていないことになります。
この場合、当然に義務者が私立学校の学校教育費を負担することになる訳ではありません。もっとも、義務者が私立学校への進学を了解している場合や、夫婦の最終学歴、職業、収入、資産状況等からみて、義務者に私立学校の学校教育費を負担させることが相当と認められる場合、この分が養育費に加算されることになります。
加算の方法についてはいくつか考え方がありますが、私立学校の教育費として現実に支払う金額について、義務者と権利者の収入割合によって按分した上で、算定表で考慮済みの公立学校の教育費相当額を控除した残額を加算するという考えが有力です。
算定表の改定について
養育費・婚姻費用算定表は平成15年4月に公表されましたが、それから15年以上の時間が経過しました。そこで、社会情勢の変化に対応するべく、当時の統計資料を最新のものに改めた上で、算定表の基礎となる特別経費や生活費指数の見直しを行い、令和元年12月、養育費・婚姻費用算定表が改定されました。
今回の改定により、養育費や婚姻費用の金額が増加するケースが多くなると考えられます。
例えば、0~14歳の子供が1人おり、義務者の給与収入が500万円、権利者の収入が
ゼロの場合、改定前は4~6万円の上より(5~6万円)であったのに対し、改定後は
6~8万円の下より(6~7万円)となります。
また、0~14歳の子供が2人おり、義務者の給与収入が650万円、権利者の給与収入が150万円の場合、改定前は12~14万円の枠の下より(約12万円)であったのに対し、改定後は12~14万円の上より(約14万円)となります。
もっとも、当事者の収入状況等によっては、改定前と後で大きく変わらないということもあります。
この改定算定表の発表は、既に決まっている養育費や婚姻費用の金額を変更すべき事情変更には該当しないと解されています。
もっとも、身分関係の変化や経済事情の変化による事情変更が認められる場合、養育費等の増額又は減額請求をすることができますが、その際は、この改定算定表を用いることが期待されます。
さいごに
養育費・婚姻費用算定表を素直に適用することができる場合、養育費や婚姻費用の金額は比較的簡単に算定することができます。
しかしその一方で、事業所得者が確定申告をしていない場合、義務者が給料2000万円を超える高額所得者である場合、当事者に連れ子がいる場合、当事者が再婚をして再婚相手との間で子供が生まれた場合など、算定表を直ちに適用することができないケースも相当数あります。こうしたケースで有効な主張をするためには、過去の裁判例や学説・見解を十分に調査することが必要となります。
このように、算定表については時に複雑難解な問題が生じることもありますので、養育費や婚姻費用の算定についてお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。